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工事請負契約可能か

公共団体職員です。工事内容の大半が、短期間の仮設足場の設置と撤去費用です。こういった場合、工事請負契約でよいのでしょうか?完成品がほとんどないので、目的物の引き受け可能なのか?

みんなの回答

  • kekerokun
  • ベストアンサー率35% (85/238)
回答No.1

 足場設置工事→(一定期間、発注者側で足場を使用)→足場解体工事という「工事請負契約」なのか、足場のレンタリース(設置・解体手間込み)のどちらが適当なのか、というご質問でよろしいのでしょうか?  結論からいうとどちらでも可能だと思います。  工事請負の場合なら、目的物(足場)の完成時に中間検査(足場が注文した仕様どおり、キチンと組み立てられている事を確認)をしたうえで目的物の引き渡しを受ける。そのあと使い終わって目的物を業者に返却し、撤去したもらった際に完成検査(足場が支障なく撤去されている事を確認)をするという流れになると思います。  レンタルでは設置~撤去までの使用期間は、足場の管理責任は発注者側が全面的に負うことになるので、長い目で見れば工事請負のほうが望ましいように思います。(費用は高くなると思いますが・・・) 

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