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子供の籍について

783KAITOUの回答

  • 783KAITOU
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回答No.1

 まず、両親が離婚されても子の「氏」は変更されません。離婚されてあなたが複氏されようと婚氏を名乗られようと、子の氏は婚氏の氏のままです。つまり、あなたの元ご主人の氏を子供さんは名乗ります。 子の氏を親権者のあなたに変更するには、子供さんが15歳以上なら子供さんご自身が家庭裁判所に「氏の変更申請」を申し込まれるとすぐに出来ます。必要なものは、収入印紙800円と80円切手10枚。そして、子供さんの戸籍謄本。子供さんが入る予定のあなたの戸籍謄本。それと、子供さんの身分証明が出来る学生証とか保健証が必要です。15歳未満の場合は、あなたが代理人となって裁判所に届ければ良いのです。 親権を持つ親の戸籍に子どもさんが入っている方が自然です。お母さんと生活しているのに、戸籍が元ご主人の、子の父親側にあるのでは、これからの子供さんの成長に合わせて色々な場面で戸籍が必要になるケースもあるでしょう。そんな時、いちいち元ご主人の本籍地に請求するのは面倒な気がしますが・・・。又、あなたと同じ家に住む子供さんの名字が違うのは何となく変です。

a-h-mama
質問者

お礼

的確なアドバイスをありがとうございます。 私は離婚後も氏を変えないでいきますので、子供と氏は 同じでいられます。 戸籍も確かに自分の方に入れるのが自然なのも当然なのですが、 子供の気持ちを聞いてみようと思ったものですから… とにかくありがとうございます。自分の新しい戸籍ができるまでに 少し時間があるので考えようと思います。

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