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話の録音

自分も含めた話し合いの場の内容を、相手に告げること無く録音することは、違法行為ですか。

みんなの回答

回答No.3

無断で録音することは侵害です.それを第三者に聞かせることも権利侵害です.

回答No.2

厳密には著作権法第10条1項1号にいう「言語著作物」に該当します.著作物には著作権が発生します. たとえば,国会での議員の発言は著作権で保護されます.

回答No.1

そういう行為を直接禁じた法律はありません。 裁判では証拠能力としては低いものとなりがちなので、有効に作用することが少ないようですが。 ・無理矢理言わされた ・話の一部のみ引用された ・改ざんされた 等の反対意見を受けた場合、証明に苦労すると思います。 マスコミなどに流れた場合に和解の手段として使えるという手もあるようですが、 (2012/4/24フジTVドラマ「リーガルハイ」でも効果的に使われていましたね) 反応してくれないと裁判官の心証を悪くするだけかもしれません。 裁判でない場合の通常の交渉では、相手が騒ぐ(または態度を硬化させる)だけで有効な証明方法にはならんでしょう。

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