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医療費控除について
主人は会社員で、私は青色申告で個人事業をやっています。 昨年途中で保険は扶養に入り、今年の青色申告で税金関係は扶養ではなく納税します。 医療費控除についてですが、保険の扶養に途中からに入った場合、医療費控除は扶養に入るまでのものが対象でしょうか? 扶養に入るまでの分は、私の分の確定申告ですればいいのでしょうか? また、子供が途中から扶養家族から外れました。 主人の方で医療費控除を受ける予定ですが、 その場合も扶養の間のものをすればいいのでしょうか? 色々調べましたがよくわからず、ご存知の方教えてください。 よろしくお願いいたします。
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ご質問を整理すると 1.誰のために支払った医療費であるか 2.誰が支払った医療費であるか につきると思います。 まず、1.の誰のために支払った医療費であるかについては、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(所得税法73条)」と規定されています。 この「親族」とは、民法725条の六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族 をさします。これは、所得税法や社会保険の扶養親族とは別の概念です。 とにかく、生計を一にする六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族であればよいということです。従って、年の途中で所得税法上の扶養親族から外れても生計を一にしていれば、医療費控除では対象となる訳です。 次に2.の誰が払った医療費であるかについてはあくまで、申告者本人が支払ったものに限られます。(所得税法73条) ただし現実問題としては、#1さんの「現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます」という分かり易いご説明のとおりです。
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- mukaiyama
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#1です。 やはり誤回答が出てきましたね。 勘違いしているのはいったい誰なのでしょう。 父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっているのは、【誰のために支払った】医療費かを見るためで、【誰が払ったものでも良い】わけではありません。 「その人に扶養されている控除対象配偶者と扶養親族」などという条件もありません。
- ndkob2011
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医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。 2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。 3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。 4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。 5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など) 6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。 7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。 8.郵送で済む。 以上、参考まで。
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詳しいご説明、ありがとうございました。 毎年よくわからず申請してなかったのですが、 今年はしようと思います。 ありがとうございました。 ..
- debukuro
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医療費控除は所得税を納めている人とその人に扶養されている控除対象配偶者と扶養親族です 保険の扶養とは関係有りません 保険とは関係が無く所得税の問題です あなたが自分で所得税を納めているのならあなたが控除を受けるのです 子供さんの分は子供さんを扶養している人が控除を受けるのです 誰の保険かは無関係です
お礼
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。 毎年よくわからず申請してなかったのですが、 今年はしようと思います。 ありがとうございました。 ..
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>保険の扶養に途中からに入った場合、医療費控除は扶養に入るまでのものが… >その場合も扶養の間のものをすればいいのでしょうか… 医療費控除の要件に、健康保険がどうなっているかは書かれていません。 全く関係ないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ここでは「扶養に入っていないとだめ」と書く人がしばしば見受けられますが、全くの誤回答です。 ご注意ください。 >私の分の確定申告ですればいいのでしょうか… >主人の方で医療費控除を受ける予定ですが… そもそも、それらの医療費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻 (or子) が払ったものを夫が申告すること、およびその逆も原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻 (子) の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されていたりするような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
扶養は関係ないということですね。 医療費を支払った人が控除を受ける権利があるというご説明で、 よくわかりました。 毎年よくわからず申請してなかったのですが、 今年はしようと思います。 ありがとうございました。
お礼
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。 わかりやすく説明していただき、理解できました。 毎年よくわからず申請してなかったのですが、 今年はしようと思います。 ありがとうございました。 ..