友人からの預かり料金請求に困惑しています

このQ&Aのポイント
  • 昨年震災により生活困難になった私は、友人にペットを預かってもらいました。友人との長い付き合いから、金銭的な話はなかったので喜んで受け取りました。
  • 預かってもらっている間、私は友人からの仕事も依頼されており、友人価格で請求するか相殺していました。著作権やデータの問題もなく、お互いに助け合ってきたと思っていました。
  • しかし、突然友人から預かり代の請求がきました。独立するために貯金をしていた私は困惑しており、友人としての行為は間違っていたのでしょうか。請求された金額はまだ提示されていないため、不安です。
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事前契約なし、事後の支払請求に支払い義務はあるか

昨年6月に震災による生活困難になり、実家に引越をしました。 ペット飼っていましたが、両親より反対され、困った私は友人に相談しました。 その友人とは9年近い付き合いになります。 相談した結果、預かってもらることになり、7月から今現在まで預かってもらってます。 預かってもらう際には金銭的な話はいっさいなく、友人として好意で預かっていただけたものと受取っていました。 私は友人から広告等のデザインの仕事も依頼されます。 預かっていただく前は、友人価格にして請求するか、友人から購入したものと相殺してました。 友人ですから、著作権等の話もなく、データも渡してました。 その他わからないことにも対応し、料金を取ることもありません。 預かってもらっている時には、お世話になっているのでと話し、料金はいただいてません。 病院代等がかかった場合は、速やかに支払いをしました。 長い間友人としての付き合いで、お互いに得意なことで助け合ってきたと思ってきたのです。 両親の病気等いろいろ事情があり、今現在まで預けたままですが、今月どうにか費用もたまったので独立しようと動いてました。 友人も家庭のことと仕事で忙しそうでしたので、連絡するのも悪いと思い控えていました。 何かあれば連絡してくるだろうし、何もなければ元気にしているんだなと。 先月、入稿締切ギリギリで広告製作依頼をしてきて、その時にペットの状態の悪さと治療費のことを知らせてきましたが、速やかに支払いをし、デザインも入稿しました。 独立することも報告し、なるべく早く引取るようにすると報告もしました。 なのに突然「早く引取れとは言っていません。他者からも1日1000円で預かっているのだから、あなたからも預かり代を請求します。あなたは生活力がないのだから、無理に独立しても、また生活できずにペットを犠牲にしてしまう。ならば、最低料金で預かって最後まで面倒みさせていただこうと思います」というような内容のメールがきました。 預かっていただいていることには感謝しています。 私がするべきことは、早く引取れるようにすることだと思ってきましたが、まさかの支払い請求に戸惑っています。支払えば独立はできません。 「友人として」という行為が、お互いに間違えていたのでしょうか。 契約が何もなされてないのに、突然支払い請求が来た場合、それは支払わなくてはいけないものでしょうか。 請け負った仕事分は請求していいので、残りの代金を支払えと言ってきました。 金額はまだ提示してきていないのでわかりませんが、9ヶ月分ですから安くはないでしょう。 友人だからシビアにはデザイン料の請求はしていませんが、入稿直前でデザイン変更を何度もかけてきたり、とにかく細かいことにこだわるので変更が多くて、それでも通常の半額近い料金請求です。 通常ならば著作権契約をして、相手が印刷や二時使用をするのなら料金をもらうべきなのですが、それもしてきませんでした。 私もお世話になってきたことは感謝してますし、心ばかりの品物を贈ったり、気持は伝えてきました。 先月の仕事で無茶な要求をしてきたので、他社さんなら。。。というような友人だからこそ注意する意味で話をしたところから態度が変わってしまいました。 ペットともう一度一緒に暮らしていきたいと頑張ってきたのに、ショックで何も手につきません。 ホテルとして預かってもらうなら、きちんと報告してくれたり、遊んでくれたりする他のホテルに預けました。 いえ、最初からわかっていたなら、預けなかったでしょう。生活が困難なのですから。 それでも、9ヶ月も面倒みてくれことに感謝して、支払わなくてはいけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

こんばんは。 ここでは,質問者さんと友人との人間関係の話は無視して,法律的な話だけします。 本件では,友人が質問者さんために保管をすることを約してペットを受け取っているのですから,法律的には,質問者さんと友人との間には無償の寄託契約(民法657条)が成立していると考えられます。 預かり料の約束をしていなかった以上,預かり料を支払う必要はありません。 また,寄託契約においては,「寄託者は、いつでもその返還を請求することができる」ことになっており(民法662条),友人がペットの返還を拒むことはできません。 【民法】http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.11 (寄託) 第657条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (寄託者による返還請求) 第662条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。

moon000
質問者

お礼

とても詳しくご説明いただき、ありがとうございます! 法的に通用しないから支払わないよと喧嘩するつもりはありません。 ただ、怒りに任せてエスカレートしていくので、それに対して感情で私もぶつかるのではなくて、冷静に伝えようと思ったのです。 向こうが私のペットを思って言ってくれているのもわかります。 不安定な私に渡したら、どうなるかわからないと心配になったのでしょう。 ただし、最後まで面倒みるからお金をよこせという考え方は、ある意味無謀で不当な脅しにしか受取れません。 引取に行って返してもらえるのだろうかとか、エスカレートした攻撃をしてこないかと怖くて何も言えないでいます。 第三者を立てて動かないといけないかもしれませんね。

その他の回答 (1)

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 法的には,ペットに関するあなたと友人との法律関係は無償の寄託契約が成立しているものと考えられます。その場合,報酬に関する約定はないので報酬を支払う義務はありませんが,そのペットを保管するのに必要な費用(えさ代,治療費など)は,あなたが負担しなければなりません(民法665条,650条1項及び同2項)。  したがって,ペットを預かるのに必要とした実費相当額に限っていえば,友人の請求も法律上理由があることになり,仮にその問題で裁判になった場合,あなたは実費相当額を支払わなければならないことになります。

moon000
質問者

お礼

ありがとうございます! 治療費は全て報告のあったものは支払っています。 餌代は、私がデザインを請け負った料金を請求したとして、20万円近くなるものなので、これで相殺としたいということで、無料で請けたわけです。 そういったやり取りはメールで証拠として残っています。 個人的な気持として、大変な中で面倒を見ていたただいたので、いずれきちんと謝礼はしなくてはと思ってきました。 私が自立することも、友人への恩返しのひとつだと。 お金は人を狂わせ、関係をも簡単に壊す。 裁判とか争いたいわけではなく、あなた達の言っていることは、法的には通用しないことなんですよと話したうえで、いずれ謝礼を支払うことを伝えようと思います。 でも、友人関係はこれで終わりでしょうね。

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