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アルバイト掛持ちの税金について
アルバイトを掛け持ちする場合、税金の支払いについて気になったので質問させていただきます。 現在まで、正社員として働いてきましたが、転職で一旦アルバイトをすることになりました。 やはり、給与がかなり下がってしまうので小遣い程度稼げるバイトができれば‥と考えています。 本業のアルバイトは ・フルタイム(1日8時間労働) 保険あり おそらく年収200万以下 上記のような内容です。 もし月3万程度(年間約40万)のアルバイトをかけもちするとなったときに なにか申告などが必要になってくるのでしょうか? 色々サイトを見ていますと、「副収入は年間20万以下であれば申告の必要なし」 という書き込みもよくあるのですが、その内容が このアルバイト掛け持ちに関しても有効なのかどうかも疑問です。 無知でお恥ずかしいですが、ご回答いただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
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>もし月3万程度(年間約40万)のアルバイトをかけもちするとなったときになにか申告などが必要になってくるのでしょうか? 「所得税の確定申告」=「所得税の精算手続き」が必要です。 その他には特に必要ありません。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >色々サイトを見ていますと、「副収入は年間20万以下であれば申告の必要なし」という書き込みもよくあるのですが、その内容がこのアルバイト掛け持ちに関しても有効なのかどうかも疑問です。 「副収入は年間20万以下であれば申告の必要なし」というのは、「給与所得を得ている人」に関する規定なので、「会社員」「パートタイマー(時間労働者)」というような区別はまったくありません。 つまり、「有効」です。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『サラリーマンの確定申告』 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ----- (備考1.) 「収入が給与所得のみ」、かつ、「追加で申告する所得控除が特にない」のであれば、申告書の作成は非常に簡単です。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「給与所得」であれば、「給与所得の源泉徴収票」が必ず勤務先から発行されますので、その数字を転記するだけであとは簡単な加減乗除をするだけです。 ※「給与所得の源泉徴収票」の交付は「給与の支払者」の義務です。 国税庁のサイトで作成すれば、計算も自動で、数字を入力するだけです。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ----- (備考2.) 「住民税」については「所得税の確定申告」をすると、税務署から市町村にデータが提出されるので、「住民税の申告」を別途行なう必要はありません。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
- ma-fuji
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>「副収入は年間20万以下であれば申告の必要なし」という書き込みもよくあるのですが、 そのとおりです。 ただし、副業のバイトで、国税庁が作成する源泉徴収税額表の「乙」欄の所得税を源泉徴収票されていれば、の話です。 税法ではそこまで規定されてはいませんが、それが前提です。 通常、給与所得者は会社に「扶養控除等申告書」を提出し、それが提出された場合、会社は源泉徴収税額表の「甲」欄に書かれた所得税を給料天引きします。 かけもちで働く場合、その「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せないことになっています。 「甲」のほうが「乙」より引かれる所得税は少なく、月88000円未満なら、所得税引かれません。 「乙」欄では、たとえ1000円でも給料から所得税引かれます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf なので、通常、副業では「乙」欄の所得税を天引され、本業より所得税が多く引かれていることもあり、2か所以上から給与をもらう場合、副業分が20万円以下なら申告の必要はないとされています ただし、20万円を超えれば確定申告は必要です、 なお、住民税は年収93万円~100万円(市町村によって違います)を越えればかかります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 では、私の場合では確定申告が必要になりそうです。 前もって分かり、助かりました。ありがとうございました!
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
かけもちの有無にかかわらず、年収が、100万1円以上あれば、住民税が課税され、103万1円以上あれば、所得税が課税されます。勤務先から、源泉徴収票を戴き、確定申告をしてください。申告の仕方は、2月16日から同年3月15日までが、確定申告の受け付けになりますから、税務署でお尋ねください。 申告漏れがありますと、脱税容疑で、痛くもない腹を探られ、呼び出しも行われます。
お礼
早速の回答、ありがとうございます! 脱税容疑は御免ですね、きちんと事を処理します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 丁寧でわかりやすかったです。 サイトも参考にさせていただきます。ありがとうございました!