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本業とアルバイトの税金

私は一人で自営業をしていますが、夜間に週二日(10時間程度)アルバイトをしています。アルバイトは10年ほどしていますが、今まで所得税は引かれてなかったのですが、去年の5月頃から引かれるようになりました。給与は平均月6万弱ですので、所得税はかからないと思うのですが、年末調整などはありませんでした。去年まではアルバイト給与から65万を引いた金額を本業の所得に給与所得として乗せて確定申告していましたが、今回このままでしたら給与所得税は引かれているので、本業の所得に乗せる必要はないですよね?。 解かりにくい文章ですが、宜しくお願いします。

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  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2

確定申告書には所得毎に欄がありますよ。 事業所得、農業所得、雑所得・・・・って。 なのでzunnda55さんの場合は1枚の用紙に 本業の事業所得とバイトの給与所得を記入 できますよ。すなわち1枚で平気です。 会社で勉強した程度ですが多少自信はあ ります。でも100%じゃないのでできれ ば他の方の回答あるいは税務署に聞いてみ て聞ください。

zunnda55
質問者

お礼

再度の回答有難うございました。だいぶ解かってきました。もうちょっと勉強して確定申告します。有難うございました。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

給与所得も事業所得も、総合課税の対象です。両方の所得を合算して納税額を計算します。 これに対し、質問者さんが株の売買でもやっているなら、これは分離課税ですので、給与や事業と通算する必要はありません。 申告書には、収入および所得についてそれぞれ内訳を書く欄があります。給与は給与所得控除を引く前と引いた後の数字、事業は仕入れや経費を引く前と引いた後の数字を、ともに書くようになっています。 税金の計算は、給与は給与所得控除後と、事業は仕入れや経費とさらに青色申告特別控除を引いた数字とを、加えたものを土台にして行います。 そこで得られた税額から、給与で支払い済みの源泉税を引き算したものが、真の納税額になるわけです。 >給与所得税は引かれているので、本業の所得に乗せる必要はない… 質問者さんの事業所得がどれくらいかにもよりますが、失礼ながら余り多くなければ、給与の源泉税の一部または全部が還ってくることもあり得ます。 逆に、事業所得がたくさんあって高額の税金を払っているなら、源泉の分だけ安くなるのです。 給与所得を申告しないと、質問者さんが損をすることになるということです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
zunnda55
質問者

お礼

だいぶ解かってきましたが、言葉が難しく悩みます。もうちょっと勉強して確定申告してみます。有難うございました。

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  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.1

本業は事業所得ですよね。バイトは給与所得なので 本業の事業所得に上乗せする必要はありませんが バイト先から源泉徴収票をもらって給与所得で本業 と一緒に確定申告すれば何も感あげる必要はないで すよ。 で、バイトで月々おおく所得税が引かれていれば 還付されるし足りなければ納付書で納めることに なりますから。 それと確定申告書って所得税だけの計算ではなく 住民税の計算にも使われます。だから所得税が無い と判断して確定申告しないと住民税の計算が正しく 行われません。

zunnda55
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。そうすると確定申告の用紙は本業とバイトと2部提出するのですか、もう一度お教えください。

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このQ&Aのポイント
  • EW-M752Tプリンタで用紙切れのエラーメッセージが表示されます。クリーニングシートを使うことを推奨されましたが、エプソンのインクジェット用クリーニングシートを使用することは可能でしょうか?
  • EW-M752Tプリンタが用紙不足エラーメッセージを繰り返し表示します。解決策として、エプソンのインクジェット用クリーニングシートを使用することが提案されました。クリーニングシートを使うことで問題が解消できるのでしょうか?
  • EW-M752Tプリンタが用紙不足のエラーメッセージを表示し続けます。エプソンのインクジェット用クリーニングシートを使用すれば問題が解決するのでしょうか?
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