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やはり無理があるのでしょうか?

青色申告の個人事業主が、青色事業専従者の妻と温泉旅行に行ったら、福利厚生費として処理していいものでしょうか?事業は夫婦2人だけでしていた場合ですが。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

株主が、特約店主等なら、可能であるケースが あります。  専属セールスマン等に対する福利厚生になるため。 会社の場合は、全従業員を対象にして、不参加者に 金銭・物品等を支給せず、一律の内容になっている ようなものです。  一般社員やその一部を除外した場合は対象外です。  短期バイトのみの除外等は、認められるが。 商圏視察等にして、出張にすれば可能です。  社長と専務夫婦でも。 渡し切りとして、旅費・宿泊費規定により支給し  差額は、精算しない。オーケー 当社も、新幹線自由席・ホテル代シングルを計上して 夜行急行列車自由席往復でいき、差額をポケットに いれています。 東京ー新幹線ー米原ーしらさぎー敦賀を計上 上野ー急行能登ー金沢ーー鈍行ー敦賀で、行く。

その他の回答 (2)

回答No.2

監督の為なら、なります。 ただ、一般社員一人と 監督者二人では おかしいですけど。 会社でも、代表権のある者同士なら、ダメです。 一方が、社員なら可能です。 限度額は、ありますので、二人なら 収まらないとおもいます。  割高ですから。

abcdefghh
質問者

補足

すいません。追加なんですが、 例えば、株主を温泉旅行に連れて行ったら損金参入できるのでしょうか? また、5名の取締役で旅行に行って、代表権があるのが2名、ないのが3名だったら損金参入できるのでしょうか?

回答No.1

だめです。 個人の場合は、一般社員のみです。

abcdefghh
質問者

お礼

ありがとうございました。

abcdefghh
質問者

補足

一般社員がいてその社員が旅行に参加していれば、妻の分は経費となるのでしょうか? また、法人であれば夫婦2人の旅行でも経費になるのでしょうか?夫婦だけでやっている会社の場合。

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