- ベストアンサー
労災保険料の仕訳について教えてください。
個人の事業主で、青色申告をしています。 労災保険料を支払った場合の勘定科目は、福利厚生費と法定福利費のどちらにすれば良いのでしょうか?個人と法人では違いがありますか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人事業主なら「福利厚生費」です。 税務署から配られる決算書用紙にも、福利厚生費しかありませんね。 「法定福利費」とは、厚生年金等の事業主負担分などを言います。
個人の事業主で、青色申告をしています。 労災保険料を支払った場合の勘定科目は、福利厚生費と法定福利費のどちらにすれば良いのでしょうか?個人と法人では違いがありますか? よろしくお願いします。
個人事業主なら「福利厚生費」です。 税務署から配られる決算書用紙にも、福利厚生費しかありませんね。 「法定福利費」とは、厚生年金等の事業主負担分などを言います。
補足
お答え頂き、ありがとうございます。 記載しませんでしたが、使っている会計ソフト(弥生会計)では、労災保険料は「法定福利費」で、青色申告決算書の作成の時に、「福利厚生費」の項目で表示されるようになっているようなのですが、これでも良いのでしょうか? 再度お手数ですが、よろしくお願い致します。