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離婚協議書の内容について

今回夫の不貞行為により離婚を希望しています。 代理人を立てていますが、協議書の内容について質問させてください。 基本的な記載以外にこのような内容も作成してもらうことは出来ますか? 養育費の部分で ・高校、大学、結婚時には祝い金として各100万円を即座に支払う ・再婚時の減額は一切認めない ・未納時は給与の差し押さえ、●●を保証人とする (●●は相手母の名前、本人の了承済み) 財産分与の部分で ・扶養的分与として月10万円を一年間支払う ・婚姻費用の不足分二ヶ月各10万円を支払い ・家財道具は一切放棄するので清算分として30万円を支払う 引越し費用は○○が全額支払う 婚姻時における親からの援助について、ロレックス時計は返品、10年間の旅行代100万円を返金する 相手が合意すればこのような内容もありでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.3

離婚協議書で済ましてしまうわけですか? 離婚協議書では、強制執行などはできませんよ。 ただの口約束と同じ。 公正証書にされるのが前提でしょうか? 離婚協議書で済ますならば、上記のことは相手が合意すれば可能ですが、 離婚したあとに約束が守られなくても、何の効力もありません。 離婚する前に執行して貰う分には可能でしょうが。 公正証書にされるのでしたら、 たとえ、本人同士が合意してても、法律に添わないことは記載はできません。 この中でしたら、 ・高校、大学、結婚時には祝い金として各100万円を即座に支払う ・再婚時の減額は一切認めない これはダメでしょうね。 100万の方は、祝い金ではなく、「学費として養育費とは別に100万支払う」なら可能かも。 でも結婚の祝い金は無理でしょうね。 再婚時の減額は、相手が再婚相手を扶養に入れたりお子さんができれば、減額の権利がありますので、 「一切認めない」とは記載できませんね。 ただ、相手が減額請求してこなければ減額する必要はありませんの口約束としてですが、よく念押することですね。 代理人を立てているのであれば、その人に相談されるのが一番ですよ。

19730423
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 もちろん公正証書にするつもりでおります。 法律に添わないことはダメとはよく知りませんでした。 弁護士と相談してしっかり作成したいと思います。

回答No.2

離婚協議で相手が納得すれば可能な内容ですが、そこまで相手のお金がないと生活出来ないのであればお子さんの親権を夫に渡したほうがいいのではないでしょうか? その内容に今は納得していても今後納得出来ない=支払わないという事はあると思いますよ。 給与の差し押さえだって限度があるし夫が行方をくらましたら回収出来ません。 子供の権利=自分の権利と勘違いしているような内容なので書かせていただきます。お辛い思いをしたことは重々承知ですが、辛い思いをした分は慰謝料という名目で貰ってください。 養育費って、貰う側は当然と思っている、支払う側も当然だと思わないといけないと思っていらっしゃるかもしれませんが、快く支払わせるのも養育者の努力として必要だと思います。子供と面会、養育費がキチンと正当に使われていることの証明をしていったほうがきちんと継続して喜んで支払っていきたいと思いますよ。 子供のことを考えたら親の都合で引き離すのだから親の事情を一切持ち込まないで欲しいです。 養育費という名目である以上、今後相手に子供が出来たり仕事をやめたりしたら内容の見直しはされるということは覚悟の上でしょうか? その点、慰謝料なら減額は通りませんよ。 財産分与は問題ありませんが、扶養的分与は期限を決めるものではありません。 離婚するということはあなたは自立するということであり、それでもすぐは無理だから扶養的分与というシステムがあるのです。 少しでも有利に離婚したいようですが、不貞行為に対する慰謝料はあなたが貰うべきお金であり、養育費・財産分与は両者が平等であるべき項目です。 不貞行為と子供の福祉のための養育費・面会は切り離して考えてください。 まだ冷静になれないなら冷静になれるまで離婚協議はしないほうがいいです。

19730423
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あまりにも勝手なないようですよね。 重々承知しています。 夫が反論出来ない立場にいる事を利用してこちらの要望を書きすぎてしまいました。 養育費と財産分与は平等...なんですよね。 私の結婚生活は不平等でした。 弁護士と相談してきちんとした内容を作成したいと思います。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.1

50才、既婚男性です。 お互いが納得すれば、どのような協議内容でもかまわないですよ。 ただ、財産分与については、基本的に一時金ですますものではないですか? 婚姻費用の不足分にしても、いくら婚姻費用を支払っているかで決定する事だと思います。 養育費については、貴女の再婚は関係ないです。 もともと減額されるようなものではないですから。 あえて、特記する必要はないでしょう。 あくまで、相手の合意を得られれば、どのような協議を結んでもかまわないんですよ。 ただ、婚姻費用を支払わない人に、そのような協議を結んでも、支払われない可能性の方が高いです。 協議内容の変更訴訟をおこされれば、妥当でない協議内容が無効になる可能性が高いですよ。 お祝い金という名目は、養育費としては適当ではないでしょう? 入学補助金とかの名目にしておけばいいだけじゃないですか? 金額を明記するよりは、学費の半分を補助するとかの方が無難のような気がしますがね。 給与の差し押さえに関しては、御主人の会社の承認が得られれば可能ですが、労働基準法では正当な理由が無い限り、雇用者の給与を差し押さえる事はできません。 協議書と一緒に御主人の給与振込み先の分割願いを会社に申請する必要があるでしょう。 御主人・弁護士と一緒に会社にお話してください。 協議書はいくらでも作れますが、あくまで両者の合意による必要があります。 養育費とか、婚姻費用の不足分は妥当な金額でないかぎり、訴訟でくつがえされる可能性が高いですよ。 お互いが納得しているなら、特に問題は無いですが、それが将来の保証になるかどうかは、御主人しだいだって事です。

19730423
質問者

お礼

そうそうのお答えありがとうございます。 あまりにも勝手な内容ですよね。 重々承知しています。 夫が社内不倫であったこと、会社に知られずに事を済ませようとしていることが離婚の原因でもあります。 調停とか裁判は俺には関係ないと言い切っているので法の力を見せ付けてやりたいとも思います。 その反面、生活費はきちんと払っており、離婚になってもお金の援助はきちんとしていくとも言っています。 私としては夫には自分のしたことの大きさを金額で理解してもらいたいと思っています。 もう少しきちんと考えてみます。

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