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源泉徴収票がない場合
主人が今年 9月で会社をリストラされました。 再就職は12月下旬からなので収入が今年度に含まれない、と再就職先の経理の方が教えてくれました。 今年度分の申告を来年2月頃に実施される、確定申告で 行う予定でいますが、前の会社からの源泉徴収票の発行は 難しいと主人に言われました。 (経理が他県のうえ、事務員に面倒くさがられるからと) それで質問なんですが、 前の会社の源泉徴収票がなくても、確定申告が できる方法はありませんか? なお月々に頂いていた給料明細もありません。
- takieasuka
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所得税法226条で源泉徴収票の交付が義務づけられています。 所得税法226条(要点のみ抜粋) その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 会社が源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから管轄の税務署に会社を指導勧告してもらう必要があります。それでも出さないようなら、「源泉徴収票不交付の届出書」を管轄の税務署に提出すれば、還付請求できます。 「源泉徴収票不交付の届出書」の提出方法については、参考urlをご覧ください。 不明な場合は、税務署に相談しましょう。 又、給与明細書が有れば、税務署に事情を説明して、源泉徴収票の代わりにする方法が有ります。
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- o24hi
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こんばんは。 給与所得の場合は,確定申告には源泉徴収票が必要みたいですね。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin000411.htm 再発行するように,粘ってみましょう。 http://www.arma.co.jp/qa_ippan.htm#jimu1
- kuroyagi-mail
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前の会社からの源泉徴収票の発行してもらうしか方法はないように思います。 前の会社へは、電話一本で依頼して郵送で送ってもらえば済む事ですし、前の会社は発行しなければならない立場なのですから、堂々と請求するべきだと思います。
- sophia2437
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税務署に相談してみては、いかがでしょうか? 会社に電話すれば必ずもらえるものだと 思いますが・・・・。
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