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不動産登記の公信力と対抗力?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413291479 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html ---- 引用 --------------------------- 念願のマイホーム購入。代金も支払い,領収証も受け取ったのに,別の「所有主」が現れた! Q 何年もの貯蓄の末,ようやく自分の家を買いました。 代金も完済し,領収証も受け取りました。 約1カ月後,登記手続をしようとしたところ,いつのまにか名義が別の人に変わっていました。 調べてみると,売主がより有利な条件で別の買主に二重売買したというのです。 先に契約を結んだのは当方。 所有権を主張できるでしょうか。 A せっかく手に入れたマイホーム。しかし,残念ながらあなたは所有権を主張することができません。 たとえ先に譲り受けても登記を備えていないと, 第三者に対する関係ではそれが存在しなかったものと 扱われてもしかたがないのです。 不動産物権変動は登記を備えてはじめて誰に対してもその存在を主張できるのです。 トラブルを避けるために,取引がすんだらできるだけ早く登記手続を行いましょう。 ------------------------------- これは、対抗力の例だと思うのですが? 先に買った人をA。 後に買った人をB。 売主をZ。 とします。 私の認識では、 先に買ったAがその時点で「正当な所有者」だと思います。 後から購入したBは、 購入時に登記された名義が「売主Z」だったとしても、 その時点での「正当な所有者」は、先に買ったAです。 不動産登記には、 公信力がないので、 家の所有者は、先に買ったAのになるのではないのですか?
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補足
ご回答ありがとうございます。 難しいですね。 >公示(不動産であれば登記、動産であれば引渡)を >しなければ第三者に権利を対抗できないという不利益を課して(対抗要件主義)、 >当事者に公示を促すことにより公示の原則を機能させています。 『公示を促すことにより公示の原則を機能』とか 民法第192条の存在がポイントでしょうか。 (法学者?の)気持ちとして 不動産登記に公信力を認めたくない、 また、公示の原則は守りたい。 その為に、2重売買のケース「は」、QAのケースとしている。 QAのケースでAを所有者として認めてしまったら、 登記って意味ないじゃん!となってなってしまう・・・。 と考えれば良いのかな。