- 締切済み
請求書の時効
mrm-makoの回答
- mrm-mako
- ベストアンサー率26% (59/223)
答えは5年です。業者(商事債権)? だったかな。個人間の貸借は10年。時効がきたら、援用←えんよう 相手に時効お援用します。とゆう通知おくるこどで完了です。法的にはね。後は相手しだいです。援用おネットで調べてくださいね。やぶ蛇にならないように期限の確認して下さい。
関連するQ&A
- 請求書の時効について
飲食店から出る生ゴミを10数年前から業者に委託しています。 支払いは3ヶ月に1度、集金に来ていましたが突然来なくなりました。ゴミの回収は続いていました。 今から1年半ほど前の平成22年8月1日付で請求書がゴミの容器の上に置いてあり 「14年7月から22年6月分の請求書を出していませんでした。その事を考慮して12万円引いて 42万円支払って欲しい」との紙と共に置いてありました。 そのまま放っておいたら、平成24年3月1日付で又、請求書がゴミの容器の上にあり前回分と今回で53万円の請求です。 私は内容証明郵便で時効の援用をし、契約を続行しながら直近1年分の支払いを分割で出来ないか文書をおくりました。平成24年3月16日付です。 すると普通郵便で手紙が来て、商品売買等ではなく、請負契約だから時効は成立しない。仮に、商品売買でも商法の時効は2年間だから最低でも3年分支払いをお願いしたい。又、3月末でその地域のゴミ回収を閉鎖するとの回答が3月22日付で来ました。 この10年間で回収は続行していましたが、連絡はこの1度だけです。最初の請求書から口座番号は書いてありましたが先方からの連絡を待っていました。 もう4月で突然の契約解除で他の業者にお願いしていますが、どのように話を進めればいいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 請求書の時効についてお聞きします。
請求書の時効についてお聞きします。 私は飲食業を営んでいて10数年前から生ゴミの回収を業者に委託しております。 支払いは3ヶ月に1度、業者が集金に来ていましたが突然来なくなりました。ゴミの回収はしてくれました。 最近になってゴミの容器の上に請求書が置いてあり内容は「当社のミスで8年間請求書を出していませんでした。その事を考慮し、12万円引いて42万円支払って欲しい」との事です。 現在まで回収はしてくれていましたが、時効はどこまでありますか、妥協点はどこですか。 尚、1ヶ月経ちますが1度も連絡もありません。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 消滅時効と所得時効
消滅時効にかからない権利として、所有権、占有権、共有物分割請求権などがあると教えられたのですが、所得時効との関係で分らなくなってしまいました。 所有権は、10年又は20年で時効取得(民法162条)できます。 しかし、一方では消滅時効にはかからないとは、一体どういうことなのでしょうか? 例えば、自己の所有物が侵害され、所有権に基づく返還請求をしようとした場合の、「所有権に基づく返還請求権」は消滅時効にかかると言うことなのでしょうか? 「自己の所有権は消滅時効にはかからないが、相手方が時効取得してしまう場合は、自己の所有権は反射的に消滅する」と考えれば良いのかよく分らないのです。このように考えても附に落ちないのですが。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 債権の消滅時効について
1つの得意先で工事の請負代の回収が5年前から滞っています。何回か督促しましたが、ここ2、3年は請求書も出しそびれてしまっています。時効は3年と聞いていますがこの場合は時効を過ぎているので今回の決算で貸倒にしたいと思いますが、税法上の法律上・事実上・形式的貸倒のうちどれに該当するのでしょう?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 過払い金請求の時効消滅について
先日、過払い金請求の為、業者に対し「取引履歴」を請求しました。 後日、担当者から電話があり、「お客様とのお取引は平成12年に終了していますので、過払い金になると時効消滅となります。弁護士先生にご相談されても当方としては時効を主張することをご理解下さい」とのことでした。 調べた結果、法律で決まっているようですので、やっぱり取り返すのは難しいのでしょうか? いや、絶対無理なのでしょうか? 時効消滅は理解できますが、やっぱり納得できないので質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 窃盗 時効 に関して
一応3つに分けて質問します (1)不当利得返還請求権も消滅時効にかかりますよね(10年ですかね?) 人から金を盗んだら、盗まれた人は盗んだ人に対して、盗まれた時点から不当利得返還請求権が発生しますよね? 盗んだ人が、盗まれた人に対して消滅時効の援用とか出来ますか? (2)また盗んだものが「金」ではなく「物」の場合は取得時効が成立すると、所有権に基づく返還請求権(債権ではなく、物権?)は盗まれた人にはなくなりますよね? 物の場合は不当利得返還請求の消滅時効は10年、取得時効は盗んだ物なら20年ですか‥ 20年後にどちたの時効成立したら、2つの時効をまとめて援用できますか? まぁ犯罪ですから公訴時効が成立していないとする人はいないのでしょうが (3)‥窃盗は何年で公訴時効にかかりますか? あと実は犯罪自体が発覚していなかったら公訴時効はどうなりますか、進行していますよね
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律