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専従者給与と配偶者控除の関係

gakimoの回答

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  • gakimo
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回答No.3

ご質問の趣旨は、ご主人の事業とは別に事業をやっておられるご家族(ここではご主人の弟さん)、の事業専従者として給与の支払いを受けている場合のことですね? この他にご質問の解釈は出来ないと思いますし、そうであればNo.1回答者さんの言われる「日本語がおかしい」みたいなことにはならないと思います。 多分、事業専従者の「枠」の問題を少し勘違いされていると思います。 実はこの相談は税務の現場では少なからずあることで、No.2回答者さんの言われるような「難しく難しく・・・」って訳では全然なく、知識不足による単純な思い違いをしているだけでしょう。 知識不足だから質問するのですし、お二人のように揚げ足を取るような回答は慎んでもらいたいものです。 回答を申し上げます。 事業専従者は、生計を一にしている家族の場合*のみ*有効であるのはご承知と思いますが、文面の「夫の白色事業専従者でないことが条件になる・・・」というような、ご主人とほかのご家族の区別がされている訳ではありません。 どういう形であれ、事業専従者になる方は、配偶者控除や扶養控除の一切の対象にならないのが原則です。 別策として、単なる給与を受けられる方法で配偶者控除の対象にされる方は多くいらっしゃいますが、この場合は所得の上限(38万円)があるのはご存じのことだと思います。 ご質問のなかに、実際に受給されている金額がないので何とも言えませんが、それを超える額によっては配偶者特別控除もあります。

biriko
質問者

お礼

そちら様のご回答がピタリでした。 専従者に関してこちらの完全な勘違いですね。 それをご指摘いただいただけでまるで考え方が変わります。 適切なご回答をありがとうございました。

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