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扶養家族外される。?
既婚、男性です。4月に転職しました。新しい会社の総務より妻の去年の源泉徴収(128万9千円)と妻のパート先の非課税通勤証明書(年間1万2千円)の提出を求められ提出しました。健康保険証も家族分もらいました。先ほど総務より電話があり妻は私の扶養には入れないので妻の保険証と妻は国民保健に加入したほうが良いとの連絡があり、困っています。前の会社では非課税通勤証明書は一回も提出を求めらてたことがなく、130万円に抑えて妻は私の扶養になっていました。詳しく説明をお願いします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >先ほど総務より電話があり妻は私の扶養には入れないので 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれぞれの規定は別物で異なります。 非課税の通勤費はあくまでも税金に関してであり健康保険の扶養の場合は通勤費は含まれます、ですから通勤費を含めると扶養の範囲を超えるということでしょう、ただし前述のように夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるのでどうしてもというなら健保に直接判断を聞いてみてもいいでしょう。 >妻は国民保健に加入したほうが良いとの連絡があり、 たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですからパートでもその会社で社会保険に加入する条件を満たしているのではないでしょうか? そうであれば国民健康保険ではなくそのパート先で社会保険に加入するのがセオリーでしょう。 ただし社会保険に加入させると会社も保険料の半額を負担することになります、ですからいわゆるブラックな会社は違法と知りながら上記の条件を満たしても保健料の半額負担をケチって社会保険に加入させないということはあります、ですがそういう会社はあくまでもブラックな会社であるということです。 パート先がそういうブラックな会社で社会保険の加入を渋るようであればそのときは国民健康保険しかありません(国民年金の第1号被保険者も)。 >前の会社では非課税通勤証明書は一回も提出を求めらてたことがなく、130万円に抑えて妻は私の扶養になっていました。 それはその会社も健保もルーズであって運良く助かっていただけです。 健保は通常は下記のように検認といって扶養者の収入の調査をします。 http://www.furukawadenko-kenpo.com/kennin/index.html もちろん会社や健保によって調査の厳しいところもあれば緩いところもあります、緩い健保だからといってそれが標準で当たり前と思ってはいけません、かつては緩いところから厳しいところへ転職した為引っ掛かったということでしょう。
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- ma-fuji
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通常、健康保険の扶養は1年間に換算して130万円以上の収入がある親族を扶養にすることはできません。 >前の会社では非課税通勤証明書は一回も提出を求めらてたことがなく、130万円に抑えて妻は私の扶養になっていました 健康保険の扶養の認定条件は、健康保険によって違います。 よく、「通常、非課税の交通費も収入に含めて130万円以下」と言われますが、私の健康保険では非課税の交通費は含めなくてもいいです。 なので、貴方の前の健康保険ではそうだったのかもしれません。 被扶養者の収入調査のしかたも違います。 本人の申告だけでいい場合、源泉徴収票を添付の場合、給与明細まで提出させる場合、など様々です。 また、通常、過去の収入は関係ありません。 扶養に入る時点で、「今後1年間の収入見込みが130万円未満」なら扶養にはいれます。 でも、健康保険によっては、前の収入も関係することもあります。 >健康保険証も家族分もらいました。 ということは、健康保険では被扶養者として認定したんですよね。 新しく健康保険に加入ですから、必要書類を添付し申請して認められたということです。 それなのに、会社が扶養にできないと言うのもおかしいですね。 健康保険の被扶養者を認定するのは、会社ではなく健康保険です。 前に書いたとおりです。 細かな点は健康保険によって違います。 いずれにしろ、今の健康保険の扶養の条件に合わなければ扶養にはできませんし、条件に合っていれば扶養でいられます。 一度、健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。
- KappNets
- ベストアンサー率27% (1557/5688)
http://allabout.co.jp/gm/gc/12044/ に説明がありますように、130万円を超す妻の健康保険は扶養から外れねばなりません。所得税の計算とは別のことなので普段見逃されがちなのですが、見つかったら処置せねばなりません。ただし130万円ぎりぎりぐらいだと来年また復帰?という「面倒」があるので、一度会社と話し合って、今年だけは見逃してもらえないか、来年は130万円以下にするから、といったことを掛け合ってみたらいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。
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