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試用期間中の退職について

4月1日に入社し6月30日までの3ヶ月間は試用期間となっております。 勤めてみたものの精神的にかなりキツイので即時に退職をしたいのですが、即日に辞めることは可能なのでしょうか? (会社の労働条件通知書には自己都合退職の場合、21日以上前に届け出ることと明記されていますが、、、)

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

こんな所に愚だ愚だ書かないで、さっさと所属長に言えばいいんですよ。 役に立つ人は出来るだけ辞めさせたくないですが、会社として役立たずなら即日退職を了承してくれます。 決まりなんて言うのは、最低限で決めてあるだけでお互いが認めた内容であればそれで済むんです。 労働基準法も、会社側としても、急にやめられて仕事がうまく動かなくなることから2週間と差だけているだけで、労働者が辞めると言っていて、会社もそんな人残っててもしょうがない。と判断すれば即日雇用契約終了。となります。 21日の労働条件通知だって同じこと。 やくたたずに21日間も給料を払うよりさっさと辞めてもらった方がいいんです。 役に立つ人が急にやめられては困るから21日と言っているだけの話で、会社側として役立たずと思っている人に対してはそんなのは適用しませんので、やめたいならさっさと、あなたの上司に伝える事です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

職業選択の自由は憲法で保証されていますから「今日で辞めます。明日から来ません。」はアリです。 ただし、突然の労働契約の一方的な破棄って事になると、損害賠償請求なんかを受ける可能性があります。(普通は通らないですが。) そういう事から立場の弱い労働者を守るとかの目的で、民法627条では退職の意思表示から2週間経過することで、労働契約が解除されるって事になっています。 > (会社の労働条件通知書には自己都合退職の場合、21日以上前に届け出ることと明記されていますが、、、) そちらに従う方が、更に円満でしょう。 -- > 勤めてみたものの精神的にかなりキツイので即時に退職をしたいのですが、 なぜ精神的にキツイって状況なんでしょう? ・事前提示された労働条件と、実際の労務が違うとかなら、まずは改善請求すべきだし。 ・パワハラなんかがあるのなら、上司、更に上の上司や然るべき部署、労働者支援団体なんかに相談して改善請求すべきだし。 ・人間関係の問題なんかでも、まずは上司へ相談、改善請求を行い、配置転換なんかも難しいって事になるのなら「やむを得ず」転職を検討とかすべきだし。 その理由によっては、わざわざ自己都合なんかで退職してあげずとも、会社都合相当の退職として処理可能な場合もあります。 雇用保険に加入して日が浅いのなら、失業保険の特定受給資格なんかもあんまり関係ないですが。 また、今回の退職理由は、次回転職する際に転職先に伝える「前職の退職理由」になります。 自分が採用する立場だったら、質問の内容では採用しても同じ理由ですぐに辞めるかも?って事で、さすがに採用を躊躇します。 せめて、上のような問題解決のための努力は行なったが、自身の責でなく会社の都合で問題が改善しないので「やむを得ず」退職したとかって話にしとくべきです。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

既に15日は経過しているので、労働協約に従い21日前又は試用期限満了の何れか早い日迄は就労の義務があります。 もし辞表を出して即日出社拒否した場合、会社は受理しないで懲戒解雇の手続きを労働基準監督署に申し立てます。 懲戒解雇は5年間履歴書に記載義務がある程重い内容で、次の就職活動に重大な影響があります。 寧ろ精神的な理由で出社不能と医師の診断書を付けて休職する方がマシです。結果、会社から試用期限を以て解雇する(傷病理由)との扱いになります。

miraiwosinjite
質問者

補足

ありがとうございます。 民法で退職届けを出してから2週間で退職が出来るとの情報がありますが、やはり会社の規約どおり退職届けを出して21日間は行かなければ行けないのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

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