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給与+失業手当+金融の損失の場合の源泉徴収について
- 給与+失業手当+金融の損失の場合の源泉徴収について質問させてください。
- 失業者が源泉徴収の申請をすると税金が返ってくる可能性があります。
- 給与と失業手当に金融のマイナスを申請すれば、税金の還付があるかもしれません。
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>6月までの給与と失業手当が自分の収入だったのですが… 失業手当は非課税ですので、申告に含める必用はありません。 >これに金融系のマイナスを申請すれば… 一口に金融系といっても多様な課税方法がありますが、多くは「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm ですので、給与との損益通算はありません。 金融系でも「総合課税」になるもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm であれば、給与との損益通算は可能です。 >以前失業者が源泉徴収か何かを申請して税金が返ってきたとか… それは、給与で前払いさせられた分が返ってくるだけです。 源泉徴収票を添付して確定申告をすれば、金融系うんぬんとは関係なく、多く前払いしすぎた分が戻ってきます。 金融系で申告分離課税になるものは、赤字の申告をしておけば翌年以降 3年間のうちに出る黒字と相殺することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- tony3303
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そうですか、6月に退職されて月までの源泉徴収票がありますね、その源泉徴収票の収入と65万を差し引いた後の所得が0円で有る事、勿論社会保険、雇用保険等の納めた分を差し引いた金額が38万以下であれば納めた所得税は申告をすれば全額返ってきます、失業保険金は収入とはみなされませんので申告の必要はありません、書かなくてよいと言う事です、下部の場合日本株は利益が出た場合投資会社から税を引かれるので問題はないと思います、ただ外国株の場合はどうなのか判りません、金融系は投資先物の場合3年間にわたって損失は控除が認められます、ただし、利益が出た年に支払った税額があれば戻ってくると言う意味です、自分で計算して見てください、税務署に申告書Aの書き方と申告書を貰って必要な物を準備して申告されると納めた所得税は帰ってきます、勿論納め過ぎの分なのですが、いる物は6月までに勤めていた会社から源泉徴収票を付ける事、給与の場合年間収入(6月まで)から65万を差し引いたものが給与所得となります、失業保険金で貰った分は書かなくてよいことになっています、後は控除源泉徴収票に書かれた所得税納めた所得税を書きます、その他健康保険・雇用保険は社会保険と言う控除欄に書きます、源泉徴収票に書いてあるはずです、その他生命保険に加入している場合、保険会社から送られてきた申告用と言うはがきに書かれた1月~12月に納めた金額の証明書も添付すれば10万以上であれば5万円の控除が可能です、後は地震保険等税務署からもらった書き方のしおりに書いてあります、パソコンでe-Taxで書いてみても出てきます、ただ控除してもらう生命保険金等、支払った証明書のはがきを添付することになります。 先物・株の場合も雑損控除として申告をする場合は申告書BとなりますのでBを貰ってください。 株や投資の雑損があれば別ですが、仮にで計算しますと6月までの給与150万の場合150万-65万=85万が所得です、 それから健康保険・厚生年金・雇用保険の合計が20万としたら85万-20万=65万です生命保険年間10万以上の支払いをしていれば5万差し引きが可能で60万となります、他に何もなければ更に38万の基礎控除がありますから60万-38万=22万があなたの所得で22万×0.05=11000円が所得税となります、支払った所得税が2.2万円有れば全額返ってきます。その他雑損については国税局に問い合わせれば丁寧に教えてくれます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 具体的な数字まであげて解説いただきましてありがとうございます。 非常に参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 丁寧に解説いただきましてありがとうございます。 非常に参考になりました。