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賃貸オーナーチェンジに伴うトラブル 家賃値上げ!

現在戸建賃貸物件に住んでいますが オーナーチェンジにともない 敷地減少と次回契約更新時に家賃の値上げを言われています。 この物件は開発された場所で開発業者がハウスメーカーに売って ハウスメーカーが建売用に建てた物件で1/4程度しか売れずに ハウスメーカーが賃貸にした物件で2年契約で家賃10万円です。 今回ハウスメーカーが開発した業者(裏の土地のオーナー)に 売ってしまい(昨年1月)開発した業者は裏の土地のが道路に接地していない為 うちの庭を裏の土地の接道する為の土地にする為に うちの庭を減らすと言って来ました。 前のオーナーに契約期間の2年間は現状のままですと言われていたのですが 新オーナーは減少の件を新しい契約書に記載してきたので拒否しています。 そのまま約1年が経つのですが、 次の更新(9月)の際に3万円ほど賃料をあげさせて頂く事はできませんでしょうか? 当初こちらの土地を購入するに当たって、裏の土地を売買出来るようにする為の道路付け用地として購入したので、 銀行サイドから賃料アップは出来ないかと言われております。 とメールが来ました。 そんな勝手な理由で3割も家賃が上がるなんて事が許されるのでしょうか!? 当方としては次回更新時に敷地が減るのは仕方が無いとは思いますが 南側で洗濯を干す所がかなり減ってしまうので、とても不便になります。 家賃値上げを拒否した場合 更新が出来ない等あり得るのでしょうか? 子供がいて小・中学校に通っている為引っ越しもままなりません。 心配でかなりの心労です。 どうかアドバイス宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 in_go-ing です。  『補足』拝読いたしました。 > 新オーナーはもともと自分が売った土地なので うちに4年前の提示額にさらに100万も上乗せして購入したそうです。新オーナーはその額に 200万乗せた金額でうちに売りますとの話をされました。  『買いませんか?』『買えません。』で売買交渉は終わります。誰に売るか、いくらで売るか、は全く所有者側の自由です。『4年前の提示額にさらに100万も上乗せ』で買ってくれる相手が現れたなら、質問者様でもそちらに売るでしょう。『200万乗せた金額でうちに売ります』も、買った金額で売っていては諸費用も出ません。  質問者様が『4年前の提示額』で買われていれば、どうしても敷地の一部が欲しい相手はもっと高い値段で買い戻していたかもしれないわけで、それが『不動産売買』の“面白い”ところなのです。  私も不動産の売買はしてきましたが、不動産と言うのは“一点物”で、チャンスが訪れた(“縁”があった?)時が重要なのです。  昔から言われていた“教え”に、「金持ちの大家の家作は借りるな」というものがあります。これは金に困るような大家の貸家は安く手に入れるチャンスがあると言うことなのです。残念ですが、質問者様にとっては『4年前』が“その時”だったように思います。 > 回答頂いたお話からすると土地が減っても全く関係無いとの事なのでしょか?  はい。貸家は飽くまで“家屋”を対象とするものですから、敷地面積は記載しません。それをするなら家屋以外の部分にも『契約』が必要になってしまいます。大家は庭の木一本も切れないことになります。そんな不利な契約はしません。不動産屋さんの言われた『住所が書いてあるのでその大きさだから ワザワザ書きません』は、説明を“端折った”その場凌ぎの答えでしょう。 > 値引き交渉の要因にすらならないのでしょうか?  それをするためには、庭の部分にも『借地料』を払っていなければなりません。しかし、大家側からすると、『借地権』と言うのは、昔から「店貸ししても、地貸しはするな」と言う言葉もあるように、非常強い権利で、契約時には「『地価』の何割」と言う契約金が発生するものなのです。。家屋や部屋の賃貸借とは全く異なったものです。“貸家”のつもり敷地まで契約する大家はいないでしょう。

kennkenn2200
質問者

お礼

なんども ありがとう御座います。 大変勉強になりました。自分の甘さをさらに痛感致しました。 ご丁寧な説明で良く理解出来ました。 ありがとうございます。

kennkenn2200
質問者

補足

大変申し訳御座いませんが もう1点 ご指導下さい。 オーナーチェンジの時に新オーナーとの契約で新しい契約書を持って来て頂いたのですが そこに前回の契約と違う内容(敷地内に有る電柱の移設を直ぐに行う・次回更新時に敷地の減少が有る) の項目が増えていたので 前オーナーに契約期間中に敷地減少等は出来ません次回更新時以降には 有りえるとの事で、うちも出来れば避けたいので契約書にサインしていません。 その追加事項を消して下さいとは 今までの回答からするとお願い出来ないって事でしょうか? たびたびお手数ですがお願い致します。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

