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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産、登記申請書について)

不動産登記申請書の添付書類について

このQ&Aのポイント
  • 不動産の所有権移転のために、不動産登記申請書と添付書類を提出する必要があります。今回の質問では、売買代金の領収証と売主が作成した代金を受領した証明書についての疑問があります。
  • 売買代金の領収証は、日付、買主の宛名、金額、売主の発行者が記載された書類です。一方、売主が作成した代金を受領した証明書はどのような書類なのでしょうか?質問者は領収証を受領証に変更することができるのかを知りたいとしています。
  • 質問者は自身で登記申請を行うことになったため、不明な点を解決するために質問を投稿しています。不動産登記に詳しい方の助言を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

領収書又は受領書という事で良いと思いますよ。ですから領収書があれば良いと思います。 ついでに言えば領収書には、日付、宛名、金額、発行者の他に「土地建物の売買代金として」という但し書きと、不動産の表示も書いておいたほうが良いと思います。

arcadiapat
質問者

お礼

>不動産の表示も書いておいたほうが良いと思います。 二度手間にならないように、ぬかりなく準備しておきます。 参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19406)
回答No.1

必要なのは「売買代金の領収証又は売主が作成した代金を受領した証明書」ですから、領収証でOKです。 >日付、宛名(買主)、金額、発行者(売主)が記載された書類ですよね。 領収証には「但し書き」も要ります。 レストランで食事をして領収証を貰うと「但し、お食事代として」とかって書かれてますよね。これが「但し書き」です。

arcadiapat
質問者

お礼

>必要なのは「売買代金の領収証又は売主が作成した代金を受領した証明書」 あら、そうなんですね! 「売買代金の領収証」と「売主が作成した代金を受領した証明書又は準ずる~~」ではないのですね。 思いきり読み違えていました。お恥ずかしい…。 >領収証には「但し書き」も要ります。 忘れないように記入します。 どうもありがとうございました。

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