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録音した電話を公開するのは通信の秘密の侵害にあたるのでしょうか?
AとBが電話で話をしていたとします。それを第三者が傍受してそれを公開するのは通信の秘密を侵害する事になりますが、Aが録音していたものを公開することは通信の秘密を侵害することにはならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「通信の秘密」は、個人間の通信の内容をその通信の第三者(公権力とか、通信にかかわる企業とか、その内容を傍受した人とか)が第三者に漏らすことなどを禁止する事であり、この質問の内容では、通信を行う一方の人が内容を第三者に漏らすことであり、それには当てはまらないのではないかと思います。
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- mira723
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回答No.2
どこに公開する? 公開する理由は?
- shintaro-2
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回答No.1
守秘義務を負うか、相手のプライバシーを侵害しない限り問題ありません。
質問者
お礼
と言うことは、一般に会社であったり公人であれば社会的責任を下に公開しても通信の秘密を侵害したことにはならない、ということでしょうか? ご回答ありがとうございました。
補足
補足させていただきます。 数年前になりますが、某社の製品に対して、お客がコールセンターに電話したところ対応が不適切でその内容がインターネットで公開され不買運動まで起こったという事件がありました。 このような、事が今後起こる可能性があるためどのように自己防衛すれば良いかと思い質問をした次第です。