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専従者給与と配偶者控除の関係

misawajpの回答

  • misawajp
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回答No.2

専従者控除と配偶者控除、扶養控除は同じ相手に対しては ひとつしか適用できません(なぜだかは判りますよね) 専従者控除を適用する相手が配偶者または扶養家族でなければ、従業員と同じ扱いです、その相手に源泉徴収票を発行しなければなりません(たとえ源泉徴収額が0でも) ですから 配偶者または扶養家族以外を専従者にする意味はほとんどあリません 質問のことは、受けととったすべての源泉徴収票から確定申告書を作成します その所得が38万未満なら 配偶者の申告で配偶者控除は適用できます(所得がそれ以上なら配偶者特別控除) わざわざ 難しく難しく考えようとしています もっと単純に捉えるべきです(基本が理解されてないから、難しく難しく泥沼に入り込んでいくのです)

biriko
質問者

お礼

失礼ですけど、misawajpさんの「わざわざ難しく難しく・・・泥沼・・・」が理解できなくて、他にどういう回答をされているのかIDで検索してみましたら、4,000件以上の回答のヒットがあり、3/9の一日だけでも、いろんな分野で朝8時から夜10時まで40~50件の回答をされてますね? しかも質問者を非難したり中傷したりする文章がけっこう多くあります。「幼稚園児なみのその頭を・・・」とかですね。こういうのを趣味にされてるのか、単なる日常のマスターベーションなのかわかりませんが、迷惑ですのでこういうのやめてください。

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