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給料から、「○○基金」として天引きされている
ten-kaiの回答
- ten-kai
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既出ですが、賃金についての、「全額を支払わなければならない」という原則(労働基準法24条)の例外は、 (1)法令に別段の定めがある場合 (2)当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合=控除協定がある場合 の2つの場合です。 さて、ご質問のケースの「○○基金」は、(1)とは考えられません。よって、法的に認められるかどうかは、(2)の控除協定がある場合に該当するかどうかによって変わってきます。まずは協定の有無を確認してください。 なお、協定により控除が認められるものとしては 「購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、労務用物資の代金、組合費等、事理明白なものについてのみ」(昭和二七年九月二〇日 基発第六七五号)とされています。 (2)に当たらないとすると、違法に賃金からの控除がされていたことになります。 この場合、使用者に対する、違法に控除されていた賃金の返還請求はもちろん可能です。 ただし、労働債権の消滅時効は2年間(労働基準法115条)と定められており、使用者はまず間違いなく時効を援用すると思われることから、返還できるのは2年分と考えておくのがよいと思います。また、給与債権は商事債権であるため、年6分の利息も併せて請求できます(商法514条)。
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