• ベストアンサー

アルバイトの税金について

主人のことなんですが、昨年の7月から12月まで、個人経営の会社でアルバイトをしていました。 「仕事がみつかるまで」という形で月に固定30万の給料を6ヶ月間頂きました。(合計180万) 今年、開業したいという思いがあり、昨年の12月の終わりにアルバイトを辞めました。 「アルバイトだから、自分で申告をしてほしい。こちらからは申告しないので」と言われたので、2月16日からの確定申告に行くつもりでおりますが、所得税を支払っていないので、払いたいと思います。 サラリーマンをしていたときのように、控除証明書を持っていけば、申告はできるんでしょうか? 私のほうは、パート務めで会社のほうで年末調整は済んでいます。(60万程度所得がありました。)   わからないので教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

これは、支払者がどういう形で支払ったかによります。 あくまでも「給与」として支払われたのなら、「源泉徴収額 ゼロ」という源泉徴収票を書いてもらってください。 しかし、給与を払って源泉徴収をしないとは考えにくいので、それは給与ではないのでしょう。 例えば「外注費」などの名目で支払われていたら、源泉徴収票は関係ありません。ご主人の申告は白色かと思いますが、申告書に添付する「収支内訳書」の収入欄に、もらった金額を書き込みます。 この場合は、「給与所得控除」はない代わりに「経費」が認められます。そのバイトに行くために使ったお金が引き算できます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
october333
質問者

補足

さっそくの御回答ありがとうございます。 先ほどの補足と重なるのですが、 主人に、確認してみたところ、現在会社はなくなっていて源泉徴収票は、もらえないらしいです。 mukaiyama様がおっしゃるように源泉徴収票は必要なく、白色申告であるというのであれば、個人事業主ということなんでしょうか? 「申告書に添付する「収支内訳書」の収入欄に、もらった金額を書き込みます」とありますが、給料明細しか手元にないので、それを証明書類にして金額を書いたらいいのか、それとも何も提出せず書き入れるだけでいいんでしょうか? いろいろ質問してすみません。 御回答よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

noname#18920
noname#18920
回答No.4

 相談者の方は申告するつもりでいらっしゃるみたいなので回答になっていないかもしれませんが <「アルバイトだから、自分で申告をしてほしい。こちらからは申告しないので」と言われたので・・・・・> ということはアルバイト先の会社はご主人への給料180万円を費用処理しない(=決算書の給料の欄にはこの180万円は入っていない・給料支払報告書なんかも出していない)ということだと思います。私だったら何もせずにほおっておきます。それでもし、不備があれば税務署から何か言って来ますし。 でもご心配なら税務署に問い合わせたら良いと思います。

october333
質問者

お礼

御回答有難うございます。 私も、会社がなくなっているということを知らなかった為、今思えばそういう方法もありかなぁ・・とは思います。 ただ、昨年の確定申告の際に、失業保険しか収入がなかった為、申告をせずにいたら、税務署からお尋ねがありました。なので、主人とよく相談して、申告はしにいこうと思っております。 (なくなっている会社のことで巻き込まれはしないかと心配はありますが)

october333
質問者

補足

すみません。税務署でなく、税務課から住民税のことでのお尋ねの間違いでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>白色申告であるというのであれば、個人事業主ということ… 個人事業主とかしこまって考えなくても良いでしょう。税法において所得は、「給与」とか「配当」、「利子」などいくつかの種類に分けられるのですが、そのうちの「事業所得」として申告するだけです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm >給料明細しか手元にないので、それを証明書類にして金額を書いたら… >それとも何も提出せず書き入れるだけでいい… どちらも正解です。給料明細を見て収支決算書に転記しますが、給料明細を添付して提出する必要はありません。

october333
質問者

お礼

詳しく、色々教えてくださり有難うございます。 「開業する!」というのが今年の目標でしたので、堅く考えすぎでした。 mukaiyama様の助言で、肩の荷がおりたような気がします。 会社がなくなっているということにも驚きましたが、(主人のことよくわかってないようです・・)これからしなくてはいけない事がみえてきました。 「経費」のことは考えてなかったので、交通費など、これから領収書類を探してみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社から源泉徴収票をもらって持参してください。(税金を払っていなくても所得の額の証明のために必要です。)

october333
質問者

補足

さっそくの御回答ありがとうございます。 主人に、確認してみたところ、現在会社はなくなっていて源泉徴収票は、もらえないらしいです。 給料明細だけが手元にあるんですが、証明にはならないのでしょうか?

