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裁判での協議離婚について
- 裁判で協議離婚が成立したが、正式な書面は交換されず普通の離婚届けを出しただけ。
- 養育費や夫婦の預金は口頭で決められたが、面会権や具体的な決定はされていない。
- 養育費を払わなかった場合、家裁で再び問題が起こる可能性がある。
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身勝手な女ですね。同情します。 そんな女に育てられる子供が気の毒です。 お金の問題かあなたの夫、父親としての問題かどっちを優先するかで 方針が決まります。 今のままですと妻側の思う壺です。 現状にサジ加減を想定してるにちがいありません。 夫、父親としての問題が優先の場合。 ・家裁とは揉めませんよ。そもそも争う場なので。優柔不断だと多少、嫌な顔されるかも。 ・裁判官が立会いでも関係ないです意義を唱えればいいです。 ・妻側への慰謝料請求はどうなりました?妻の浮気ですよね? 妻に資産がないなら共有財産から相殺してください。 ・「誘拐同然に子供を連れ去られた」 これ父親の親権・監護権の侵害です。またDV行為だと思います。 これもあわせて慰謝料請求してください。 ・妻の浮気など生活態度の乱れから親権を争ったらいかがでしょうか? 親権が取れたら逆に妻に養育費を請求してください。 弁護士が弱気なら変えたほうがいいです。 こういう民事泥沼は弁護士も見解がさまざまです。 有料弁護士相談を数人してみて、あなたに同調してくれる弁護士を探すことです。 これは自分だけのことなので至急できるはずです。 ここまで行ったのなら自分のために強気で行ってください。 こういう争いは先手必勝です。将棋のように2手3手先を見て動いてください。 あらかじめ自分で納得する落としどころも見つけてください。 最低でも妻への慰謝料は必ず取ってください。 がんばれ。
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ご相談者のご質問の文面の、以下の点について分かりにくいのですが・・・。 分かりにくり文面。 ↓ 最終的に、裁判所で裁判になりましたが、途中で相手が和解を求めてきて、裁判官立ち会いのもと協議離婚になりました。が、この時に正式な書面、などを一切かわしておらず。本当に離婚届にお互いにサインして役所に相手が提出しただけなのですが・・・要はただの普通の離婚届けを出しただけの離婚です。ただ、裁判官立ち会いのもと、養育費(月7万円)と夫婦の預金の折半だけを、裁判官に口頭で読み上げてもらっただけです。これでお互い、いいですね、という感じで。(読み上げるという事は普通「和解調書」だと思いますが。) 上記は、裁判所で和解を進められて双方が和解勧告に同意して、勧告通りの案を受け入れた。と、いうように理解するのが通常いわれているところの「和解」です。 和解は、ご存じの通り「和解調書」が作成されて、判決と同じ効力を有します。 なのに、「協議離婚」になりました。と、お書きです。 夫婦が離婚する場合、双方の協議による「協議離婚」、調停による「調停離婚」裁判による「裁判離婚」の3つの離婚の形式があります。 夫婦がどういう形式で離婚されたのかは、戸籍謄本に記載されます。ご相談者ご夫婦の離婚の形式は、どの形式だったのかを、戸籍謄本を取り寄せて確認してみて下さい。 ご質問の件は、それがハッキリしてからの方が、より適切なアドバイスが出来ますので・・・。 ちなみに、ひとくちで「和解」といっても和解の言葉の意味は色々あるようです。そして、色々なケースによって「和解」の意味も違うようですので、和解の種類を下記に書いておきますので参考になさって下さい。 和解の色々 1.「起訴前の和解」2.「裁判外の和解」 3.「裁判上の和解」4.「訴訟防止のための和解」 5.「即決和解」(起訴前の和解)6.「弁論兼和解」などです。 ご相談者がおっしゃっている「和解」は、3.の「裁判上の和解」だと思われるのですが、それにしては「和解調書」が無い、とおっしゃるので不自然です。 更に「裁判上の和解」について法律の専門書に以下のように書かれています。 裁判所においてなされる和解。訴訟係属中にされる訴訟上の和解と簡易裁判所における起訴前の和解とがある。訴訟上の和解は,通常は裁判所の勧試によって〔民訴89〕,当事者双方が訴訟上の請求について譲歩しあった結果を裁判所又は裁判官に陳述する行為である。訴訟上の和解が調書に記載される〔民訴規67<1>〔1〕・169〕と訴訟は終了する。裁判上の和解調書は確定判決と同一の効力を有する〔民訴267〕。近時は,理論上も実務上もその積極的な活用が主張されているが,その行きすぎに対する批判もある。 以上ご参考になさって下さい。
