• ベストアンサー

障害年金について

知り合いに精神疾患の人がいます。障害年金について相談されたので質問します。 その人は20歳以前に発病しました。今通っている病院は20歳以後から通い始めたようです。 働ける状態ではないです。 申請の流れがまったく分からないらしいので(申請書類は無料?など)、詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

回答2で書いて下さったお礼に関する補足です。 初診証明に関する疑義についてです。 この方は、20歳以降に初めて受診するまで、一切、精神的なことで受診していませんね? 例えば、20歳前に身体の不調を訴えて内科などを受診し(本人にそのときは精神疾患だという自覚がなかった、ということ)、そのときに精神科受診を指示されていたり、あるいは精神安定剤を投与されていた、などということはありませんね? これらのことは、非常に重要です。 精神疾患の場合、初めて受診した所が、内科などの「精神科以外の診療科」であることが少なくないのですが、そのような場合、そこが初診日となるからです。 つまり、「精神科を初めて受診した日が初診日になる」とは限りません。 したがって、上記のようなことを踏まえていただいて、「初めて医師の診察を受けた日」が20歳前なのか20歳以降なのかを、もう1度きちんと再確認する必要があります。 その上で、その「初めて医師の診察を受けた日」が初診日となるのですから、当時のカルテの現存を確認していただき、当時の医師に初診証明(受診状況等証明書。年金用診断書のことではありません。)の作成をお願いすれば良いのです。 (発病したのが20歳前なのか後なのか、ということではなく‥‥) 「初めて医師の診察を受けた日」が20歳前(但し、何1つ公的年金制度に入っていないこと)であれば、保険料納付要件は問われません。 受けられるのは障害基礎年金のみで、3級相当(障害者手帳の等級とは全くの別物。障害年金の障害等級です。1級から3級まで。)の障害のときは、受けられる年金額はゼロです。 (障害基礎年金には3級が存在しないから) 一方、「初めて医師の診察を受けた日」が20歳以降のときは、保険料納付要件が厳しく問われます。 また、この日が20歳前であっても、高卒後就職などで厚生年金保険に入っていたときは、やはり、保険料納付要件が問われます。 これらのとき、その日に国民年金にしか入っていなかったのなら、障害基礎年金のみ(1級か2級)。 厚生年金保険に入っていたときは1級から3級のいずれかで、1・2級のときは「障害基礎年金+障害厚生年金」として、3級のときは障害厚生年金(最低保障が年額約59万円)のみとして出ます。 (障害基礎年金だけのときとくらべると、年金額に大きな開きが出ます) 以上のとおり、とにかく「初めて医師の診察を受けた日」が20歳前なのか20歳後なのかを、もう1度きちんと確認して下さい。 また、本人自身にも根気強く説明していただいて、きちんと理解していただくことがとても大事だと思います。本人自身にかかわることですから。  

その他の回答 (4)