関連するQ&A

  • 途中でやめたアルバイトの年末調整

    昨年からアルバイトをしていて、昨年の年末調整は、会社に給与所得者の扶養控除等申告書を出して行いました。その用紙は会社に置いてあり、書くようにとうながされました。 今年の10月でそのアルバイトをやめたのですが、1月~3月までの給与が87000円を越えていて、所得税を天引きされています。これを取り戻すために年末調整をしないといけないと思うのですが、こういう場合はどのようにして手続きを踏めばいいのでしょうか? 現在私は大学生です。よろしくお願いいたします。

  • 税金のこと

    現在サラリーマンの男性です。 HP製作の依頼が個人的にあり、アルバイト的なところでやろうと表いるのですが、個人事業主で会社を作ってやろうと考えています。 その際、税金のことについてですが、サラリーマンで所得税を払っていますが、自分の会社でその所得税を控除できる、と聞きました。 これは本当なのでしょうか? サラリーマンなので、会社が年末調整として行っているのに、自分の会社でも控除できる、というのはおかしいと思いますが。。

  • 学生アルバイトの税金

    アルバイトの税金に関して知りたいことがあります。 私は、昨年の10月から個人経営の飲食店でアルバイトしています。10~12月の合計金額は25万円ほどだったと思います。その際、10%の所得税が引かれていました。その時は全くの無知だったのでなんとも思いませんでした。 しかし、ここの掲示板を見ていた所おかしいことに気付きました。そこでお聞きしたいのですが引かれた分の税金はもう戻ってこないのでしょうか?? あと先日、所得証明書を市役所に取りに行ったところ0円となっていました。これは店側が申告していないのに私から所得税を引いていたということでしょうか? ちなみに給与明細書は12月分のしかありません。。。 わかりにくい文章であると思いますが、どなたか答えていただけないでしょうか。とても悩んでいます。

  • アルバイトの税金について

    実は主人に内緒でアルバイトをしていました。かなり、高収入で年収約190万ほどです。主人が年末調整で私の収入を計上していなかったので、先ごろ扶養控除の変更が市役所からきました。所得税などは給料からひかれているので、バイト先が税金の申告していると思っていたのですが・・。私があまりにも考えなしだったと反省しています。どのように対処すればいいのでしょうか。

  • 損しない所得控除、取られ過ぎ税金

    今年、所属会社がAからBに変わり、年末調整、確定申告がよくわからなくなったので質問させていただきます。 Aからは今年7月まで給料を頂き、高い所得税率で計算されておりました。年末調整はないと聞いていたので、来年の確定申告で取り戻せばよいと思っていたところ、8月からB会社に所属が変わりました。 Bは所得税率が極めて低く計算され、年末調整をしてもらえる会社です。 そして、手元にあるのはBの「給与所得者の扶養控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」です。 私が所得控除できるものは、基礎控除、配偶者控除、同居特別障碍者、国民年金控除、生命保険料控除なのですが、Bの年末調整ですべての控除を提出すると控除しきれなくなります。 自分で調べたところ、「従たる給与についての扶養控除等申告書」なるものがあるとのことですが、これもうまくつかって損しない所得控除はできるのでしょうか。 最初はBの年末調整も出さずに、A,B一括で来年の確定申告で申告しようと思いましたが、Bの書面によると、「扶養控除申告書を出さなければ、来年の所得税計算が高い税率で設定」とのことなので、最低でもBには扶養控除等申告書は出すつもりです。この際、手持ちの控除をどう振り分けるべきか、やり方をお分かりの方がいらっしゃればお願いいたします。

