- ベストアンサー
アルバイトの税金
私は先月6月1日から新しいバイト先に勤務しています。 それまでのバイトは10000円/月前後の収入しかなかったためか給与明細上で「所得税」を引かれていることもなく年末調整なども無関係でしたが、6月だけで新しいバイトでは5万円弱の収入がありました。 そこで明細を見ると所得税が引かれています。 こんなことは初めてで、アルバイトの課税対象の金額になれば引かれるものだと 思っていたのでいきなりでびっくりしています。 この場合年間の課税対象額をこえなければ来年度の確定申告で取り戻す申告をしないととられた所得税分は戻ってこないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
ご回答いただきありがとうございますm(__)m やはり自分で必要なら自分で確定申告の還付申告をするはめになりそうです。 確定申告は医療費控除しかしたことがないので来年は注意して戻るものは申請しなくては・・・とカレンダーチェックですね。 しかしそうなると世帯主からみて被扶養者の立場であることを証明することから書類の申請がいるのか? と考えると気が重いです・・・。 アドバイスありがとうございました。