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青色申告 福利厚生費 健康増進の為のリフレッシュ費
m_inoue222の回答
- m_inoue222
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青色申告で税理士を使っています アルバイトも従業員ですが... 税務署でも...東京国税局非常勤職員(アルバイト)...を募集されています http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/saiyo/parttime/index.htm 常勤で無いだけです >従業員がいないのに決算書の福利厚生費の欄に金額があると 専従者も居ない事業主のみの場合では? http://rh-guide.com/other2/hukuri_kousei.html 「事業主」や「専従者」の場合は多少見解が分かれるようですが「アルバイトに対する場合」は認められるでしょう
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m_inoue222さん 回答ありがとうございました。 >http://rh-guide.com/other2/hukuri_kousei.html 見ました。 確かに税理士さんを使用している場合は税務署は認められると思います。 (税理士という専門家を使用している場合は当然でしょう) 当方は最近自営業(青色申告で個人経営)を一人で始めました。 仕事の内容から仕入れ・修理品の配達が多く店舗を留守にする機会 (約三分の一位の時間)が多いので不定期ですが近所の知り合いや親戚の人に 時々店番などを手伝いに来てもらっております。 この時に弁当を出したり、交通費を出す程度で、軌道にのるまで 余り費用も払えないのが現状です。 未だ始めたばかりで税理士さんを依頼する余裕はありません。 この様な状況ですが日頃の労を癒す福利厚生費等を認められるには 単発的のアルバイト名等を事前に税務署等に登録して認められないのでしょうか? アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。