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秘密録音(電話における当事者録音)について
秘密録音後の第三者への行為について、合法か違法かの判断をお願いたします。 A・B間の会話の秘密録音には以下の2つがあり、判例から考えると、当事者録音は全て合法、同意録音は捜査機関以外が行えば全て合法である、という理解でおります。 1.AがBの同意を得ることなく録音する場合(当事者録音) 2.第三者がAだけの同意を得て録音する場合(同意盗聴) その内、当事者録音(特に、電話録音)の場合、以下の4つの行為はそれぞれ合法・違法のどちらであるか教えていただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。 1 電話録音の場合、私がICレコーダーで録音したものを電話録取書として録音内容を全て文字化し、第三者に電話録取書を口頭で読み上げること。 2 電話録音の場合、私がICレコーダーで録音したものを電話録取書として録音内容を全て文字化し、第三者に電話録取書を見せること。 3 電話録音の場合、私がICレコーダーで録音したものをDVD-R等の電子媒体にコピーして、第三者へ渡すこと。 4 電話録音の場合、私がICレコーダーで録音したものを、再生して第三者に聞かせること。 実際にこのような行為は、倫理的・道徳的に問題がある、といった意見があると思いますが、あくまでも法律上、合法か違法かを知りたいです。宜しくお願い致します。 参考 秘密録音 http://www.weblio.jp/content/%E7%A7%98%E5%AF%86%E9%8C%B2%E9%9F%B3
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- neKo_deux
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いずれも、録音、読み上げなどした内容と、第三者の立場とか次第かと。 プライバシーの侵害として、民事で損害賠償の請求を受けるとかから、 会社や個人との契約があるのなら、契約違反としての違約金や損害賠償請求、 相手が被害届けや訴えを起こすのなら、名誉毀損罪、侮辱罪、個人情報保護法違反、著作権法違反とか。 公正な立場の第三者(検察や裁判所)が、具体的な訴えの内容に基づいて、合理的な判断をくだします。