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震災の確定申告について
不動産を所有していて、震災によって被害を受けました。震災によってかかった経費は300万円ほどです。しかし、地震保険が500万円入金されました。この場合、かかった300万円は経費になるのでしょうか?また、入金された地震保険は収入になって課税されるのでしょうか。 宜しくお願いします。
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- hata79
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NO3です。事業用資産に対しての被害は、その損失を平成22年分の経費にできます。 青色申告を平成21年以前からされてる場合で、上記の処理をした場合に損失申告になってしまう場合には、平成21年の所得に繰り戻して還付請求をすることができます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/1055/1055-3.pdf ただし、保険金などで補填される金額を控除しますので、22年分の経費にできる額が発生しませんね。 保険金自身は非課税ですので、収入としての申告は不要です。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
下記URLを読み、ご自分の場合を当てはめてください。 不動産が居住用なのか、事業用なのかでまず判断が違います。 「経費」という用語をお使いなので、事業用資産なのでしょうか。 そうではなく「自分が住んでる家が壊れた」というなら、雑損控除を受けられます。 震災関連の税制は、とても細かく対応されてます。 不動産が被害を受けた、300万円かかったというだけでは「どんな特例が受けられるか」まで詳しく回答できないのが現状です。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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普通の時はNo1の人の通りですが 震災時は 罹災証明が有ると変わる事があります 念のために税務署に問い合わせてください 罹災証明が出ても、震災によって、免除される税金が変わってしまう為に、確認してください 被災証明の場合にも確認してください
損保の保険金は非課税なんですよ。 300万から保険金を引いた金額は雑損控除になります。
補足
有難うございます! 保険金は非課税なんですね。 かかった経費300万円も経費に入れてはいけないのでしょうか。 何も分かってなくてすいません。。
補足
ご回答有難うございます。 不動産は事業用です。 震災によって受けた被害を現状復帰させるのに約300万円かかりました。 この300万円は経費として落とせるでしょうか。