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不動産登記の公信力と対抗力?

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.3

登記の公信力と、登記の対抗力は違います。 Z所有名義の不動産をAに売却すれば、所有権はZからAに移転しますが、ZからAに移転登記前に、ZからBに移転登記すれば、ZとAの間ではA所有ですが、AとBとの間ではBの所有となります。 これは、Aが登記していないから、Aの所有権はBに対抗することができないのです。 ところで、先の「Z所有名義の不動産」と言う部分で、登記名義がZだとしても、もともとZの所有権でなければ、Aに売却しようと、Bに売却しようと、AもBも所有権は取得できないのです。勿論、登記がBが先であろうとAが先であろうとAもBも所有権は取得できないのです。 これが「登記には公信力がない。」と言うのです。 違いはおわかりですか ?

gegegenoQ
質問者

補足

わかりません。 説明になってますでしょうか? >先の「Z所有名義の不動産」と言う部分で、 >登記名義がZだとしても、 >もともとZの所有権でなければ、 登記の名義 と 実際の所有者が違う事を 「不実の登記」と言っておきます。 登記の名義 と 実際の所有者が同じ事を 「事実の登記」と言っておきます。 貴方の最初の例で、 「ZからAに移転登記前に、ZからBに移転登記」は、 この時点(ZとAの売買が成立以降)で不動産の所有者はAです。 登記はZで、所有権はAの状態で ZからBに移転登記しても 貴方の後の例の通り「登記には公信力がない。」ので、 Bは所有権を取得できない。 「事実の登記」の状態であったZの不動産をAに売った「時点」で、 所有権はA、登記はZのまま(「不実の登記」状態)。 この「不実の登記」の状態でZがBに売っても、 登記に公信力がないから、 Bは所有権を取得できない。 この2重売買の間、登記はZのままなので、 Zは法的に所有権を主張できる(対抗力)が、 それが実際の所有者とは限らない(公信力がない)。 と私は考えました。 しかし、QAのケースが成り立つと言う事は、 「事実の登記」の状態であったZの不動産をAに売った「時点」では、 所有権はAには、移らない。 登記して初めて所有権はAに移る。 って事になるのかな。

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