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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試用期間?の退職について)

試用期間中の退職について

このQ&Aのポイント
  • 試用期間中の退職手続きや通知についての質問です。質問者は個人経営のお店で働いており、試用期間中に解雇となりましたが、退職手続きや条件について分からない状況です。
  • 試用期間中に解雇された場合、退職願や退職届けの提出時期や方法について疑問があります。また、保険への加入や労働条件の通知もされていません。
  • また、個人経営のお店で従業員が一人しかいないため、次の人が見つかるまで働くべきか、即日退店するべきかも悩んでいます。どうすればよいかアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

ご質問者さまは大変温厚で実直な方に思われます。 そこで、色々と会社側の不備を挙げ連ねて全面対立の情報を書くよりは、双方が妥協の方向で解決する為の情報を買いた方が良いと考えました。 > この場合、退職願または退職届けを出すには一般的によく聞く > 1ヶ月前を守らなければならないのでしょうか? そうとは限りません。 1 労働基準法  労働基準法では、第20条に会社が労働者を解雇する場合には1ヶ月(正確には30日)以上前の「解雇予告」又は30日分以上の「解雇予告手当」支給等が定められております。しかし、労働者から一方的に労働契約を解約[要は退職]することに対する事前通告期限は定めておりません。  寧ろ、第15条には『最初に提示された労働条件と実際の労働条件が異なる場合には、即時に労働契約を解除できる』と言う事が書かれております。 2 労働契約法  労働契約の解除に関して、今回のご質問に関係する規定は定められておりません。 3 就業規則や労働契約書[就業規則等と呼びます]  就業規則等に『(自己都合で)退職する場合には○○日以上前に申し出る事』と言う趣旨の定めがある場合、就業規則等を労働者側に提示してあり、労働者側が積極的に肯定しなかったとしても『暗黙の了解』が成立していると推測できる時には、その内容が社会常識に反しない範囲で法律の定めよりも優先されるとされております。  『社会常識』と言うのは曖昧なのですが、凡そ『1ヶ月程度の事前申しで』は常識内と考えます。勿論、そんな定め自体が無いのであれば後述する民法に従う事となります。 4 民法  就業規則等に定めが無いのであれば、民法の定めにより、通常は2週間前に会社へ通告する事となります。 > また私は試用期間中なのか何なのかよく分からない状態です。 試用期間中かどうかは関係有りません。 試用期間と言うのは変な例えですが『お試し期間』なのですが、労働基準法は『試用期間』と言う取り扱いは認めておりますが、法律に定められた物ではありません。ですので、例えば『試用期間は3箇月以内』というような期間に関する規定も存在ません。但し、過去に『1年間とするのはあまりにも長すぎますよね』と言う趣旨の行政通達(旧 労働省が出した法律の運用や解釈)我出ています。 又、労働基準法第21条では『試の期間中の者は第20条を適用しない』と定めておりますが、その第21条のには『14日以上引き続き雇用されている者は、20条の適用除外には該当しない』とも定めているので、ご質問者さまは試用期間中であることを理由として会社側は即時解雇出来ません。 > この場合、退職願で2週間後にやめることも可能でしょうか? 最初のセクションに書きましたように、何も規定が定められていないのであれば、2週間後に辞めるのは法律違反では御座いません。 > また即日、退店ということも可能でしょうか? 最初のセクションに書きましたように、労働条件があまりにも違うという理由でやめる事は不可能ではありません。しかし、会社側に色々な問題点は有りますが、既に数ヶ月働いているのですから、自分の都合のいいところだけ法律をかざして即日解約はあまり望ましい行動では無いと考えます。 自己の感じた能力不足は別にして、勤め先で何か働き続けるのが嫌になるようなイジメ等があるのでしょうか? > その場合まずは『退職願い』が良いのでしょうか? > それとも『退職届け』で希望の日にちを書くべきでしょうか? 書類としてはどちらでも有効ですが、自分から辞めるのですから、私の中の一般常識では「退職願」ですね。 「退職(希望)日」と「申し出の日」は、必ず書いておいて下さい。 > また現在従業員が私一人しかいない状態なので、次の方が見つかるまで、私は働くべきなのでしょうか。 >その場合、次の方が決まった時点で即日退店は可能でしょうか? 現在の勤め先に対して、『代わりの人が見つかるまで』働く義務は御座いません。 店の方から頼まれたのであれば、応じるのは自由です。しかし、『代わりの人が見つかったら辞める』と言う申し出は、後々のトラブルの元なので、自己都合退職をする心算であれば、退職願には『○月×日で辞めます』と明確に書きましょう。

yyyyk
質問者

お礼

丁寧なご回答をありがとうございました。 結局会社側の言い分により本日で解雇という形になりました。 くやしい気持ちもありますが、自分の実力不足は否めませんので、このまま退職ということになりました。 元々、個人経営でコロコロと意見が変わる節がありましたので、続けていてもさらにトラブルが起こっていたのかもしれないと思います。 ですので、いい機会としてこのまま退職ということになりました。 気持ちを切り替えて、次の仕事を探していこうと思います。 丁寧なご回答をありがとうございました。 ベストアンサーとさせていただきたいと思います。

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