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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試用期間中に退職したい(私の場合の手続きは・・)

試用期間中に退職したい(私の場合の手続きは・・

このQ&Aのポイント
  • 試用期間中に退職する手続きについて、具体的な方法を知りたいです。保険証の受け取りや契約期間、退職の通知期限、雇用保険や社会保険などの加入状況について確認しました。
  • 退職するためには、まず上司や人事担当者に退職の意思を伝える必要があります。具体的な連絡方法(書類の提出や電話など)や手続きの流れについて知りたいです。
  • 退職手続きのスムーズな進め方について教えてください。辞めることを伝えるタイミングや解雇されるまでの日数など、詳細を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

期限をさだめない雇用契約の場合、 民法の解約条項の規定の14日前というのが 適用されるのは 時給、日給月給、請負等の場合です。 月給制の場合においては、 賃金の支払い計算期間の前半に申し出た場合は、 その期間が満了するまで、 後半に申し出た場合は次の支払い計算期間の満了までは退職はできないとされています。 「期間の定めのある契約」の場合 あらかじめ使用者との間で契約期間を決めて契約しているので 途中における解約は、 やむを得ない事由がない限り原則としてできません。(民法628条) 解約条項として6ヶ月前に申し出れば合意できるということになっていれば その契約に従うということになるでしょう。 「期間の定めのある契約」は 「雇用契約期間が終了すると、労働者が退職する自由」を保障するというものです。 その為、期間内の解約は労使双方から制限されています。 また、退職の理由よっては、 労働者の退職により会社が被った損害に対して、 会社側から債務不履行による損害賠償の請求を行なわれることもあります(民415条)。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/old/roudo/d_box/yuuki.html 試用期間といっても既に契約は成立しているので 円満に退職するのなら 法と契約に従うということになるでしょう。 申し入れによって解約条項より 特別に短い期間で退職を承認することはないことはないと思いますが 相手がどの様に対処するかはわかりません。 申し入れるのは直接の上司でしょう。 貴方が辞めたいという申し入れは 貴方の都合の退職なので解雇はしませんよ。 解雇と退職はまったく意味が違います。 解雇は会社が労働者を辞めさせることで 退職は自分で辞める事です。

clover333
質問者

お礼

なるほど、少し難しいですが わかったような気がします。 とりあえず、もう少し様子を見て、 限界が来たら、退職の旨を伝えようと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

訂正します。 誤:時給、日給月給、請負等の場合です。 正:時給、日給、出来高給等の場合です。

clover333
質問者

お礼

有難うございました。 無事退職できました。

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