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医療費控除について

同居している妹が扶養している86歳の父が脳梗塞で入院して、ことし2月で8ヶ月になります。 約毎月母が12万の支払を病院にしているのですが、領収書を妹が 母からもらっているようです。 12万×8 96万円 妹の旦那は個人事業主なので、今年2月に青色申告しているので、医療費控除 はどのくらい戻ってくるのでしょうか。 母から相談を受けたので、教えていただけないでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

>医療費控除はどのくらい戻ってくるのでしょうか。 「妹さんの旦那さん」の所得にかかる税率が「10%の場合」は「6万円前後」と【推測】されます。 「ただし」、「戻ってくる」ためには「すでに(平成23年に)納めている税金(予定納税している税金)」が、2月に「確定した税額」よりも多いことが必要です。 ですから、もし「妹さんの旦那さん」の事業が「予想外に儲かって」、2月の申告の結果「税金をもっと納めなければならない」ということになっていたのなら「税金の還付」はありません。(逆に納税の義務が生じることになります。) といっても、上記の6万円が「どこかに行ってしまった」のではなく、2月に「税金を確定」するときに、「納めるべき税金が安くなる(なっている)」ということです。 というわけで、「戻ってくる」可能性があるのは「確定した税額」が「予定納税額」よりも少なかった場合の「差額」ということになります。(ですから6万円とは限りません。) ※このあたりのことはご主人に聞けばすぐ分かります。 『自営業者(個人事業主)にかかる税金』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/05/post_131.html 参考までに以下「医療費控除」や「扶養」について述べますが、税法は細かい規定があるのでどうしても長くなります。 興味がありましたらご覧ください。 ------------- 同居されているのは、 お父様(入院) お母様 妹さん 妹さんの旦那さん でよろしいでしょうか? この場合ですと、「妹さんの旦那さんが医療費を支払った」場合に「妹さんの旦那さんが」医療費控除を受けられます。 しかし、家計が完全に分かれている(いわゆる生活の財布が別になっている)のでなければ、通常は家族の医療費は一人がまとめて申告するのが一般的です。 しかしながら、領収書など保管が義務付けられている書類が「あきらかにお母様が支払った」と分かるものであった場合は還付された(安くなった)税金を返さなくてはならなくなる可能性もあります。(※たとえば申告内容の確認のため後日領収書の提出を求められた場合など。) というわけで、最終判断は税務署が行いますが、とりあえず問題なしとして進めます。 ---------- まず、確定申告は前年(平成23年1月~12月)の分(所得)を翌年(平成24年2月頃)に行うので、「医療費控除」も「平成23年1月~12月の分」に限られます。(※平成24年の分は来年の控除対象となります。) ですから、2月の申告で、「12万×6ヶ月=72万円」を控除対象として申告したと仮定します。(保険金などを差し引いた実費とします。) ----------- 次に「医療費控除として申告できる金額」についてです。 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 「(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)」-「(2)の金額」 (1)保険金などで補てんされる金額 (2)10万円(※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額) 上記の式に当てはめますと、 「医療費控除の対象となる金額」 =72万円-(~10万円) =62万円(最大で72万円) となります。 この「62万円~72万円」に税率を掛けます。 税率は最低が5%なのでとりあえず5%を掛けますと、 「62万円~72万円」×「5%」 =3万1千円~3万6千円 となりますので、【戻ってくる税金】は「3万円前後」となります ですから「税率が10%ならその倍の6万円前後」、「15%ならその3倍の9万円前後」というわけです。 ※詳しい条件は以下のリンクを参照下さい。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm ※控除対象になるものは窓口で支払うもの以外にもあります。 上記リンクにある「自己又は自己と生計を一(いつ)にする配偶者やその他の親族」に該当するかどうかどうかについては以下のリンクを参照下さい。 『■■■ 生計を一にする親族(所得税) ■■■』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm ※不明な点は税務署にご確認下さい。 ------------ 「扶養」について、 「扶養している」といった場合は「生活の面倒を見ている」という意味しかありませんので、「税法」では「扶養されている人(控除対象扶養親族)」についてきちんとした規定が設けられています。上記の「生計を一にする」もそのひとつです。 「控除対象扶養親族」の「所得」については38万円以下と規定されています。(いわゆる収入とはまた違います。) 詳細は以下のリンクを参照下さい。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ なお、(会社の)「健康保険」の「被扶養者」についての認定基準はまた違うもので、「税法上の扶養」とはまったく【無関係】です。 多くの健康保険は以下の「協会けんぽ」の基準に準じていますが、独自基準もあるので【一律ではありません】。 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm ※健康保険では税法上の非課税所得も収入とみなすところが多いです。 ※「被扶養者」は「毎月の保険料負担なし」で保険が使えます。扶養している本人(被保険者)の保険料も増えません (参考) 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※住民税は10%定率です。 『No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1182.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

kaguya1234
質問者

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ありがとうございます。 大変、参考になりました。 他の方の回答も含め、すこし勉強してみます。

