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施工体制台帳について
平成27年4月1日から建設業法改正により、 公共工事については請負金額に関わらず、施工体制台帳の作成が 義務付けられました。 そこで質問があります。 ・弊社が元請 ・発注者は公共機関 ・内容は点検業務(電気設備の点検) ・仮設足場設置等、工事要素は無し 非建設工事なのですが、 監督員より、施工体制台帳の提出を求めれております。 工事であれば理解できるのですが、 点検業務のような非建設工事でも施工体制台帳は 提出しなければならないものなのでしょうか? ちょっと腑に落ちません。
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- tamao-chi
- ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.2
なにで発注されているのですか? 業務委託?請負工事? 補修が発生する見込みで請負工事として発注された建設工事の請負契約なのでは? 点検・保守の業務委託であれば建設工事に該当しないので不要でしょう。 監督員に「建設工事ではないので不要ではないですか?」と尋ねればよいのでは? 監督員の勘違いかもしれません。 それでも必要というならば、その根拠を提示してもらってください。 もしかすると自治体独自の特記仕様があるのかもしれません。
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2063)
回答No.1
要件は、発注時の項目で「建設・工事」であったならば書類を整備しとかないといけない、お上からのお達しが出ています。 H26.12.25付 国交省通達で「・・・下請け契約を締結する全ての場合に拡大・・・」に該当しちゃうからとしたことじゃないですかね。 「・・・遺漏のないように・・・」って通達の末尾にあるから、とりあえず必要の有無に関わらずに揃えとこうか、ってこともあるかもしれません。 まぁ、そんなに面倒な書類じゃないし、(下請けがマズイ方面の方々だと大変ですが)揃えときましょう。
質問者
お礼
ご回答有難うございます 念のため、ってことですかね・・・ 作成することにします・・・
お礼
ご回答有難うございます 件名は業務委託です。 面倒くさいジジイで、 結構吠えてくるので、 やりあうのも面倒くさいため、作成することにします・・・