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確定申告について(ドイツ居住)

こんにちは。 税務署に問い合わせても納得のいく答えが得られないので質問させてください。 子供がスポーツ選手としてドイツで活動しています。 私が日本での納税管理人となり子供は非居住者です。 子供は日本でも収入があり、いくらかの税金を源泉徴収され振り込まれています。 この日本での収入は日本で確定申告をする必要があるのでしょうか? それとも源泉徴収されたままで終わりでしょうか? また、日本の収入のドイツでの取り扱いはどのようになりますか? 税理士に頼むべきなのでしょうが、私自身、昔会計事務所で職員として働いていたため 今までは子供の確定申告を私が行っていました。 ただドイツへ行き非居住者となった場合、租税条約も絡み、??です。 詳しい方がいましたら教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.1

初めまして。 私も現在、ドイツに居住しており5月にドイツで初めての確定申告を行う予定です。 日本の収入もあり、同様にいくらかの税金を源泉徴収されています。 一時帰国の際に、日本の税務署に相談したところ、居住地がドイツであるならば、日本の収入であってもドイツで申告の義務があると言われました。(ドイツでも同様のことを言われました。) その際、税務署の方々が数人集まられて資料を見ながら説明してくださったのですが 既に源泉徴収された税金は、支払った会社より、管轄の税務署に税金を支払う必要が無いことを伝え、返納手続きを 行ってもらい、税金はドイツで支払うようにとアドバイスをいただきました。 現在、会社にその手続きを依頼しているところです。 また、ドイツでは日本以上に確定申告が複雑とのことでほとんどのドイツの方がたは 税理士に依頼するそうです。 私の場合は、ドイツの収入ではなく日本の収入のため、日本に精通した税理士を現在 探しております。 ご質問者の方は、税金にとても明るい方のようで、とても差し出がましかったのですが 状況が似通っているように思いましたので書かせていただきました。

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