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.4

年金事務所の指定した医師(年金指定医)などという存在の医師はいません。 精神疾患の場合、現症の診断書を当時の精神科医又は精神保健指定医から取る必要がある、というだけの話です。 現症とは、その当時の症状のことをいいます。 診断書に記されるものです。また、初診を示すための書類は診断書ではないので、初診時の現症の診断書を取る必要はありません。 勘違いされては困るのですが、初診時は、その初診の日時を証明するための書類が必要です。 診断書ではありません。受診状況等証明書という、初診証明用の書類です。 必要な現症(診断書)は、以下の2通です。 当時かかった医師に、この現症のときのことを記した診断書を書いてもらいます。 実際にその当時に受診していなければだめです。 (1)障害認定日の後3か月以内の現症 (2)請求日の前3か月以内の現症 初診日とは、障害年金を受けようとする障害の原因となった病気のために初めて医師の診察を受けた日。 20歳前の発病であっても、初めて診察を受けた日が20歳以降なら、20歳前から生じることが明確である障害(主として知的障害や発達障害)ではないかぎり、20歳以降の日が初診日です。 また、障害認定日は、その初診日から1年6か月が経った日です。 保険料条項という言い方はせず、保険料納付要件です。 また、担当が異なるとかということではなくて、そもそも根拠法令が違うので、認定基準も窓口も違うというだけの話です。 また、保険料納付要件無しという言い方ではなく、保険料納付要件を必要とはしないという言い方をします。特例的なものに過ぎません。審査が厳しいうんぬんということでもなく、保険料納付要件を必要とする・しないにかかわらず、障害年金に関する審査の厳格さは共通です。 その他、昔もいまも、障害基礎年金だけの請求のときは、市区町村の国民年金担当課が窓口です。名残どうたらは余計です。 障害厚生年金を伴うとき(初診日が厚生年金保険加入中のとき)はそうではなく、年金事務所(旧・社会保険事務所)が窓口です。 診断書の提出も毎年毎年ではありません。これもほかの回答は間違っています。 現況届ではなく、障害状況確認届といい、その障害の内容や程度でひとりひとりで提出間隔が異なります。障害年金の支給が決まれば提出間隔が指定されてきます(1~5年の間隔で、誕生月に提出)。 障害の確認を都度行なってゆくのが目的です。そもそも障害年金は有期認定が原則です。 現況届というのは、生存確認や所得確認が目的で別の物。 毎年誕生月に提出しますが、所得確認を要する人(20歳前初診の人/特例的に所得制限があるので)を除いて、住民基本台帳ネットで生存確認ができると認められた人(初めての請求のときにわかります)は提出を要しません。 この提出のときに診断書の提出の要否の指示がある、というわけでもありません。 正確性に欠ける回答もある、というのが否定できません。 いわゆる同病者からの回答には表現や書き方が間違っているものもあるので、振り回されないでほしいと思います。ちょっとした違いで、全然別の書類やしくみを指してしまうことがあるからです。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

年金事務所が指定した医師(年金指定医)から現症は取る必要ありとされる可能性があります(初診と20歳時はそれぞれ当時の担当医から取ります)。手帳は福祉行政(市役所)年金は保険給付(国)と担当が異なり、また保険料条項無しでの給付は審査が厳しいのも現実ですから。でも請求窓口は市役所で取り次ぐ事になってます(以前は市役所が管轄だった名残)。診断書は毎年現況届提出時に要否の指示があります。

回答No.2

20歳前で発病したとき、20歳前に初診日があるなら、特例的に保険料納付要件が必要ありません。 しかし、20歳前の発病でも、20歳以降に初診日があるなら、保険料納付要件を問われます。 障害年金の受給にあたっては、障害要件が満たされているだけではダメなのです。 ほかの2つ、つまり、初診要件と保険料納付要件を満たさなくてはいけません。 初診要件とは、公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合のいずれか)に入っているときに初診日があり、かつ、請求するときに当時の初診日のカルテが現存していて初診日を証明できること、という要件です。 また、保険料納付要件というのは、少なくとも、「初診日の前日」の時点で「初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納がない」という要件(平成28年3月末日までの特例)です。 ★ 保険料納付要件の原則(原則が満たされないときは、上記の特例による) 「初診日の前日」の時点で「初診日のある月の2か月前まで」の「公的年金制度に入っていなければならない全期間(通常、20歳以降は強制)」のうちの3分の2超が「保険料納付済+保険料免除済」になっていること ということで、とにかく、初診証明を取ることがまず先です。 診断書うんぬんはその後。初診日がわからなければ、保険料納付要件の要・不要もわかりません。 ましてや、「保険料納付要件を満たす・満たさない」に、「受給できる・できない」が大きく左右されます。 その上で、初診日から1年6か月経過した日を「障害認定日」というので、まず、その時点での診断書が取れないかどうかを見てゆくのです。 但し、20歳前に初診日があるとき、「1年6か月経過した日が20歳の誕生日の前日よりも前」に来てしまうときは、20歳の誕生日の前日まで待って、「20歳の誕生日の前日」を「障害認定日」とします。 > 必要な年金請求用診断書は初診と20歳到達時と現症(計3枚)が必要。 これは誤りです。 正しくは、以下のとおりとなります。 ◯ 初診証明 ‥‥ 受診状況等証明書(診断書ではない!) ◯ 診断書1通目 ‥‥ 障害認定日の後3か月以内の実受診時の症状が示された診断書 (「20歳前初診から1年6か月経過した日」が「20歳の誕生日の前日」よりも前ならば、「20歳の誕生日の前日」の後3か月以内の実受診時の症状が示された診断書) ◯ 診断書2通目 ‥‥ 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実受診時の症状が示された診断書 診断書は、通常は有料(実費)です。 また、障害福祉予算でカバーされることはまずありません(身体障害者手帳用の医師意見書・診断書であれば、カバーされることも多いのですが。)。 障害年金の障害認定基準は、障害者手帳(身体・知的・精神)の認定基準などとは大きく異なりますし、根拠法令も全く異なるので、相互の関連性はありません。連動もしていません。 早い話が、障害年金の基準さえ満たしていれば、障害者手帳を持っていなくともかまわないのです。 精神障害の場合は、精神科医又は精神保健福祉法指定医に年金用診断書を書いてもらわなければならない、ということになっています。 これらの医師が障害者手帳(精神)の医師意見書・診断書を書いている医師と同一人物であってもかまわないのですが、しかし、障害者手帳用の医師意見書・診断書は、障害年金の請求のときにそのまま用いることはできず、あらためて年金用診断書を書いてもらわなければなりません。 また、上述したように、実受診時当時の医師に書いてもらわなければならないので、現在かかっている主治医と同一人物になるとは限りません。 したがって、「兼用は不可」という言い方も誤りです。 詳しいことは、参考URL(kurikuri_maroon で回答している箇所)を見て下さい。 初診証明が取れなかったときの対応方法などを含めて、流れをかなり細かく書いています。  