その他の回答 (6)

  • tamiemon96
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回答No.7

医療費控除もいいけど・・・ 健康保険がきく医療ですよね。 健康保険の還付金がだいぶもらえると思いますが。 税金の還付の比ではないですよ。 参考にどうぞ 後期高齢者の高額医療制度 http://www.k-cycle.com/2009/06/post-8.html

kaguya1234
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 ご案内いただいたリンク先を読んでみます。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.5です。 補足ですが、住民税は「まだ確定していません。」 住民税を決定する市区町村には税務署から「所得税の確定申告」のデータが提出されることになっていて、それを元に計算されます。(※住民税が決定するのはだいたい6月頃です。) ※この税額は当然ながら「医療費控除」により減額されたものとなります。 ※住民税にも「予定納税」制度がありますので、仕組みについては前回の所得税についての説明に準じます。 『個人事業者の住民税・事業税、予定納税、消費税』 http://www.tky-ma.net/kakutei/kakut09.htm ※医療費控除はきちんと事業税にも反映されます。 妹さんのご主人はよくご存知でしょうが、まだ控除ができるものがないか来年の申告までに確認されておくことをお勧めします。 ※昨年のものでも、申告の訂正(更正の請求)は可能です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

kaguya1234
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 他の方の回答も含め、すこし勉強してみます。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

「確定申告で、医療費控除を申告するメリット」は、「税負担(所得税、住民税など)を軽減する」という認識の方が、より正確です。 というのは、高額な医療費がかかったとして、医療費控除として申告できる控除金額があったとして、あくまでも「所得控除される(課税対象額が減額される)ことにより、結果論として、税金が安くなる」だけなのです。 つまり、医療費そのものが戻ってくるのではないのです。くどいようですが、税金が安くなるだけです。 別の言い方をすると、医療費控除を申告してお金が戻ってくる場合の財政源は、「あらかじめ前払いしてあった、所得税」なのです。 その証拠に、現在支払い中(来月が締め)の住民税は、平成22年の所得に対する税額のため、平成23年分の収入に対する確定申告で医療費控除を申告しても、まだ支払っていない「平成23年の所得に対する住民税」は戻ってきません、ましてや平成23年の医療費には何の関係のない平成22年分の住民税は、何も変わりません。平成23年の所得に対する住民税は、再来月(6月)から支払い期間が始まるので、ここで「お金が返ってくる」ではなく「すでに減額された状態で、請求される」のです。 で、質問者さんの妹さんは、青色申告をなさっているとのことで、自営業とか個人事業主とか、そんな感じだと思うのですが、予定納税などであらかじめ所得税を支払っているのなら「清算の結果、医療費控除による所得の減額もあり、予想より所得税額が少なくて済んだので、お金が戻ってくる」ことはあり得ます。 しかし、事前に所得税を全く支払っていない状態で、確定申告で初めて所得税額が判明する場合は、医療費控除をしたからってお金が戻ってくることは、あり得ません。お金を戻すための財政源が0円だからです。 じゃあ、医療費控除は無駄なのか?カネは戻らないのか? 違います。 お金が戻った状態の金額で、所得税が計算されています。つまり、所得税額が判明した段階で、清算されている……というか、確定申告の段階で「もともとの所得税額から、医療費控除で戻った金額を差し引いた、その差額を『本当の所得税額』として支払う」ということです。 だから、実際に「お金が返金される(振り込まれる)という形で、戻ってくる金額を知ることは、出来ないかもしれません。 医療費控除が無い場合の所得税額と、実際の所得税額を比較して、その差額が、医療費控除の効果だと思えば良いでしょう。 ちなみに、税金の計算は、きっちり「1月1日はじまり、12月31日締め」であり、2月に申告するからって、1月とか2月までの収入や支払いが対象ではありません。 「平成23年度分の確定申告」と書いてあるかもしれませんが、「年度」という表現は、4月はじまり3月締めと決まっているわけではありません。学校関係が4月~3月なので、「年度」と言われると「4月から3月のこと」と思い込んでしまう人もいるのですが、それぞれの立場の「始まり月から締め月まで」になります。 所得税の計算をする場合の「平成23年度」は、平成23年1月から12月まで。「平成24年度分の住民税の支払い」は、平成24年6月から平成25年5月までで、平成23年の所得に対する税額の支払い。 何が言いたいかと言うと、平成23年の収入に対する確定申告の対象になるのは、平成23年12月31日までに支払った医療費です。 1月と2月も支払っていて、2月の確定申告より前に支払いが済んでるからって、この2ヶ月分は平成23年の収入に対する医療費控除の対象にはなりません。(今年の収入に対する確定申告の対象になります) 厳密にいえば、扶養かどうかにかかわらず、支払った人に医療費控除申告の権利が生じるので、お母様が支払っているのなら、妹さんは医療費控除できないです。お金に名前が書いてあるわけではないので、最低限でも「妹さんご本人が、父親の医療費を支払った」と言い張るとか、あとで食費や雑費の負担をお母様に増やしてもらうということで、妹さんご自身が医療費をお母様に渡すとか、そうした方がいいかもです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

