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扶養に関して

 7月14日に結婚をしたので、妻を私の扶養に入れたいのですが、その際、会社から非課税証明書が必要といわれました。  今は岡山市に住んでいて、三月までは東京都の足立区に住んでいました。また、妻は4月末で会社を退職し、現在アルバイトをしています。 その場合は非課税証明書はもらえるのでしょうか?4月まで働いていたので、納税証明書になるんでしょうか? また、今日、国民保険料の納入通知書がきました。これは7月分から収めるようになっているのですが、扶養に入った場合はどうしたらいいでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 >その場合は非課税証明書はもらえるのでしょうか? 課税証明書にしろ非課税証明書にしろ、住民税は前年実績に掛かるものなので >妻は4月末で会社を退職し、 ということなら、昨年は働いていたという事で課税証明書しか出ないでしょう。 >納税証明書になるんでしょうか? いや、課税証明書をそのまま出すと言うこになるでしょうね。 まずよくわからないのが、なぜ >その際、会社から非課税証明書が必要といわれました 質問者の方の会社が非課税証明書が必要といったのかと言うことです。 これを確認してください。 以下はあくまで推測と言うことになります。 質問者の方の健保が上記のAであった場合 Aの場合ですと上記のように、扶養の条件は 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ということです。 あくまでも今後の見込みが問題になるのであって、過去の収入は関係ないはずです。 ですから >現在アルバイトをしています。 これが上記のように月額が約108330円を超えるかどうかということが問題になっても、過去の収入の証明である課税証明及び非課税証明は求められないはずです。 課税証明を求められるとしたら、妻が退職せずに勤務を続けている場合に今後の見込みを考えるための参考資料と言うことになるはずです。 ここでややこしいことに政管健保ですと、非課税証明書は求められないはずなのに手引書には依然として添付書類として非課税証明書が載っていることです、ここら辺は社会保険庁のお役所仕事の怠慢さです。 ですからここで大胆に推測すると 質問者の方の会社の担当者が手続きに詳しい人、あるいは詳しくなくても社会保険事務所及び健保に確認していれば非課税証明を提出するようには言わないはずです。 ただこう言って何ですが大企業でそれ専門やっている一部の担当者ならいざ知らず、多くの会社では担当者といっても他の仕事の片手間にやっているので、知識が不足していたり勘違いをしているというケースが結構あります。 なので質問者の方の会社の担当者がそういうケースで、よく社会保険事務所及び健保に確認せずに手引書に書いてある通りそのままに非課税証明書を要求したのではないかと言うことです。 この場合は課税証明を出しても無視されて、むしろ健康保険被扶養者(異動)届の収入の欄のほうが大事です。 妻のアルバイトの月額が9万であれば 9万×12ヶ月=108万 というように108万と書けば扶養は認められますし、月額が約108330円を超えれば130万を超えるので、扶養は認められません。 質問者の方の健保が上記のBであった場合 この場合は非課税証明は重要です。 特にロの場合です、前年の収入で判断されるわけですから扶養になれない可能性も十分あるということです。 繰り返しますが以上のことはあくまで推測であり、質問者のかたの健保が上記のAとBのいずれであるか、またそれに対して会社の担当者がどのような判断をして非課税証明を要求したかがわからなければ、正確な話はわかりません。 またAで扶養になれた場合、Bで扶養になれなくても月額が約108330円を超えなければ、国民年金の第3号被保険者の手続きも忘れずに。 >また、今日、国民保険料の納入通知書がきました。これは7月分から収めるようになっているのですが、扶養に入った場合はどうしたらいいでしょうか? もし扶養になれたら国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して扶養になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は控除対象になりますから、年末に妻がアルバイト先で年末調整のとき申告をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます(アルバイト先が年末調整をしてくれなければ確定申告をすることになります)。 そのためには退職した会社から早めに、源泉徴収票をもらっておいたほうがいいでしょう、土壇場の年末になってはなかなか忙しくて発行してもらえないことが多いですから。

ai21kazuki
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました!!!大変参考になりました!

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