• ベストアンサー

資格外活動で請負契約

資格外活動で請負契約した場合の就労時間はどうなるのでしょうか? 資格外活動は28時間以内で、決まってるかと思います。 ただ請負契約の場合、仕事を完成させることで報酬を受け取る契約の場合 時間に関しては、アバウト又は就労時間の算出が困難なのではないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html >事業を運営する活動 も含まれていますから、請負もそれに該当すると思います。 家族滞在と留学に時間以外の特段の違いは無い様です。 法を軽視した雇用活動と大雑把にくくられても、もうちょっと具体的に書いていただかないと分かりません。 http://www.jil.go.jp/

kanda09
質問者

お礼

ありがとうございます。 すっきりしました。雇用活動の件はまた次回質問させてください。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

留学生等の在留資格外活動、ですよね? 単純に在留資格外活動なら、許可を受ければフルタイムできますし。 条件を明確にしてもらえないと、、、(場合によっては週14時間までとなっています) で、認定される労働時間ですが、請負であってもその業務内容によって判断されます。 明らかにおかしい時間は否認され、極端であれば故意、悪意があるとして、ビザ取消、国外退去、ないし3年以下の懲役もしくは禁固、30万円以下の罰金です。

kanda09
質問者

お礼

ありがとうございます。 家族滞在での資格外活動で、週28時間です。 請負だから時間を通常より短くする等、やはり問題ありそうですね・・。 現在雇用主が、あまりに法を軽視した雇用活動を行っているのでなにか資料等 ありましたら教えてください。

kanda09
質問者

補足

在留資格で気になったのですが、家族滞在での資格外活動の場合 請負契約はできないのでしょうか? 投資経営のみなのかなとふと思いました。

noname#155904
noname#155904
回答No.2

実質の時間給が下がってしまいますが、労働者側から訴えられなければ可能かもしれませんね 通常の請負の場合は時間給ではないので何時間かかろうと最初の契約で支払いがされます。 逆に言えば10時間かかると見積もっていたのに2時間しかかからなくても10時間相当のお金を支払わなくては行けません。

kanda09
質問者

お礼

返信ありがとうございます。契約したら履行しないと駄目なんですね。 すっきりしました。

noname#155904
noname#155904
回答No.1

請負契約でも時間換算してください。 請求のときに自分の時間給*時間数で大丈夫です。

kanda09
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 疑問があるので、もう少し質問させて下さい 外国人が判断して時間を決める、自己申告みたいなことでいいのでしょうか? 週28時間、5時間かかるような仕事を1時間と申告して、給与自体は以前と変わらず 請求という行為が、請負契約ではできてしまうのではないでしょうか。。 時間は有限ですが、限りなく無限な使い方ができてしまうと、現時点はそう思ってしまいます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう