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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請負契約について)

請負契約についての質問

このQ&Aのポイント
  • 仕事をしている人数は6人で、そのうち1人は常時使っているため、請負契約と同じ扱いになるのか疑問です。
  • 作業報酬は支払われていますが、請負契約書は作っていないため、偽装請負になるのか気になります。
  • もし外注と認められなかった場合、雇用保険の支払いや経理上の処理にどのような影響があるのか詳しく教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1人は常時使っているので雇用しているのと同じように… 毎日決められた時間に出社し、上司 (経営者) の指揮監督の下に仕事をしているのですか。 それなら確かに偽装請負の疑い濃厚です。 >請負の契約を交わし、作業に対しての指示を出さなければ請負となるようなことを書いている… 契約は口頭だけでも成立しますので、契約書の有無は特に問題ではありません。 請負というからには、少なくとも与えられるのは仕事の内容と工期・納期だけであって、その仕事は自分の好きな場所で、自分の好きな時間に、誰からも干渉されることなくやれば良いことになります。 >雇用保険を払わないといけない… そうなるでしょうね。 健康保険や厚生年金も。 >経理上は、雑給としてしょりする… 税法的には「給与」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm もらう側にとっても、所得税計算の第一歩となる「所得」の求め方が異なり、所得税額に大きな影響を与えます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

krys0021
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 契約を交わす当事者同士が同じ認識(請負)であっても、 常勤などのように第三者から見たら請負とは思えない場合は 給与として処理したほうが良いのでしょうね! もし、外注費で認めてもらえれば課税仕入になると思うので・・・ 給与となると非課税項目になるんですよね?? あと給与とする場合は相手に源泉徴収票を渡さないと駄目になるのでしょうか??

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