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q7386156.html
a_four_device
質問者

お礼

ありがとうございます。 初診日が20歳前の初診カルテがあればいいのですね?20代になったばかりです。今の病院は20歳後に通い始めた病院ですけど問題ないですか?すでに説明があれば申し訳ございません。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

必要な年金請求用診断書は初診と20歳到達時と現症(計3枚)が必要。20歳前発症は保険料条件無し。ただ初診で20歳前発症を証明出来ない限り発症以降しか対象にならずよって保険料条項は免れない。 診断書は通常有料、福祉予算で補助されるかは微妙(自費だから)。 また手帳指定医で兼用は不可。申請窓口は市役所国民年金課に。

a_four_device
質問者

お礼

ありがとうございます。 <20歳前発症を証明できない についてですが、どういった場合に当てはまるのでしょうか? 知人は精神障害者手帳を所持しているのですがその場合も有料でしょうか? <また手帳指定医で兼用は不可 とはどういう意味でしょうか?

関連するQ&A

  • 精神障害年金について教えて下さい。。。

    高校生の時に、『統合失調症』と診断され入院経験があります。 現在、47歳の主婦です。 現在に至るまでにも、精神科に通院しており、『非定型精神病』・『統合失調症』・『うつ』の診断を受けております。 精神障害手帳は、2級です。 精神科の先生は、「診断書はいつでも書きますよ」とおっしゃって下さっています。(大学病院です。) 障害年金の申請をしたいのですが、20歳以前の発病であっても、年金受給権がもらえると5年間遡って年金をいただくことは可能なのでしょうか? それから、特別障害給付金とは、どういったものなのでしょうか? 特別障害給付金は、年金と併せて受給することはできるのでしょうか? どうか、教えて下さい。。。 よろしくお願いいたします。

  • 障害年金について

    主人が精神疾患で療養中なのですが、 障害年金を申請した場合、もし認定なら、一般的に 2年間は支給されると聞きましたが、この2年間とは、 いつからを指すのでしょうか? 発病してから1年6カ月後の障害認定日と言われる日から2年なのか、 認定通知が届いた後に年金の受け取りを開始してから2年なのか、 それともこれら以外の別の規定日から2年なのか、 教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 精神障害者年金の更新手続きについて

