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請求書の時効について

飲食店から出る生ゴミを10数年前から業者に委託しています。 支払いは3ヶ月に1度、集金に来ていましたが突然来なくなりました。ゴミの回収は続いていました。 今から1年半ほど前の平成22年8月1日付で請求書がゴミの容器の上に置いてあり 「14年7月から22年6月分の請求書を出していませんでした。その事を考慮して12万円引いて  42万円支払って欲しい」との紙と共に置いてありました。 そのまま放っておいたら、平成24年3月1日付で又、請求書がゴミの容器の上にあり前回分と今回で53万円の請求です。 私は内容証明郵便で時効の援用をし、契約を続行しながら直近1年分の支払いを分割で出来ないか文書をおくりました。平成24年3月16日付です。 すると普通郵便で手紙が来て、商品売買等ではなく、請負契約だから時効は成立しない。仮に、商品売買でも商法の時効は2年間だから最低でも3年分支払いをお願いしたい。又、3月末でその地域のゴミ回収を閉鎖するとの回答が3月22日付で来ました。 この10年間で回収は続行していましたが、連絡はこの1度だけです。最初の請求書から口座番号は書いてありましたが先方からの連絡を待っていました。 もう4月で突然の契約解除で他の業者にお願いしていますが、どのように話を進めればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.2

客商売で飯を食っていながら生ゴミ回収の金は支払いたくないとは面白い相談ですね。 しかも請求書が届いてからも2年も放置プレイとはなかなかの大物振りがうかがえます。 相手が裁判に訴えるまでそのまま放置しておけば? 勝てば丸儲け。負ければ延滞金上乗せかもね。 でも弁護士に頼むと着手金だけで20万位は掛かりますよw 自分で全て対応しないと足が出ますね。

noname#205881
noname#205881
回答No.1

物品売買は2年で消滅時効に成るが貨物運送は1年で消滅時効に成る、 よつて業者の言う請負契約と言うが貨物運送代金に成る、       参考に↓を見てみよう         http://www.naiken.jp/jikou_hyo.htm

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