  • アルバイトの103万超と確定申告について詳しく教えてください。

    まず、既出の質問をしたことをお詫び申し上げます。 一通り見たのですが、私の場合で考えるとどうなのかがわからなかったもので。 私は現在学生(23歳)でアルバイトを2つ掛け持ちしています。 今年の所得合計は片方が82万もう片方が31万で単純に所得を見れば 合計114万円で103万を超えています。しかし私は国民年金を13860円×9ヶ月(4月~12月)分合計約12万円払っています。 社会保険料控除を考えると114万-65万(給与所得控除)-12万(社会保険料控除)=37万で扶養控除額の38万円以下となりますので親に税金はかからないのでしょうか?(こういうことはあまり詳しくないのでこの計算であっているのかも微妙) あと、82万稼いだ方は年末調整を行ったのですが、31万の方は何もやっていないので、確定申告をする必要があるのでしょうか? 最後に私は82万稼いだ方の年末調整で社会保険庁から送られてきた、社会保険料控除の証明書を使用してしまったのですが、もし31万稼いだ方を確定申告をする必要があるのならば、社会保険料控除の証明書は必要になるのでしょうか? わかる方がおりましたら、アドバイスをお願いいたします。

  • アルバイトの所得税

    H17年はアルバイトの総額がだいぶ高額になったので、色々と調べたのですが、2個質問があります。 1、所得税は1/1~12/31までの所得というのは、その間に受け取った(もしくは振り込まれた)金額ということでいいのでしょうか? つまり、H17年12月の働いた分(H18年1月振込)はH18年の所得となるのでしょうか? 2、現在派遣のアルバイトで働いており、H17年1/1~12/31に振り込まれた合計が約95万円で、所得税も24000ほど取られています。 8月にそのアルバイト先の派遣会社の名前がW社からS社に変わり、その時に「扶養控除等申告書」をS社に提出しています。 「扶養控除等申告書」と言うのがよくわからないのですが、これを提出しておくと勝手に年末調整をやってくれるのでしょうか? それとも、自分で源泉徴収票を取り寄せて、確定申告して取り戻す形になるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • アルバイトの年末調整

    年末調整についてほぼ知識がなく、色々とサイトを見たのですが分からないことが多いので質問させてください。 私は大学生(親の扶養に入っています)で現在、派遣に登録したかたちのアルバイトをしています。 9月からの登録で給与の支払いが2月分ありました。 一回に支払われる金額は一万円前後で、所得税は引かれていません。 今日、派遣会社から年末調整についての二つ書類が届きました。 「給与所得者の扶養控除等の申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」です。 今月末までに返信しなければならないのですが、所得税を納めていないのに年末調整の書類を提出する必要はあるのでしょうか? それに、書類を提出するとすると気になることがあります。 今年の夏休み(8-9月)には短期アルバイトをしていました。 「給与所得者の扶養控除等の申告書」をバイトの初日に書かされました。←二枚提出していいのですか? それは2ヶ月のバイトでしたが、給与が支払われるときは一括で、同じ月の労働としてまとめられた明細が渡され(全て手渡し)、3000円以下の所得税が引かれていました。 受け取るときに、「源泉徴収票はいるか?」と聞かれ、いると答えてそれっきりになっています。 請求すればもらえると思いますが。 これもまとめて派遣会社の郵送してきた書類と同様に提出していいのでしょうか。 2年前にバイトをしていたところでは引かれた所得税が後で返ってきた記憶があります。 このようなことが今回もあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • アルバイトの源泉徴収

    今月はじめまでアルバイト派遣で働いていたのですが、そこで扶養控除等申告書を提出しなかった為に、乙欄になり、所得税を多くひかれてしまいました。 現在、このアルバイトを辞めてしまったんですが、年末調整ができるのは、扶養控除等申告書を提出した人のみなのでしょうか? また辞めても、申告書を出し、調整してもらうことは出来るのでしょうか? また、他社でアルバイトをして、そこで扶養控除等申告書を提出すれば大丈夫なのでしょうか? アルバイトを始めたばかりなのでよく分かりません。 教えてください。宜しくお願いします;;

  • アルバイトの税金

    私は先月6月1日から新しいバイト先に勤務しています。 それまでのバイトは10000円/月前後の収入しかなかったためか給与明細上で「所得税」を引かれていることもなく年末調整なども無関係でしたが、6月だけで新しいバイトでは5万円弱の収入がありました。 そこで明細を見ると所得税が引かれています。 こんなことは初めてで、アルバイトの課税対象の金額になれば引かれるものだと 思っていたのでいきなりでびっくりしています。 この場合年間の課税対象額をこえなければ来年度の確定申告で取り戻す申告をしないととられた所得税分は戻ってこないのでしょうか?

専門家に質問してみよう