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クライアントの責任による納品遅れについて

クライアントからの要望でシステムを開発しています。 契約書上の納期は10ヶ月としておりました。 しかしながらクライアントの度重なる仕様の変更や質問に関しての回答の遅延によって 2ヶ月程度遅れ、いまだ納品できていない状況です。(7割程できています) 契約書には 「納期は○月○日を予定とする。しかしながら甲(クライアント)の責任による遅れはその限りではない」 としております。 納期の遅れによるペナルティについては双方特別明記はしていません。 このように契約書を交わしているにもかかわらず、クライアントは 「仕様の変更は確かにあったが、それほど大幅な仕様変更ではない。 かんたんな仕様変更で数ヶ月も納期が遅れるほどのものではない。 だから納期の遅れはそちら側の技術のなさによるもので、うちは責任がない。」 と主張しています。 その為、減額してくれといってきています。 わたしの見解としては仕様変更による修正等はそんな簡単なものではなく、 大幅に軌道修正したものもあり、納期の遅れはなるべくしてなったと思っております。 また仕様変更の要望があった際に、「納期は遅れますがいいですか?」と伝えていて 相手も承諾しています。 しかし今となっては「遅れても全体で数日だとおもっていた、数ヶ月とは思っていなかった」とか、 「それほど遅れるならその都度何日程度遅れるとか言うべきだ」といってきております。 こちらとしては相手からの減額要求については呑むつもりもありません。 逆にクライアントの責によって遅れたわけですから、こちらとしても他の案件のスケジュールが 組みにくくなったわけで、納期をさらに伸ばしたいくらいです。 さて、こういったケースですが、もちろん協議によってはどうにでもなると思いますが、 もし裁判となったときにはややこしいので、主張できるところは主張したいと思います。 ・相手の減額要求に従わなくても問題ありませんか? ・逆に納期についてはひき伸ばすことは可能ですか? ・それ以上になにかこちらに有利になることはありますか? 不足事項やなにか補足事項が必要でしたらおっしゃってください。 恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

変更管理がずさんで、なるべくしてなった現状じゃないでしょうか。 >また仕様変更の要望があった際に、「納期は遅れますがいいですか?」と伝えていて >相手も承諾しています。 マスタスケジュールを変更して合意があったうえで、文章化(契約変更、最低でも議事録)するべきなんですが、 してないのですよね? >しかし今となっては「遅れても全体で数日だとおもっていた、数ヶ月とは思っていなかった」とか、 >「それほど遅れるならその都度何日程度遅れるとか言うべきだ」といってきております。 私が客でもそう思いますよ。 ま、変更管理においてどのような交渉において合意したかを明確にしてください。 現状では裁判をしても痛み分けドローってところじゃないでしょうか。

s_ryoukou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます!

s_ryoukou
質問者

補足

後日弁護士に相談してみました。 「納期は○月○日を予定とする。しかしながら甲(クライアント)の責任による遅れはその限りではない」 この記述は十分に効力があるということでまったく問題ないといわれました。 逆に裁判になったら仕様変更にともなう追加費用も請求できる反訴をしてもいいくらい。 という助言をもらいました。 >マスタスケジュールを変更して合意があったうえで、文章化(契約変更、最低でも議事録)するべきなんですが、 >してないのですよね? 上記はとくになくてもなんら問題ないとういことだそうです。 クライアントによる責任の場合の遅延についての参考になればと思います。

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