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月極駐車場の請求の時効について

どの時効に値するのかが分からないので、教えて下さい。 祖母なのですが、口頭で契約し、おととし口頭で解約しました。 支払いは、毎月直接管理人宅へ持参し、支払いノートに領収印を貰っていました。 最後の日付は、平成15年10月です。 それが、今になって支払いが滞っていると連絡が入りました。 最後の支払い以降、一度も請求の連絡や督促はありません。 この場合、「賃貸借・使用貸借に伴う損害賠償債務」で、 時効1年を主張しておさまるでしょうか? 他に何か方法ありますか?

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  • utama
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回答No.1

「賃貸借・使用貸借に伴う損害賠償債務」というのが民法600条のことでしたら、そもそも、賃料は対象ではありませんし、物を返還してから1年なので、相手が解約されていない(駐車場はまだ返還されていない)と主張している以上、適用しようがありません。 ですから、一般債権であり、時効は10年です。(相手が商売としてやっていれば、商事時効ですが) 今回の場合は、平成15年10月を持って、解約しており、それ以後、賃料の支払義務は無いことを主張するしかないでしょう。

mm0601
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 回答の内容だと、あとは「言った、言わない」の話になるんですね。 請求側の義務か何かで、○年以上1度も請求しなければ、 消滅する…という感じのものありませんでしたでしょうか? それがこの時効10年ですか? 1度も請求がなかったことに対して、何かないでしょうか? ご存知なら教えてください。何度もすみません。

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その他の回答 (1)

  • utama
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回答No.2

>請求側の義務か何かで、○年以上1度も請求しなければ、 >消滅する…という感じのものありませんでしたでしょうか? 賃料については、そのような制度はありません。一般的な、時効の10年(商事時効なら5年)の適用です。 言った言わないの問題だと思います。あとは、実際に、駐車場として使っていなかったとか、一度も請求してこなかった、というような、状況証拠を積み重ねて納得してもらうしかないですね。

mm0601
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 結局、やっぱり「言ったはず」「聞いてないと思う」 の話になりましたが、相手の方もご年配で、 大きな揉め事もなく、なんとか納まりました。 とても助かりました、ありがとうございます。

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