    私はうつ病と診断されて7年になりますがとても仕事が出来る状態ではなく失業して収入もないので生活保護の申請をして今は福祉を受けながら治療を受けながら療養に専念している状態です。 しかし精神疾患の治療となりますと長期間の療養が必要となってくるので生活保護を受けている地域の担当のケースワーカーから自立支援の手続きをして精神科の治療費に関しては国の援助でだいぶ負担が減ったようですが私はある友人から病気の治療をしながら生活保護を受けるのなら精神障害者年金の申請をしたほうがいいと言われたので主治医に相談したら診断書を書いてくれるとのことなので区役所の年金係で書類をもらってきてあちこち回って書類も揃ったので提出しました。 それからかなり時間がかかったのですが障害者2級認定の知らせがあって年金が支給されるようになったのですがその分が収入と見られるので生活保護から振り込まれる金額が差し引かれて申請しても意味が無いように思いましたが障害加算が付くようになって約2万円ほど年金と生活保護費をもらうようになって以前より生活費が増えて助かっています。 長文になってわかりにくいと思いますがここからお聞きしたいのですが精神障害者年金の更新手続きは每年しないといけないのでしょうか?もしそうだとすると精神科の診断書も書いてもらわないといけないと思うのですが今はもう病院を変わったので前の病院の診断を受けて書類を書いてもらわないといけないのですが何も連絡がなく自分自身でもよくわからない状態です。今実際に障害年金を受けている人または詳しい人にお聞きしたいのですが障害年金の更新手続きは每年しないといけないものですか?回答お願いします。

  • 精神障害年金について教えて下さい。

    高校生の時に、『統合失調症』と診断され入院経験があります。 現在、47歳の主婦です。 現在に至るまでにも、精神科に通院しており、『非定型精神病』・『統合失調症』・『うつ』の診断を受けております。 精神障害手帳は、2級です。 精神科の先生は、「診断書はいつでも書きますよ」とおっしゃって下さっています。(大学病院です。) 自身では、厚生年金はかけておらず、夫の扶養になっております。 障害年金の申請をしたいのですが、20歳以前の発病であっても、年金受給権がもらえると5年間遡って年金をいただくことは可能なのでしょうか? それから、特別障害給付金とは、どういったものなのでしょうか? 特別障害給付金は、年金と併せて受給することはできるのでしょうか? どうか、教えて下さい。。。 よろしくお願いいたします。

  • 障害年金について

    初めて投稿させて頂きます お時間のある限り見ていただければ幸いです 私の知人に 精神障害手帳1級所持で ・慢性精神病性障害 ・解離性障害 と診断されて2年になる女性がいます 結婚し、子供もいるのですが 育児や家事もままならず子は乳児院が保護し 彼女も入院などを繰り返している状態です ですがそういうのも続き、他の病気(喘息、耳、皮膚、脳)などもあって いろいろな病院に行っているため 夫の収入だけでは生活できず とても貧しい生活を送っています もちろん彼女は仕事などできません なので今障害年金を申請したら?とアドバイスし 申請の書類などを渡しているのですが書く力さえなく時間がかかっている状態です 彼女いわく このままでは生活ができなくなるから1時間でも2時間でもいいから 働いて普通の生活を送らせてあげたい と涙ながらに毎日言っています 恥ずかしながら私も援助できる身ではなく 彼女や夫の血縁関係やお知り合いさんも援助できる人はいません 現在申請書類を出す前の状態ですが もし1時間でも働いてしまったら障害年金が下りないという事はあるのでしょうか わかりにくい文章で申し訳ありません とても心配でいてもたってもいられない状態です 少しの情報でも構いませんので お願い致します

  • 障害年金について教えてください

    約13年前に交通事故に会い、その後 精神不安定な状態、及び交通事故からくる疾患で 約12年前に退職しました。(当時は厚生年金) 現在 精神科を受診していますが、精神疾患に詳しい 社会保険労務士の方からは、 障害年金を申請した方が良いと言われています。 ※ただし、資料が少なく遡る事は困難。  現在の病状と事故との因果関係の証明は可能とのこと。 さらに、約3年半前に自宅リフォームで有機溶剤中毒になり、現在 化学物質過敏症と診断 されています。 化学物質過敏症に詳しい 社会保険労務士の方からは2級相当で認定されると思われると 言われています。 最近、障害年金の事を知り、未だ申請していなく、これから申請するにあたり ・精神疾患と化学物質過敏症で 2つ申請した場合  --精神疾患は 厚生年金  --化学物質過敏症は 基礎年金 (初診時、初診から1.6ヶ月目の証明は可能) という事になるのでしょうか? それとも、どちらかに統一されたり何か処理があるのでしょうか?