お礼
ご回答ありがとうございました。 相手が裁判離婚と戸籍謄本上残るのを嫌い、協議離婚ということになり、裁判官にただただ内容を読み上げてもらいましたが、 離婚届けは自分達で書き、提出した次第です。なので和解離婚ではないと思います。なにも記載していませんし、最終的に言われたのは、協議離婚ということです。 なので公正証書等書面でのやりとり一切ありませんので 裁判官の読み上げのみで、そのへんの効力を聞きたいです。 相手がことごとくついてきた嘘をいちいち証明できなかったので裁判官が相手方に促してくれた ごく稀なケースと言われました。 ありがとうございました、又何か分かれば教えてください。 失礼します。
- Marluna
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裁判や調停での発言に関してお答えします。 私は調停離婚経験者ですが、調停員さんから初回調停の時に言われたことがありました。 「この先、調停の内容次第で、『この条件で離婚ということでよろしいですね?』とお聞きすることがあります。その質問に『ハイ』と答えたら、その時点で離婚が成立することを覚えておいて下さい」と。 >裁判官立ち会いのもと、養育費(月7万円)と夫婦の預金の折半だけを、裁判官に口頭で読み上げてもらっただけです。これでお互い、いいですね、という感じで。 これに同意した時点で、それ以上の書面は必要ありません。裁判とはそういうものですよ。それに不服ならば同意しなければ良かったんです。同意した後に、何を言っても認められません。逆を想像してみたら良いでしょう?もし、元奥さんがあなたに慰謝料を払うことに同意した後に、実際には支払わなかったとしたら、そんなことが認められると思いますか? 理解していなかったのならば、その場で言う自由があなたにありました。もし、あなたが理解してもいないこと、同意してもいないことに『ハイ』と言ってしまう人なら、その辺りは絶対直すべきことですよ。あなた自身の為にも、周囲の為にも。 養育費でも慰謝料でも、支払わずに済む場合もあります。それは、払いたくなくなったという理由ではなく、経済的事情が悪化した場合です。支払えなくなったということならば、交渉も可能です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 相手が裁判離婚と戸籍謄本上残るのを嫌い、協議離婚ということで裁判官に読み上げてもらいました なので離婚届けは自分達で書き提出した次第です。なので和解離婚ではないと思います。 なので公正証書等書面でのやりとり一切ありませんので 裁判官の読み上げのみで、そのへんの効力を聞きたいです。 相手がことごとくついてきた嘘をいちいち証明できなかったので裁判官が相手方に促してくれた ごく稀なケースと言われました。
補足へ >先日、約3年ほどかかり(調停不調→裁判)、離婚が成立したのですが、教えていただきたいことがあります。 離婚の理由を書くと、妻の浮気発覚で、子供(乳児)も一緒に実家へと勝手に移り住み帰って来なくなりましたが、調停などもめてから、私が先に浮気をしていたなどと(事実ではない)ことをでっちあげられ、それでここまでかかってしまいました。その間、婚姻費用分担金月12万円はちゃんと払い続けていました。これにも、納得がいかずに、途中、裁判を起こしたので、ここまで長引く結果となってしまいました 元妻の浮気疑惑ならその時点でアクション起こさないでは後の祭りです。 離婚調停段階で興信所を使うとか、丁稚上げた話なら、証拠を出せと何故言わないで来たかです・・・ 詐話なら、いくらでも脚色出来ます、元のソースの出所です。 婚姻負担金も相手の都合で支払うなど、離婚調停をした者から見ても、出て行く妻は勝手に出て行ったなら、送金事態あり得ない話です。 出て行く要因は何かです・・・・ 浮気疑惑なら、証拠で積み上げる事です。 もう終わりの話を言うなら、調停に時間を掛けるだけの意味ある中身ですか? 論より証拠です、何故証拠を積まないで来たのか不思議な話と思う。
