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パート先での保険料

主人の扶養に入っています。扶養には3種類あるらしく、「うちで採用になった際はご主人の社会保険の扶養からはずれてもらい、自分で入ってもらうようになります」とパートの面接時に言われました。 時給750円、一日6時間で週5日、年間3ヶ月半無給期間があります。 1ヶ月まるまる働いたとして、いくらくらい引かれるのでしょうか?大体で良いので分かる方がおられましたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

単なる概算なら以下のサイトが便利です。 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ただし、「年間3ヶ月半無給期間があります」とのことなのでその点を考慮する必要があります。 なぜなら、社会保険料は月ごとに変わるわけではなくて「標準報酬月額」という独特の方法で決定するからです。 『給与計算の基礎知識』 http://www.kyuuyo-daikou.com/kiso/kiso1.htm 『標準報酬月額の決め方|全国健康保険協会 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html --------- なお、「3種類の扶養」についてですが、今後のためにも一度整理しておくことをお勧めします。 以下長いですがよろしければご覧ください。 1.「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」の扶養について 所得税には「税金を計算する元となる金額」である「所得」から差し引くことができる「所得控除」というものがあります。 ※所得=収入ー必要経費 たとえば全ての人が差し引くことができるのが「基礎控除」で「38万円」です。(税率が5%なら1万9千円税金が安くなります。仮に所得が38万円なら税金は0円です。) そのような控除の一つが「扶養控除」あるいは「配偶者控除」です。 年間課税所得が「38万円」を超えると適用されなくなります。 これは、ご主人の税金にかかわることで、nwk1592さんの所得が38万円以下の場合はnwk1592さんは「控除対象配偶者」となり、ご主人は「配偶者控除」を受けられます。 ※「控除対象配偶者」から外れても「配偶者特別控除」という優遇措置があります。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ちなみに、給与収入は必要経費扱いであらかじめ一定額を差し引いて「給与所得」として計算されます。(「給与収入」100万円の場合は課税所得は35万円となります。) この給与所得控除により、給与収入103万円は課税所得としては38万円となるので、いわゆる「103万円の壁」と呼ばれています。 『給与所得控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kyuyo-koujyo.htm ------------ 「住民税」についても配偶者控除は同じく38万円以下が要件です。 ただし、住民税の基礎控除は「33万円」なので、「非課税」となるのは単純計算で合計98万円になりますが、「非課税限度額(おおよそ100万円)」というものが別にあります。 『パートをしている主婦の方の税金は?』 http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txy_3.htm なんとなくお分かりかと思いますが、「税金の控除」を受けるための必要条件に「加入している社会保険の種別」は入っていないわけです。 -------------- 2.年金の扶養について ご主人は「厚生年金」に加入されていて「第2号被保険者」、nwk1592さんは「被扶養配偶者」として「第3号被保険者」というものに該当しています。 今回、nwk1592さんは(質問文から判断するに)ご主人と同じく「第2号被保険者」になるわけです。 ちなみに、「第3号被保険者」であるためには年収130万円という基準がありますが、「第2号被保険者」になることが決まっているなら、収入に関係なく自動的に「第3号被保険者」ではなくなります。 『~ 被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは? ~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html -------------- 3.健康保険の扶養について まず「国民健康保険」と会社で加入している「健康保険」は別物です。 そして、nwk1592さんはご主人の加入している「健康保険組合」から勤務先の「健康保険組合」へと加入するわけです。 加入が決まっているならやはり収入の限度額を考える必要はありません。 ------------- なお、いわゆる「扶養」を外れるのを極端に嫌がる人がいますが、税金に関しては稼ぐ以上に取られることは無いですし、厚生年金は国民年金よりも給付額が多く、なんといっても保険料の半分は会社持ちです。(健康保険も労使折半。) 年金の支払いを完全なムダと考えるなら別ですが、収入に応じて計算されるものですから必要以上に心配することはないのではとも思います。 (参考) 『扶養家族の基準』 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/huyou.html ※2006/10作成となっているので最新の情報は別途確認して下さい。 『専業主婦の年金、第3号被保険者って?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13233/

nwk1592
質問者

お礼

詳しくありがとうございます!勉強します!

その他の回答 (1)

noname#153414
noname#153414
回答No.1

「ご主人の扶養から外れてもらい」と言うことからして、毎月、1~3万円は差引かれるのでは。

nwk1592
質問者

お礼

ありがとうございます。そんなにいるんですね…

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