  • 障害基礎年金の申請について

    私は躁うつ病で3年以上通院・投薬加療しています。 状態はちょっといい時もあれば日常生活にも困ることもある・・・を繰り返し、 仕事も勤めては辞めて・・・を繰り返し、去年7月に退職してからは家で寝ていることが多い状態です。 初診日には勤めていなかったので国民年金です。 ハローワークで「障害基礎年金を申請してみたら」と言われたので市役所で書類をもらい、主治医の先生も診断書を書いてくださったので申請しようと思いました。が、どう書いたらいいかわからない書類があります。 そこでちょっとネットで検索してみたら、 「障害基礎年金の2級の認定はとても厳しい。詳しい人と相談しながら申請するべき」 という意見が多くてびっくりしました。 私が通っている病院は精神科ですが、医師と看護師さんしかいなくて誰に相談したらいいかわかりません。 社会保険労務士に相談すると成功報酬が莫大だとか、そもそも障害年金に詳しい社会保険労務士とは限らないという意見もあって、お金がない私は社会保険労務士さんには頼れません。 私は誰に相談して申請を進めていけばいいのでしょうか。 医療相談員(ソーシャルワーカーさん)や精神保健福祉士さんに相談すればいいという情報をここで得たのですが、その方々に相談するにはどうしたらいいでしょうか? 診断書も10000円かかっているし、申請するからには認定してもらいたいのです。 診断書を書いてもらう前にいろいろ調べておけばよかったのですが、ハローワークの方の口ぶりでは まさか申請が大変だとは思わなかったので、後手後手にまわってしまいました。 まとまりがなくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 精神障害年金

    精神障害年金って、家が原因で精神疾患になり、1人暮らししていたり、自分で申請しにいったら審査に通りにくいのですか?また、どれくらいの状態だと支給されますか?

  • 障害年金の審査を通るためには?通るべき人がダメ

    先にいいますが、皆さんいい感じはしないでしょうね。年金泥棒とか働かないのにお金が入ってくるなんて間違ってる!と感じる方もいるでしょう。 本題に入ります。僕は軽い精神疾患です。障害年金2級もらってます。 一人で生活してるからお小遣いと言ったら言葉が悪いですが、お小遣いではなく 生活費に当ててます。 わかっている人もいると思いますが、軽い精神疾患で年金貰えるのか? と、感じる方もいるでしょう。どこの病院などもそうだと思いますが 嘘ではないけど(それぐらい悪化する人もいるし悪化することもあるから) 大げさに書きます。統合失調症とか、そう書かないと審査が通らないのです。 だから、ある意味騙し合いって感じもします。 僕はPSWと医師から書いてもらってます。中身を一回見たら内容が凄かったです。 知人は僕と違って本当に苦しんでます。お金も殆どありません。 しかし、国民年金だけはちゃんと収めています。 真面目な人で年金を収めていたんだから、貰う権利はあると思うんです。 10代に発病したら国民年金は関係ないんですが、 20代で発病してるので、年金が3分の2位上収めておかないといけなかったと思います。 友人は2回落ちて再審査をしてもらうそうですが、1割ぐらいしか再審査は受からないそうです。 2回落ちてる理由が医者が書かないしPSWもいない(友人とは違う病院、違う医師なんです) 自分で書くしかないからだと思います。 今頃言いますが友人も精神疾患です。 まとまってなくてすいませんが、年金もらってる人でも酷い人はたばこを好きなだけ吸うとか おもちゃを買うとか、パチンコに行くとかやりたい放題です。まぁ自分の年金だから俺が口出しすることではないと思うんですが。 で、友人が受かるにはどういう風にすればいいんでしょうか? amazonで調べたら本が沢山ありました。 書き方とかをレクチャーしてる本ってないでしょうか? 本当に苦しんでます。 宜しくお願いします

  • 障害年金受給申請の記載についての質問です。

    障害年金受給申請の記載についての質問です。 現在、心療内科で治療中です。実は、6年前にも精神的障害の診断を受け、通院と 入院による治療で完治させました。 その後、4年間働きましたが、昨年10月より、以前と同じような状態に見舞われ、 現在は休職しています。(病名は前回とは違いますが、病院は同じです) 障害年金を受給する年金納付要件は満たしていますが、初診日が前回と今回のどちら を記載すれば良いのかわかりません。 私のような場合、初診は6年前になるのでしょうか?それとも、6年前の病気は治癒 しており、今回は同じ精神疾患でも別の病名で発病しているので、昨年10月が初診 になるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう