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個人事業主(青色申告者)の労働保険 勘定科目

青色申告の個人事業者の妻です。 主人が青色申告者で 専従者には父と私が入っております。 お伺いしたいのは 労働保険の勘定科目です。 業種は建築業で その関係の組合に属しております。 そして その組合より 労働保険に加入しております。 労働保険対象者は 主人と父(その他 外注にて応援に来てくださる方)となっております。 以前 経理をしている時 労働保険の仕訳は  会社負担分を「法定福利費」 個人負担分を「預かり金」で処理しておりましたが 現在は 全額を主人が負担しております。 その場合 青色申告者でも 勘定科目を「法定福利費」で処理してよいのでしょうか? 税法上 全額主人(事業主が)負担するのはだめなのでしょうか? よろしく ご指導下さい。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>青色申告者でも 勘定科目を「法定福利費」で処理してよいの… 法定福利費は明らかに違います。 「福利厚生費」でよいでしょう。 >全額主人(事業主が)負担するのはだめなのでしょうか… 別に問題ありませんが、法人における厚生年金等の会社負担とは意味が違います。

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