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不当解雇ではないでしょうか・・・
三週間ほど前に某会社の在宅ライター業務のアルバイトに応募し、採用され、 主にキャッシングローンの紹介の記事を書いていました。 指定された数だけの記事を書き終え、納品したところ、先方から、コピー&ペースト (著作権違反)が多すぎるという理由で、突然、解雇通知が届きました。 私が引用(コピー&ペースト)した部分というのは、著作権違反に当たる思想などの 芸術作品、論文等からではなく、商品を紹介するために、効率上、また客観的な わかりやすさを考慮し、文言が重なってもやむをえない、と先方との合意を得た部分である 信用組合や信用金庫の公式サイト上で一般に公開されている商品の説明文の箇所だけです。 もちろん、他の方が書いた同じようなキャッシングローンの商品の紹介の記事をコピー &ペーストした場合、それは著作権法違反になるというのは、承知しており、そのような ことはしていません。 契約書にコピー&ペースト(著作権違反)をした場合は、契約を解除する、とは確かに 書いてあるのですが、私がしたことは、著作権法の定義から言って、著作権違反とは ならず、よって先方がおっしゃっていることは、私の場合には当たらないのではないか、 とメールで質問をしても、返事が返ってきません。このような場合、こちら側がとれる アクションとしては、どのようなことがあるでしょうか? また私がわずかですが、記事を書いた分の収入を請求することは、 できますでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
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- eroero1919
- ベストアンサー率27% (3007/11113)
#2さんとのやりとりでなんとなく分かりました。質問者さんは、結構ディティールに対するこだわりが強い性格のようですね。それが、面倒くさがられたのではないかと思います。 面接をして採用したものの、実際に接してみるとどうも面倒なところがある人のようだと思っていたところに他の部分をコピペしたのが判明したので、それを口実にして解雇しちゃったというところなのではないでしょうか。 在宅のライター業務のアルバイト、なんていったら応募はとても多いと思います。なんというか、引きこもりの人が「これなら俺もできそうだ」と思いそうですし、精神病などで会社に通うのが厳しい人も応募してくると思います。定年後のおじさん、車いすの障害者の人などにもやりやすい仕事ですよね。在宅なら、家に小さい子供がいる人や家族の介護を抱えている人にもできそうです。 つまり、会社側とすれば「気に入った奴」だけを残せばよく、何がしか気に入らないところがある人は口実をつけては解雇にしてしまうのではないかと思います。応募はいくらでもくるでしょうから、その中で文才があって会社のいうことをよく聞く人を採用すればいいのです。 記事の収入ですが、記事そのものが不採用になれば会社も収入を得ていないことになるので得られる報酬はないと思います。事と次第によっては不採用になるような記事をよこして納品に間に合わず会社が損害を被ったのでその賠償請求をする、といわれかねません。 他の方も指摘していますが、今のご時世フリーライターやら作家志望の物書きやらは掃いて捨てるほどいると思うので、会社側としてはものすごく強気になるところだと思いますよ。
- KEN87778
- ベストアンサー率66% (4/6)
No.1です。 残念ながらハローワークは求人会社の正当性は調べていません。 調べたとしても会社もそれぐらいは織り込み済みで誤魔化すでしょう。 特にこのご時世、職員も雇ってくれるだけでも有り難いと思っていると思います。 結局自己責任ということでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。しかし結局自己責任ということですまされてしまうのであれば、例えばいきなり「お前は、口が臭いから、クビだ!」と言われて解雇通知を出された人がいたとして、その場合も、自己責任になるのでしょうか。 私は、今回のケースは、限りなく今、例にあげたケースに近いと思っています。 ハローワークが会社の正当性まで調べていないことは、貴重な情報として受け止めます。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1908/9130)
ハローワークに相談しましょう。 【コピー&ペースト(著作権違反)の定義】 あなたの言われることも一理ありますが、『信用組合や信用金庫の公式サイト上で一般に公開されている商品の説明文の箇所だけです。』 HP上に記載されている情報は、「著作」に当たります。 まして、業者が業務で使用するのでしょう。 著作者に(信用組合や信用金庫)対して、使用許諾を頂きましたか?(業務使用の許可及び目的と使用範囲) これが無ければ、無断使用になります。 個人では問題ありませんが、業務で使うならば、使用許諾が必要です。 ということは、解雇理由は正しいと言えます。 >記事を書いた分の収入を請求することは、できますでしょうか? 解雇されたので、「業務が完結」していないのから、無理でしょう。(結局、記事は不採用になったんですよね。) その会社のHPを確認し続けておき、使用されたら、証拠を突きつけて、請求しましょう。
お礼
回答ありがとうございます。ただし、おっしゃっていることに誤りがあります。wikipediaには、こうあります。 著作権侵害が成立するには、著作物が利用されていることが必要である。著作物ではないものが利用されていても、著作権侵害は成立しない。 著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である(2条1項1号)。したがって、表現されたものが「思想又は感情」ではないもの、表現が「創作的」ではないもの、「表現」ではないもの、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ではないものを利用していても、著作物を利用していることにはならないから、著作権侵害は成立しない。 この定義によりますと、私がコピーした部分というのは、上記にあげた条件に該当しません。これは、一理あるとかそういう問題ではなく、白か黒かの二者択一の問題です。 HPの商品の説明文のどこが、上記の条件に当てはまるのでしょうか。お手数ですが、参考のために教えていただけると助かります。
- KEN87778
- ベストアンサー率66% (4/6)
それって詐欺ではないですか? 書かせるだけ書かせて、いざ支払いとなると難癖をつけて支払いを拒む。 しかも金貸しの記事って・・・ あまりにも胡散臭すぎます。
お礼
回答ありがとうございます。私もブラック会社なのかな、と勘ぐったことは、ありました。しかし、ハローワークで紹介された会社なのとホームページ上は、変なところがない会社だったので、引き受けたのですが。。いずれにせよ、たいした労働時間と報酬ではないのですが。。 今後の被害者を出さないためにも、ハローワークに通知するとか、何かした方がいいかな、と考えております。
お礼
回答ありがとうございます。ただし、私は、どのような経緯で解雇通知を出したかや、在宅ライターという職をとりまく社会時勢を質問したのではないのでした。 報酬がいただけないというのは、おっしゃる通り、記事が不採用になったので、 受け取れる可能性がない、というのは、理解しました。 ただディテールに拘っているのは、私ではなく、会社側であり、解雇通知のメールには、著作権違反をしたため、としつこく書いてあり、その点が、私のした行為と照らし合わせて、正当かどうか、ということをみなさんの貴重な意見として伺いたかったのです。