> 勝手な理由で3割も家賃が上がるなんて事が許されるのでしょうか!?  『許される』か、許されないかではなく、両者が合意するかどうかの問題です。『1/4程度しか売れずにハウスメーカーが賃貸にした物件』ということですから、容易に『オーナーチェンジ』は想定出来たはずですし、質問者様もお聞きになって?『契約期間の2年間は現状のままです』と言う回答を受けられた。その部分での“約束”は実行されたはずです。後は交渉でしょうが、相手も『次の更新(9月)の際に3万円ほど賃料をあげさせて頂く事はできませんでしょうか?』と質問者様に“お伺い”を立てているだけでしょう。 > 家賃値上げを拒否した場合 更新が出来ない等あり得るのでしょうか?  両者の合意がなければ『更新』はなされません。『法定更新』となり、今までの契約が継続されます。 > 心配でかなりの心労です。    元々、売れ残った、或いは、その時点で買い手の付かなかった物件を『賃貸』に出しているわけですから、現在の『トラブル?』は『想定内』でしょう。お互いに“誠意”を持って話し合うしかないでしょうが、相手も“お伺い”を立ててきているわけですから、一概に“酷い大家”とも言えないでしょう。  敷地の減少については、所詮他人の土地ですから、所有者がどう利用しようと自由です。『賃貸借契約書』に土地の広さまで記載されているかどうかはお調べ下さい。大抵の場合は、貸家の『賃貸借契約書』には家屋の広さの記載だけで、わざわざ庭の広さまで記載して『借地権?』まで認めるような『契約書』は作らないと思います。そうであるなら、基本的には『庭』の部分は“勝手に使わせてもらっていただけ”となります。法的には『使用貸借』で『借地借家法』では保護されません。

kennkenn2200
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 使い方も判らずに申し訳御座いません。 こちらにも 書かせて頂きますm(__)m   この物件に越してきて1年たたない位で元のオーナーさんから買いませんか?と言う話は来ました。 当時販売価格から殆ど変って居なかったので とても手が出ずに 買う意思は有りますが まだ お金が無いのでと言う事で では しばらく家賃を払って住んで頂いていれば 家賃に近い金額は 引けますのでとの事で こちらの希望金額を伝えて では そのころに 連絡致します。という形で もしかして普通に売りに出るんですか?と質問したら住んでいる間は無い し、購入意思もお有りなので大丈夫ですとの事で4年が過ぎ そろそろかな~と思っていた矢先に オーナーチェンジですとの連絡が入ってしまった感じです。 新オーナーはもともと自分が売った土地なので うちに4年前の提示額にさらに100万も 上乗せして購入したそうです。 新オーナーはその額に 200万乗せた金額でうちに売りますとの話をされました。 契約書には やはり土地の広さは書いて有りませんでした。 借りた時は 契約だけ大手の賃貸不動産屋さんが入り契約しましたが その時に土地の広さは書いて無いですが?と質問しましたが 住所が書いてあるのでその大きさだから ワザワザ書きませんとの回答でした。 回答頂いたお話からすると土地が減っても全く関係無いとの事なのでしょか? 値引き交渉の要因にすらならないのでしょうか? お手数ですがアドバイス宜しくお願い致します。

kennkenn2200
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。   この物件に越してきて1年たたない位で元のオーナーさんから買いませんか?と言う話は来ました。 当時販売価格から殆ど変って居なかったので とても手が出ずに 買う意思は有りますが まだ お金が無いのでと言う事で では しばらく家賃を払って住んで頂いていれば 家賃に近い金額は 引けますのでとの事で こちらの希望金額を伝えて では そのころに 連絡致します。という形で もしかして普通に売りに出るんですか?と質問したら住んでいる間は無い し、購入意思もお有りなので大丈夫ですとの事で4年が過ぎ そろそろかな~と思っていた矢先に オーナーチェンジですとの連絡が入ってしまった感じです。 新オーナーはもともと自分が売った土地なので うちに4年前の提示額にさらに100万も 上乗せして購入したそうです。 新オーナーはその額に 200万乗せた金額でうちに売りますとの話をされました。 契約書には やはり土地の広さは書いて有りませんでした。 借りた時は 契約だけ大手の賃貸不動産屋さんが入り契約しましたが その時に土地の広さは書いて無いですが?と質問しましたが 住所が書いてあるのでその大きさだから ワザワザ書きませんとの回答でした。 回答頂いたお話からすると土地が減っても全く関係無いとの事なのでしょか? 値引き交渉の要因にすらならないのでしょうか? お手数ですがアドバイス宜しくお願い致します。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >3割も家賃が上がるなんて事が許されるのでしょうか!? 許されません >次回更新時に敷地が減るのは仕方が無いとは思いますが 拒否出来ます 貴方が拒否されれば今の契約に書かれている内容はそのまま有効になる...これが基本です 私なら... 「敷地が減るのは仕方が無いと思いますので家賃の減額をお願いします」 これで落ち着くと思いますよ >家賃値上げを拒否した場合 更新が出来ない等あり得るのでしょうか? 正当な理由が有りませんので考えられません、法的に対抗できます(供託) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html >銀行サイドから賃料アップは出来ないかと言われております。 相手の弱みです

kennkenn2200
質問者

お礼

大変判りやすい説明で 助かりました。 ありがとう御座います。 上に補足させて頂きましたので もしよかったら そちらもアドバイスお願い致します。 たびたび申し訳御座いませんm(__)m 宜しくお願い致します。

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