- ベストアンサー
債権の消滅時効について
1つの得意先で工事の請負代の回収が5年前から滞っています。何回か督促しましたが、ここ2、3年は請求書も出しそびれてしまっています。時効は3年と聞いていますがこの場合は時効を過ぎているので今回の決算で貸倒にしたいと思いますが、税法上の法律上・事実上・形式的貸倒のうちどれに該当するのでしょう?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10378)
関連するQ&A
- 借金の消滅時効についてお伺い致します。
借金の消滅時効についてお伺い致します。 最終返済は平成16年で、約6年放置している借金があります。 6年の間に債権回収会社へ譲渡したという手紙、受け取っていないですが、簡易裁判所からの通知が来ました。(受け取っていない為、内容はわかりません。) 裁判所からの通知は一度きりです。 普通郵便で封書、ハガキの督促は度々きております。 この場合、時効の援用は可能でしょうか? 債権回収会社に譲渡されると時効の中断などに該当されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 貸倒の社内規則と和解した場合の貸倒について
貸倒について2点質問がございます。 [Q1 貸倒の社内規定の必要性] 現在社内で、貸倒処理について社内規定を設けるべきと言われているのですが、私としては、税法で決まっている規定(法律上・事実上・形式上の貸倒)に則ってやるべきだと思うのですが規定を作る必要があるのでしょうか? 社内規定で貸倒処理をすると、税法上は否認されてしまうのではと思っています。否認されるのを知っていても、社内で貸倒処理の規定を作成しそれに則ってやるほうが良いのでしょうか? [Q2 和解した場合の貸倒処理] 回収の滞っていた得意先と和解書を交わし和解した場合、貸倒処理はできるのでしょうか?その得意先は債務超過に陥っているわけではありません。和解だけでは、法律上の貸倒は適用できないと思うのですが、確証がありません。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 債権の時効について
債権の時効の中断について教えてください 次の条件ではどうなるのでしょうか。 ・20万円の債務がある ・これを10回に分けて支払う。 (別段の取り決めは無く、一括もしくは10回分割を債務者が選ぶ) ・1回目を払い、後の9回分を払わずに1年が経つ ・その間、各回ごとの請求書は届いている ・一回目の支払いから一年後、残りの残金の督促(催告?)の請求用紙が届くが1回目の支払い以降も含め、支払う返事はしていない。 この場合、時効は進行しているのでしょうか? それとも、請求(一年後の督促(催告請?)を受けた時点で中断するのでしょうか? この場合の用紙での請求とは催告なのでしょうか? 催告だと、その時から6ヶ月以内に裁判所へ申し立てなければ中断はしないそうですが・・・ 又、分割になっているため一年後に届いた残金督促(催告)は、その全額に対してとなるのでしょうか?(別段の取り決めはありません) ちょっとうまく伝えられず、わかりにくいかと思いますが よろしくお願いいたします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 売上債権の時効
売上債権の時効 A社…B社に営業部門をアウトソーシングしている B社…A社と業務委託契約を結び営業業務を委託され、営業成績によって変動するが毎月継続してA社に対して報酬を請求している BはAに対して売上請求金額の未回収分を有しており、毎月新規請求分と合わせて一緒に請求しているが新規の分に対しては支払いがあるものの当初の未回収分に関しては支払いがない状況です。 この場合の債権の時効は2年になるのでしょうか?合計金額請求に対し一部支払いがあるという事で2年の時効にはならないのか教えて頂けないでしょうか? BにとってAは継続して報酬が発生する得意先という事もあり、未回収分を法的措置により回収する事でその後の取引がなくなってしまう可能性が大きく、売上がなくなってしまうより未回収分の請求を続けながら他の取引先を増やしつつAと取引がなくなっても心配ない状況を作ってから法的措置により回収を考えています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 消滅時効の援用の失敗?
妻の元旦那が借金に困って妻の名義でも借金をしていました。 整理する為、自己破産したのですが 妻の分の自己破産費用も元旦那が払う約束でしたが、払っていないようで 妻に督促が来ました。 民事法律扶助立替金という名目です。 私たちには、余裕が無く、数年請求も無かったので 時効の通知を内容証明郵便を出しました。 内容は以下の通りです。 「貴所より○月○日付け郵便により、 債権残額0000円につき請求を受けましたが、 平成19年○月○日の当該貸金債権については、 すでに6年以上経過しております。 弁護士、弁護士法人の職務に関する債権は2年、 商事債権の消滅時効は5年となっておりますので、 上記債権について消滅時効を援用します。」 これに対して、相手方より 「ご連絡頂きましたが、民事法律立替金償還請求権は、弁護士、弁護士法人 の職務に関する債権、商事債権のいずれにも該当しません。従いまして、引き続きご請求申し上げます。」 という書留が参りました。 いずれにも該当しないからという理由で、時効の援用を交わされた形になっています。 この後は、どのように対応したら良いのでしょうか? もう一度書き換えた内容証明を送るべきか、 反論の書面が良いのか、文書で上手く表現できないので、困っております。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 売掛金と請負工事代金の時効期間経過後の債権回収について教えてください。
売掛金と請負工事代金の時効期間経過後の債権回収について教えてください。 売掛金と請負工事代金の時効期間はそれぞれ2年、3年となっているようですが、時効期間が経過した後に債務者が援用をせずに承認行為をした場合は、経過した時効は無効となり時効期間は承認したときから再度ゼロとしてカウントされると考えて良いのでしょうか。 (ネットでいろいろと検索した結果の自己判断です。時効期間が経過するまでの中断に関してはいくつか確認できましたが、経過した後のことについては明確な情報を得ることができませんでした。) 現在、請負工事代金の支払をしてくれない債務者に対し、支払督促か小額訴訟を申し立てようと考えております。 これまで何度も交渉し、減額要求にも対応してきましたが、それでも支払われずに困っております。すでに時効期間が経過した後でしたが、債務者が自ら支払義務を認めている内容の書類を取得しております。(債務者から時効の援用を宣言するようなものは届いておりません) 時効が経過した後でも、承認した書類は有効か、またそれが裁判となった場合にどの程度の 影響があるのか。 どなたかご教示いただきたくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)