• 締切済み

関東IT健康保険組合の扶養審査について

妻との結婚を期に、義母を関東IT健康保険組合の扶養に入れたいと考えております。 収入証明として非課税証明書の提出をしたところ、 年間180万円を越える収入があったと判断され審査に落ちました。 そこで質問なのですが、 (1) 源泉徴収票上では180万円以内に収まります。HPを見ると、 「交付日が3ヶ月以内」と具体的な期間を設けての非課税証明書の提示を 求められているのですが、源泉徴収票をもっての収入証明は可能なのでしょうか? (2) (1)が可能だとした場合、再申請は可能なのでしょうか? (3) (2)が不可とした場合、扶養に入れるための条件と、 最短でいつから入れることが可能なのでしょうか? 無知な質問で恐縮ですが、教えて頂けますと幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

関東ITソフトウェア健康保険組合のページでは、 所得(非課税)証明が現況と異なる場合は別途追加書類を出すことになっています。 http://www.its-kenpo.or.jp/hoken/situation/case_04/shorui.html 源泉徴収票で180万円を超えないのに、所得証明で180万円を超えるのであれば、 他の収入があったことになりますから、 離職票などでその差額が現況と違うことを示す必要があります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>非課税証明書の提出をしたところ、年間180万円を越える収入があったと判断され審査に落ちました  ・現在非課税証明書を取得すると一昨年(2014年)の収入になります   その記載金額が180万を超えていたためでしょう・・>審査に落ちました  ・昨年(2015年)の非課税証明書は    給与天引きなら・・5月中旬以降    納付書支払なら・・6月上旬以降   になれば発行可能です  ・再度取得され、再申請を行えばよろしいです >(1)  ・2014年より収入が少ない場合は、それを証明する書類を別途添付する必要あり   2014年の非課税証明書の収入が、給与所得のみなら、源泉徴収票でも可能    (給与収入だけなら、直近の源泉徴収票で証明できるので)    それ以外の所得が含まれているときには、その所得に関しての証明も必要    (合計して規定の180万未満になることを証明しないといけない)   添付書類に関しては、事前に健康保険に事務強に確認を取って下さい >(2)  ・提出書類不備で再提出されればよろしいかと >(3)  ・証明する書類を再提出して不可なら・・不可の理由を確認されて下さい   その理由が解決されないと、今後再提出できませんから >義母を関東IT健康保険組合の扶養に入れたいと考えております  ・基本的なことですが、同居ですよね・・・上記の回答はその前提です

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

現時点で交付される非課税証明書は、一昨年分の収入についてのものですよね。(昨年の分は5月頃にならないと交付されないと思います) したがって、一昨年はまだ180万を超える収入があったということではないでしょうか。 健保の扶養のための証明書類は過去のものではなく、これから先の収入がどうなるかがポイントです。 「年金の源泉徴収票ではお受けできません」と書かれています。「年金振込通知書(直近分写)」であればOKではないかと思います。(年金以外に収入がなければですが) http://www.its-kenpo.or.jp/hoken/situation/case_04/shorui.html なお、一応念のためですが、遺族年金は課税対象ではないですが、健保の扶養判定の際には収入として算入されます。また、義母は同居が必要条件になっています。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

だって、過去に無収入でも、現時点で課税されるくらいの所得がある人だったら、扶養扱いにできるはずがないですもの。 前年の所得が180万円以下、だという証明書を、その年の3月以降に取るしかないです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

よく分かりませんが、課税証明書では180万以上となっていたのですよね? つまり、源泉徴収されている以外の所得があるという事ですから、1つの源泉徴収票が180未満でも通らないと思いますけど。 3 60才以上という事ですね?ならば、月収15万未満になれば入れられます。 その、源泉されている以外の収入が無くなれば良いのでは? もちろん、文書で確認できなければならず、事務的には直近3ヶ月とか要求されるようです。場合によっては退職証明書などが必要になります。 また、義母の場合は同一世帯を要件とします。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

