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確定申告の公的年金等について

お願いいたします。 良く似た表題での質問がたくさんされていますが、私の知りたい事が載ってなかったので、質問させていただきます。 公的年金等の収入が400万円以下 かつ 雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告しなくても良い。 平成23年からこの様になりましたが、ここから質問させていただきます。 Aさん 公的年金200万円 源泉徴収税額0円 雑所得以外の所得金額が19万円 Bさん 公的年金100万円 源泉徴収税額0円 雑所得以外の所得金額が21万円 上記の様な場合、Aさんは所得税を払わなくても良く、Bさんは払わないといけないんでしょうか。 素朴な疑問ですが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

>年間120万円以下というのは1か所当たりと言う意味なんでしょうか。 そうですよ、給与でも2ヶ所以上から受けていれば源泉徴収はそれぞれ別です。 ただ最終的には確定申告をすることによって合算して正確な所得税を算出すると言うことです。 ですからそういう意味では年金で確定申告を外したことは問題があるでしょう。 ただそれはあくまで質問とは別の問題で、そういう別の要素を絡めると話が複雑になり >あくまで、素人の素朴な疑問ですので、例をあげて、分りやすくお教えねがいます。 ということからはなれてしまうのであえて触れなかっただけです。 他の要素は同じということでAさんとBさんを比べなければ意味がありません、もし他の要素も変えてしまったら例え差があってもその原因は二人の支給額に依るものか支給先の数に依るものか所得控除の違いに依るものかわからなくなってしまうと思うのですが。

kakekomi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の基礎知識のなさで、皆さんの説明を良く理解出来ませんでした。 切羽詰まった質問ではないので、少し時間をかけて、自分なりに調べてみます。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

階段に例えます。 1段目 申告義務がない人 申告書の作成そのものが不要です。 2段目 申告書を作成したが、納税額が出ない人      還付金が出る人は申告書を出して還付をうけます。 3段目 申告書を作成したら、納税額が出る人     申告書の提出義務があり、納税義務も発生します。 1段目からいきなり3段目に昇るのではなく、2段目がありますので「Aさんは所得税を払わなくても良く、Bさんは払わないといけない」というのは、誤りです。 Bさんは2段目の人なのかもしれないからです。 Bさんでも、医療費控除、社会保険料控除、雑損控除などで「納税額がゼロ」となれば確定申告書の提出義務はありません。

kakekomi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の基礎知識のなさで、皆さんの説明を良く理解出来ませんでした。 切羽詰まった質問ではないので、少し時間をかけて、自分なりに調べてみます。 ありがとうございました。

kakekomi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私の質問の仕方が間違っていたのか、皆さんの回答の内容と私がしりたい事が微妙にズレています。 私に基礎知識がないせいだと思います。 単なる知的好奇心で質問させていただきましたが、皆さんにお手間をとらせるだけなので、そろそろ締め切らせていただこうと思います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>例えば公的年金がいくら以上なら源泉徴収税は必ずあり、いくら以下なら源泉徴収はされないという様な決まりがあるんでしょうか。 年間の支給額が65歳未満ならば108万円以上、65歳以上ならば158万円以上が源泉徴収の対象です。 ですからBさんはともかくAさんは源泉徴収の対象者であり >源泉徴収税額0円 というのはありえないでしょう。 >私の場合、源泉徴収税額は0円です。 年間の支給額が源泉徴収の対象以下ということでは。 あるいは障害年金や遺族年金は非課税ですから源泉徴収はありません。

kakekomi
質問者

補足

私の場合65歳未満、年金は2か所からもらい、年間の支給額は120万円です。 源泉徴収税額0円。 年間120万円以下というのは1か所当たりと言う意味なんでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>この考え方で合ってますでしょうか… 制度上そうなります。 >要するに、収入が少なくても所得税を払い、収入が多くても所得税を払わなくても良い場合がある… 「収入」に固執するならそうなります。 しかし、所得税がかかるかからないかは、「収入」で判断するのではありません。 「課税所得」が判断材料です。 これは年金に限らず、現役のサラリーマンや商売人でも同じことです。 [課税所得] = [合計所得金額] - [所得控除の合計額]

kakekomi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の基礎知識のなさで、皆さんの説明を良く理解出来ませんでした。 切羽詰まった質問ではないので、少し時間をかけて、自分なりに調べてみます。 ありがとうございました。

kakekomi
質問者

補足

収入に固執している訳ではありませんが、不公平だなと感じましたので、質問しました。 Cさんの課税所得 30万円 Dさんの課税所得 48万円(申告しなければ無税) Cさんは税金を払い、Dさんは税金を払わなくても良いでは、不公平ですが、「法律とはこんなものだ」であればそれで結構です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>上記の様な場合、Aさんは所得税を払わなくても良く、Bさんは払わないといけないんでしょうか。 設定自体がおかしいともいます。 公的年金も源泉徴収されいるはずですから >源泉徴収税額0円 ということはありえないでしょう。 ですから概ね確定申告をすれば還付金がある、しなければないという違いはあっても所得税を払わないということはないでしょう。 もちろん年金額が少なくて課税所得がゼロになるというなら所得税は払わないでしょうが。

kakekomi
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 私の場合、源泉徴収税額は0円です。 例えば公的年金がいくら以上なら源泉徴収税は必ずあり、いくら以下なら源泉徴収はされないという様な決まりがあるんでしょうか。 あくまで、素人の素朴な疑問ですので、例をあげて、分りやすくお教えねがいます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>上記の様な場合、Aさんは所得税を払わなくても良く、Bさんは払わないといけない… Aさんが所得税を払わなくても良いことは間違いありませんが、Bさんが払わないといけないとは限りません。 Bさんには確定申告の義務がないとは言えないというだけです。 >Bさん >公的年金100万円 源泉徴収税額0円 雑所得以外の所得金額が21万円… Bさんは何歳でしょうか。 65歳未満なら ・年金による雑所得 30万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ・その他の所得 21万円 -------------------------------- ・合計所得金額 51万円 基礎控除 38万円を含めて「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm に該当するものが 51万円以上あるなら、所得税は発生しません。 例えば、国民健康保険を 13万円払っていれば、所得税は発生しないということになります。 65歳以上なら、合計所得金額が 21万円に過ぎませんので、基礎控除以外の所得控除は一つも該当しないとしても、所得税は発生しません。 結果として所得税が発生しなければ、確定申告の義務もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kakekomi
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 もう一度質問させてください。 Cさん 公的年金130万円 源泉徴収税額0円 雑所得以外の所得金額が21万円 年齢61歳 合計所得金額 81万円 所得控除額合計が51万円 Dさん 公的年金150万円 源泉徴収税額0円 雑所得以外の所得金額が19万円 年齢61歳 合計所得金額 99万円 所得控除額合計が51万円 この場合、Cさんは確定申告が必要なので所得税が必要。 Dさんは確定申告をしなくても良いので、所得税は0円。 この考え方で合ってますでしょうか。 要するに、収入が少なくても所得税を払い、収入が多くても所得税を払わなくても良い場合があるんでしょうか。 国税庁のHPも見ましたが、良く理解出来ませんでした。 ちなみに、私の場合、源泉徴収税額は0円です。

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