お礼
回答ありがとうございました。 浮気の証拠みたいなものをきちんと、保存していなかったので、こちらも弱かったです。 仕事も忙しくしていて小さい子供もいたので、そのことまでというより、まさかの事態でしたので、気が動転していたのもあります。 調停に時間をかけていたのはあいての方で、進まないのでこちらが裁判に意向した次第です。 ありがとうございました。
>最終的に、裁判所で裁判になりましたが、途中で相手が和解を求めてきて、裁判官立ち会いのもと協議離婚になりました。 協議ですけど、和解です、何か紙面でその経過を記録にしたものは出ませんでしたか? 単なる和解(普通の協議離婚でも交渉人役場で公正証書を作る)でも双方で決めた事を可視化する、これが前提です。 ましてや、裁判から和解に行くなら、その証拠を可視化して貰うのが本来あるべき姿です。 >ただ、裁判官立ち会いのもと、養育費(月7万円)と夫婦の預金の折半だけを、裁判官に口頭で読み上げてもらっただけです。これでお互い、いいですね、という感じで。 養育費の7万は少し高いと思う(質問者さんの年収から査定します)減額も可能では無いですか? >この場合、この決められた養育費をもし私が払わなかった場合、どうなるのでしょうか? 正直この養育費の額にも納得がいっていません、息子(3歳)との面会の予定などもまったく決められていません。きっと相手は会わせてはくれないでしょう。 話が重ねるけど、支払いは止める事は可能です、失業したなら、資金源なしです、それに強制執行もつけて居ないから、強制力もない・・ 面接交渉権もない(話が出ない事に違和感です)養育費支払うから、子どもの成長見届ける意味での面接交流です。 初めから逢わせない腹ではないですか? >・それとも、裁判官の立ち会いのもとでの、ことなので、やはりかなりの効力があり、決められた額を払わないとなると、すぐに訴えられ、敗訴となったりするのでしょうか? 正当な理由を出し、減額申請を起こすことです。 無い袖をどう振るかです。 家を建てるから、減額して欲しいとか、理由は襟を正して言える内容にする事です。 支払い出来ないなら、一部を支払う事にして置く事・・・ 完全な無視は相手に良い意味の攻撃材料です。 自分の経験を言えば、難癖つけ支払いを渋った事です、成人までの支払いですけど、半分以下は踏み倒しです。 面接だけは自分都合で来て居たし、その光景を見て世間は嘘離婚と誹謗されたと言う事です。 面接と言うけど、先妻の家までは押しかけない事です。 世間の言い笑われ物と言う事です。 子どもを世間の晒し者にするかです、自分の事ばかりではない子どもとは将来ある身です。 冷静な対応を求めるそれも親の態度です。 怒りは分かるけど、踏み倒しされた側から言えば、都合良いときに来て、勝手な親を演じる事出来て良いな~ 日々子どもと接して居るのは誰と言えば、母親単独です。 それで養育費を止める事とは何? 減額も有り、更なる上が踏み倒しで出た元夫とは質問者さんから見てどう思われますか?
補足
ただいま出先ですので携帯からなので失礼します 後ほど回答させていただきます たくさんの回答ありがとうございます 補足ですが 相手が裁判離婚と戸籍謄本上残るのを嫌い、協議離婚ということで裁判官に読み上げてもらいました なので離婚届けは自分達で書き提出した次第です なので公正証書等書面でのやりとり一切ありませんので そのへんの効力を聞きたいです 相手がついてきた嘘を証明できなかったので裁判官が促してくれた ごく稀なケースと言われました
お礼
ご回答ありがとうございました。 妻への慰謝料も、もちろん要求していましたが、証拠が不十分でしたので、これはこちらのミスだったとつくづく思いましたので、無理でした。 なにより、高額な、婚姻分担金を払い続けるよりも、離婚を成立させて、これをとめることが先決でした。 なので面会権なども今回の裁判で争わず、兎に角離婚し、要求するなら、養育費を払い、新たに家裁に申し立てるしかないとの弁護士、裁判官の判断でした。 弁護士はよくやってくれましたが、とても妥当なやり方をされるタイプの方だったので、新たにたたかうなら検討の余地はあるかもしれません。 なにとぞ金銭的にもきびしいので、預金も全て放棄してしまいましたので。 たいした額ではないのですが。 ありがとうございました。 またなにか思いあたれば教えてください。