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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開業届を出す前の収入がある場合の青色申告について)

開業届を出す前の収入がある場合の青色申告について

このQ&Aのポイント
  • 開業届を出す前の収入がある場合、青色申告とは何か疑問に思うことがあります。
  • アフィリエイトを始めて経済的な収入を得ている場合、どのように収益を申告するべきか迷うことがあります。
  • 税務署に問い合わせる前に、他の個人事業主の意見を聞きたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

調べてみると、雑収入とするという見解」 誤りです。 事業にかかる所得なので、事業所得です。 申告すると青色申告にはならない(白色申告になる)という見解があり」 誤りです。 事業開始日より前に経費支出もあれば、売上もありえます。 8月1日に開業してるというのに、実際の帳面はそれ以前から収支記録がある。 開業届けがインチキであり、それに伴う青色申告の承認申請もインチキであるとして取消をされる可能性がないとはいいません。 しかし、申告書には総勘定元帳を添付するわけでなく、仮に税務調査で開業前の収支があったとしても、青色申告承認取消などされませんので、安心してください。 事業開始届けは「税務署から色々な案内を貰うための手段」と思えばいいです。 開業届けを出してないから事業所得にあたらないというものではなく、開業日を届けるのは青色申告承認申請を受理する際の基準日としてだけです。 開業日を税務署員が調査でどうやって確認するのか考えてみれば「適当な日」でよいことがわかります。 「開業日前の売上がありますね」などと質問する署員などまずいません。いても「開業前に売上が立つ」ことは、当たり前にありますから、むしろ自然です。

mon-naka-chan
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 大変参考になりました。 わからないことだらけですが、とにかく誠実にやっていこうと思っています。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

こんにちは。 回答ではないのですが、同じような立場で税務署に電話をしたものです。 但し、給与所得があるので副業です。 開業前の収入があっても、そのまま1月から、売り上げを記帳してくださいと言われました。 1月の売上を開業月にしてつじつまを合わせる必要もないと言われました。 開業前に何十万も売り上げていたのであれば別だけど、数万程度なら趣味の範囲としておき、売り上げが上がったので、開業したのだから、それでいいとのこと。 この説明を受けても正直、まだ心配しています。青色申告の資格がないのではと。。 もし、よろしかったら、税務署に問い合わせた結果を、ここに書いて頂けたら参考にさせて頂きたいと思います。 どうぞ宜しくお願いします。

mon-naka-chan
質問者

お礼

こんにちは。回答ありがとうございます。 税務署に行って相談したところ、ふつうにさらっと、開業日前の収入も1月1日からのぶんを、開業日以降の収入同様記帳してくださいと言われました。 それでも青色申告で問題ないそうです。 なんとなく敷居の高いイメージだった税務署ですが、行ってみれば親切ですし、しっかり付き合って行こうと思いました。

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