関連するQ&A

  • 健康保険被扶養者確認調書について

    主人の会社から健康保険被扶養者確認調書が届き記入して提出するように指示がありました。 私は時々家で内職をしています。去年の収入は75万ぐらいありました。 書類の注意書きのところに、収入がある場合は所得証明書、源泉徴収票又は課税証明書などの書類添付して下さいとありました。 私は仕事先から収入を頂いた月のみ支払い明細書を受け取ります。仕事先によっては支払い証明書がないところもあります。なので所得証明書はありません。源泉徴収されていないので源泉徴収票もありません。私の課税証明書もありません。 このような場合はどのような対処をしたらよいのでしょうか? また、私のような職業の分類は内職と書き込んだらよいのでしょうか? 無知でお恥ずかしいですがご存知の方、回答をどうぞよろしくお願い致します。

  • 健康保険の扶養について

    健康保険の扶養について 4月に結婚し主人の健康保険の扶養に入るのに、課税証明が必要だと言われたのですが。 (1)去年の収入は確定申告済み(年収100万円未満です)。 (2)源泉徴収票も確定申告の時に添付して手元にありません。 (3)今年に入ってから働いてません。 役所に行って聞いて初めて分かったのですが、去年の収入分は6月にならないと発行できないとのこと。 多分100万円未満ですから、住民税も非課税だと思うので非課税証明書となるのでしょうか。 私は6月に証明書を発行してもらえるまで扶養に入れないのでしょうか。 それと主人の方の健康保険証をもらうまで、 私は自腹で国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか。 一応、今年行った確定申告の控えがあるので主人に持って行ってもらいましたが。 それで十分証明になると思うのですが。 私が直接事務の方と話した方が早い気がします。 主人もそういうことに詳しくないので私がこうじゃないのと言っても分からないと言われます。 あと、今年に入って働いていないし、働いていない証明ってどうしたらいいですか。 健康保険に加入していた会社の離職票とかも必要になるのでしょうか。 扶養の申請が6月以降だったらよかったですね。 まとまらない文章になりすみません。回答よろしくお願いします。

  • 健康保険組合の扶養手続き

    会社の社会保険担当の者です。健康保険組合の扶養手続きについて教えてください。 扶養の手続きに際して、いろいろと証明書を求められます。 給与明細や非課税証明、学生証のコピーや住民票、果ては慰謝料・養育費、遺族年金など…。 組合の利益を守るため必然性のない扶養を認めるわけにはいきませんから、証明が必要なのはわかりますが、何を根拠にこんなにもプライバシーを侵害をしてくるの?と思うことがたまに…(汗 被保険者の方に用意をお願いするのも心苦しくて。 健康保険組合は扶養認定に際して証明書の提出を求めることができる、という法律がきっとあるのでしょうが、どの法律の何条なんでしょう。 これを知れば少し心穏やかに被保険者の方に説明できる気がします。 (たくさん証明を求めると気分を害される方も多いので、これこれこういう法律があって仕方がないんですよ、と説明できたら納得してもらえるかもしれないので) また、協会けんぽだと扶養認定はこんなに厳しくないのでしょうか? 市役所と繫がってて住民票や非課税証明は提出しなくても確認ができたりするのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 健康保険の扶養から抜けてしまうでしょうか?

    このままだと私は扶養(健康保険)から抜けてしまうでしょうか? いろいろなHPを見ましたが、まちまちなので、教えてください。 今、大変こまっております。 夫の扶養に入っています。 2月まで正社員でした。3月からパートで働いています。 2月までの源泉徴収票には、支払金額440,000円、源泉徴収額14,000円となっています。 3月から12月までのパートの給料を合計すると850,000円です。 3月から12月までの非課税交通費を合計すると136,000円です。 1月から12月まで(来月とかは見込みですが)、 非課税交通費を含むと、合計142.6万円、交通費を含まなければ、合計129万円です。 この場合、私は健康保険の扶養から抜けてしまうのでしょうか? 回答をよろしくお願いいたします。

