社会保険納付の仕訳

このQ&Aのポイント
  • 社会保険納付の仕訳について説明します。
  • 従業員からの預かり金と会社負担分の仕訳方法について詳しく教えてください。
  • 年金事務所への社会保険料の納付に関する仕訳について解説します。
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社会保険納付の仕訳

年金事務所へ社会保険料を納付した際の仕訳を教えて下さい。 給与から天引きした従業員からの預かり金の合計は、「健康保険:185,149円 / 厚生年金:277,724円」でした。翌月末に931,071円が普通口座より引落されました。 年金事務所から送られてきた領収証の明細には、 「健康保険料:370,298円 / 厚生年金保険料:556,366円 / 児童手当拠出金:4,407円」とありました。 児童手当拠出金て何なんだろう?とりあえず会社が負担するものなのかな?」というレベルです。素人なので低レベルな質問で申し訳ありません。 自分的には下記のように仕訳したのですが、合ってるのか自信がありません。 よくわからないので、「口座から引き落としされた金額-従業委員から預かった合計金額=会社負担分」でいいのかな?という予測で仕訳しました。 法定福利費   468,198 / 普通預金 931,071 :中央年金事務所 会社負担分 預かり金[社会保険] 185,149 /             :中央年金事務所 健康保険  預かり金[ 社会保険] 277,724 /             :中央年金事務所 厚生年金保険 [ ]内は、預かり金の補助科目です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>「口座から引き落としされた金額-従業員から預かった合計金額=会社負担分」でいいのかな?という予測で仕訳しました。 従業員の給与から天引きした保険料額が正しい場合は、質問者の仕訳は正しい仕訳といえます。 しかし問題点が二点あるのでご検討下さい。 (1)厚生年金保険料の従業員負担分と会社負担分が等しくありません。従業員の給与から天引きした厚生年金保険料額が少ないようです。原因を究明して改善して下さい。 (2)健康保険法と厚生年金保険法によれば、原則として、当月分の保険料を当月に支給する給与から源泉控除することはできません。質問者の会社は、1月分の保険料を1月に支給する給与から天引きしているので誤りです。改善して下さい。 具体的に言えば会社は、1月分の保険料(健康保険料と厚生年金保険料)のうち従業員負担分については、2月の1日から29日までに支給する給与から天引き(源泉控除)します。そして2月29日に、会社負担分の1月分の保険料とともに年金事務所へ納付します。これが正しいやり方です。

その他の回答 (1)

  • 000733
  • ベストアンサー率40% (27/66)
回答No.1

仕訳、問題ないと思います。 児童手当拠出金とは、児童手当の負担金です。 厚生年金保険適用の会社は、社員に児童手当を受けている被保険者がいるかどうか関係なく、 全員に対して費用が発生します。 報酬月額×0.13%で計算し、個人ではなく会社負担です。

2006reds
質問者

お礼

ありがとうございました!また、児童手当拠出金のご説明も頂き、大変参考になりました。

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