医療費控除の対象になるという前提で。 23年分の負担額は6か月分ですから、72万円。 医療費控除の足きり額が10万円(と総所得額の5%いずれか低い額ですが、ここでは10万円にしておきます)。 72-10=62万円 この62万円に対して、義弟が支払ってある所得税につき計算がやり直しされることになります。 義弟さんにかかってる所得税率が不明なので、仮に5%だとしておきます。 所得税が3万円、住民税が6万円程度下がる計算になります。 実は所得税が2万円だったというなら、その2万円が限度です。これは説明不要でしょうが、納めてる額以上に税金はかえりません。 住民税も6万円が限度で下がりますが、23年を基準とした住民税額はまだ通知が着てないでしょうから、減額されることになります。 妹の父というなら、貴方の父ですね。 医療費控除を受けるにあたり扶養対象はまったく無関係です。 生計を一つにしてる親族の医療費を支払った者が医療費控除を受けられます。 父の妻が支払ってる医療費を、子の夫が支払ったとして医療費控除を受けられるかどうかという問題が内在してます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>妹が扶養している… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあいずれにしても、医療費控除とは何の関係もありません。 >母が12万の支払を病院にしているのですが… >妹の旦那は個人事業主なので… 妹の旦那が払っているわけではないので、旦那の申告要素になりません。 医療費控除を申告できるのは、申告者 (妹の旦那) が、自分自身の医療費か、または「生計を一」にする家族のために支払った医療費が一定額を超える場合です。 おたずねの件のようなに、家族が支払ったものは該当しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 母の預金から振り替えられたり、母のカードで決済されているような場合は、妹の旦那にはまったく関係ありません。 >今年2月に青色申告しているので、医療費控除はどのくらい戻って… あー何だ、もう申告してしまったのか。 それなら妹の旦那に聞けば良いでしょう。 妹の旦那の課税所得額によりますので、情報が少なく過ぎて他人には分かりません。 しかも、妹の旦那に払う所得税があるのなら、戻ってくるのでなく、払う分が少なくなるだけです。 妹の旦那が確定申告書をどのように書いたのか、それを聞けば良いだけのことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kaguya1234
質問者

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ありがとうございます。 参考になりました。 他の方の回答も含め、すこし勉強してみます。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

医療費控除は年間の所得税額が減る制度であり、還付する制度ではありません。医療費控除で税金が戻ってくるのは、サラリーマンのようにあらかじめ源泉徴収によって税金を前払いしている場合に限られます。 ご質問の場合には、個人事業主であり源泉徴収がされていないでしょうから、医療費控除が原因で税金が戻ることはありません。なお、中間納税であらかじめ納めた多額の税金があり、確定申告の結果払い過ぎであれば、所得税が還付される可能性はあります。 いずれにしても税額がいくらになるかなどは、課税所得がいくらで中間納税額がいくらであったかなど、具体的な金額がわからなければ算出できるものではありません。

kaguya1234
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 他の方の回答も含め、すこし勉強してみます。

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