  • 健康保険の子どもの扶養について

    健康保険の子どもの扶養について教えてください。 現在、夫婦共働きで子ども(未就学)が2人です。 夫婦とも別の会社ですので、別々の健康保険組合の保険に加入しています。子どもたちは夫の扶養家族です。 最近、私の会社側の保険の制度が変り、子育てに関するサポートが充実した内容になりました。そこで、子どもたちの扶養を私にしたいと思い、保険組合に問い合わせてみました。 すると 「共働きで両方に収入がある場合、夫より妻の方が1割以上多いと認定は可能です。その場合、直近の状況で確認しますので16年度の双方の源泉徴収票のコピーが必要となります。」との回答がありました。 昨年度は私が育児休暇中でもあり、この時点での申請は不可能でした。今年の収入で考えると、数万円差で夫か妻かという微妙なところです。 1割に満たない金額差だと思います。 そこで Q1:今年の源泉徴収票をもらった時点で、私の方が1割以上ではなくても、数字的に多ければ私の扶養にすることは可能なのでしょうか? Q2:出来たらすぐにでも手続きをしたいのですが、やはり源泉徴収票をもらえる来年初めまで可能か不可能かは判断できないでしょうか? Q3:夫婦の収入以外で「子どもの扶養を妻にする」ことはやはり難しいのでしょうか? こういったケースをご存知の方、また経験をされた方などいらっしゃいましたらぜひお話を伺えればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 健康保険被扶養者調書で・・・

    現在、社会保険の健康保険被扶養者になっている人が今もその資格があるのか調査するものが会社にきました。社会保険事務所に確認したところ平成16年度の年末調整で所得税の扶養控除対象になってない人については収入を証明できるものとして平成16年度の源泉徴収票のコピーを提出してくださいと言われました。そこで疑問なのですが、生活環境に変化があり源泉徴収票は130万以上の収入があったけど(本来は平成16年度の年収が130万以上あった時点で扶養から外れるべきだったが手続きをせずに扶養のままの状態)今現在は収入がそれほどなく被扶養者の資格がある場合はどうすればいいのでしょうか。どんな書類を提出すれば被扶養者でいれるのかわかりません。

  • 国民健康保険に入りたいが扶養から外れられない

    親(公務員、共済組合加入)の被扶養者となっている者です。成人しています。 3月に学校を卒業し、現在はアルバイトをしています。 事情があって被扶養者ではなく国民健康保険に入りたいと思っています。 しかし親の扶養から外れられないため、国民健康保険の加入に必要な健保の離脱証明書をもらえません。 年間収入が130万を超えている証明がなければ扶養を外れられないと言われましたが、ぎりぎり超えていないのではないかと思います。 超えていたとしても引越しの際に源泉徴収表を紛失しており、数か月分さかのぼって過去の勤め先(複数)から再発行してもらわなければなりません。 親からの仕送りなど金銭的補助は一切受けずに生活しています。 住居(住民票)は別です。 年収が130万を超えていることを証明する以外に、扶養からは外れる方法はありますか? どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 健康保険被扶養者調書(異動届)の添付書類について

    お世話になります。 主人が勤務先から健康保険被扶養者調書(異動届)を持ち帰ってきました。 自分は、パートで年間90万円ほどの収入があります。 この場合の添付書類はどのようになりますか? 非課税証明書、源泉徴収票が必要ですか? 「所得税法により規定されている控除対象配偶者・被扶養親族となっている場合は、事業所の確認により収入に関する照明の添付を省略できます。ただし、非課税対象となる収入がある場合には、その支給金額のわかる書類を添付してください」との一文があり、混乱しています。 どなたかご存知の方、よろしくお願いします。

  • 健康保険被扶養者調書の添付書類について

    配偶者の収入が100万円未満の場合でも 源泉徴収票などの収入の証明となるものを提出する必要があるのでしょうか? また、「所得税法により規定されている控除対象配偶者・扶養親族となっている場合は事業所の確認により収入に関する証明の添付を省略できる。」 とあるのですが、「所得税法により規定されている控除対象配偶者」とはどのような配偶者を言うのでしょうか?

  • 社会保険の被扶養者認定について

    被扶養者認定関連の下記事項について教えて下さい。 1.パート妻を自分の組合健保の被扶養者とする際の収入基準である130万円(60歳未満)には、交通費も含まれるのですか? 2.健保組合は、扶養後に収入基準である130万円(60歳未満)以下を保っているかどうかをどうチェックするのですか? "被保険者の自己申告"or"源泉徴収票を提出させる"等でしょうか? (組合により違う場合は、一般的な事でも結構です) 3.厚生年金も同様の被扶養者認定基準なのでしょか? (健保と同様に被扶養者扱いがあると認識しているのですが、間違っていればご指摘下さい)