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お仕事の就業後について

会社に入社して働こうとなった時、会社と自分が契約する事になりますが、会社としては契約書を発行し、社員に渡さなくてはならないという決まりはあるのでしょうか?回答お待ちしております。

noname#163891
noname#163891

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  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.2

契約は両者の同意によって成立するので まともな会社は雇用契約書に両者が捺印して それぞれが保管します。 口頭でも契約は成立しますが 労働基準法は、労働者の雇入れに際し、 使用者は労働条件を明示すべきことを義務づけています。(労働基準法第15条) 1)雇用契約期間の有無(期間を定める場合は原則3年迄) 2)就業場所、及び従事する業務の内容 3)始業・終業時刻と休憩時間、所定休日、休暇   (交替勤務の場合は就業時転換に関する事項) 4)所定労働時間を超える労働の有無 5)賃金の決定・計算・支払の方法、及び締切日と支払日 6)退職に関する事項(手続きなど) 7)臨時に支払われる賃金、賞与並びに最低賃金額に関する事項 8)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 9)安全及び衛生に関する事項 10)職業訓練に関する事項 11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 12)表彰及び制裁に関する事項 13)休職に関する事項 は文書で労働者に明らかにしなければなりません。 (6~13までは定めをする場合にだけ明示すれば良い) 有期雇用契約の場合 8)契約更新の有無 9)契約更新有りの場合はその判断基準と雇止め事由 も、記載しなければなりません。 その為、契約条件、労働条件を記載した 労働条件通知書というものが用いられる場合もあります。 労働条件通知書 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf

noname#163891
質問者

お礼

回答有り難う御座いました。本当に勉強になりまして、感謝しております。詳しい内容で記載して頂き素晴らしいと感じました。仕事に夢中になれそうです。有り難う御座いました。さようなら。

その他の回答 (1)

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 労働契約は期間の定めがないものについては発行しません。  三年以上の契約期間があるならば必要がないことになります。  かわりに「入社誓約書」をかわします。ここで何点か双方の意思を確認しあいます。  また、入社し仕事に就く意欲を促す意味で「給与給付辞令書」をかわし、給与規定を確認することも多いです。  同じように支店や部署の配属について「辞令」を交付することはあります。  昇給についても同じです。

noname#163891
質問者

お礼

回答有り難う御座いました。大変勉強になりまして感謝しております。仕事に夢中になれそうです。有り難う御座いました。

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